商標拒絶査定不服審判
2017-015032
ライブデザイン、リブデザイン、ライブ、リブ
- 審判番号
- 2017-015032
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-081930外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月10日
- 審決日
- 2018年02月14日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シュレディンガー,リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】酒井 一
- 【請求人代理人】蔵合 正博
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5631133号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-81930拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「LIVEDESIGN」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年8月1日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,原審における同29年3月16日付け手続補正書及び当審における同年10月10日付け手続補正書により,最終的に第9類「分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のコンピュータソフトウエア」及び第42類「コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウエアのインストール・開発・統合等に関する専門的な援助・助言,コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する技術的援助,分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のソフトウエアのオンラインによる提供(SAAS)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5631133号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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