商標拒絶査定不服審判
2025-015482
エヌケイエルピイダブリュウエイ、エルピイダブリュウエイ
- 審判番号
- 2025-015482
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-068636
- 請求日
- 2025年09月30日
- 審決日
- 2026年08月04日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本工営エナジーソリューションズ株式会社
- 【請求人代理人】古澤 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .16 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-68636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年6月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年1月14日付け:拒絶理由通知書
令和7年3月21日受付:意見書
令和7年6月30日付け:拒絶査定
令和7年9月30日 :審判請求書
令和7年9月30日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「NK-LPWA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションソフトウェアの設計・作成または保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションソフトウェアの提供,気象情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「NK-LPWA」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表してなるものである。
そして、欧文字1字又は2字は、商品の品番、型番等又は役務の種別、等級等を表す記号・符号として、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界も含め取引上一般に使用されているものであり、また、「LPWA」の文字は、「Low Power Wide Areaの略で、…低消費電力かつ広域・長距離通信を特徴とする無線通信技術」の意味合いを有する語であって、本願指定商品及び指定役務中「測定機械器具,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等との関係においては商品の品質又は役務の質を表すものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中「測定機械器具,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等に使用しても、これに接する需要者は、商品の品番や型番等又は役務の種別や等級等を表す記号又は符号と認識される「NK」の文字と商品の品質又は役務の質を表示する「LPWA」の文字とを「-」(ハイフン)を介して組み合わせたにすぎないものと認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を発揮し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、低消費電力かつ広域・長距離通信を特徴とする無線通信技術に関する商品及び役務以外の「測定機械器具,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「NK-LPWA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。
また、本願商標の構成中「NK」の文字部分が、商品の品番、型番等又は役務の種別、等級等を表示する記号・符号として類型的に使用される欧文字2字で、「LPWA」の文字部分が、「低消費電力で長距離(広範囲)の通信に対応できる無線通信技術の総称」(「コンサイスカタカナ語辞典(第5版)三省堂参照)を意味する語であるとしても、「欧文で、2語を結びつけたり、1語を行末で区切って2行に分けて書いたりするときに間に記す短い横線の符号」である「-(ハイフン)」(「デジタル大辞泉」小学館参照)を介することによって、本願商標は、全体として「NK-LPWA」の一連の文字からなるものとして看取される。
そうすると、本願商標は、原審説示のような意味合いの自他商品役務の識別力を欠く語を表してなるものではなく、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として、自他商品役務の出所識別標識として機能し得るものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務に係る業界において、「NK-LPWA」又はそれに類する文字が、商品及び役務の品質又は質、型番、種別等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、原審説示の指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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