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商標拒絶査定不服審判

2021-014095

ネットライブ、ネットリブ、ライブ、リブ

審判番号
2021-014095
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-062613
請求日
2021年10月18日
審決日
2022年06月14日
公報発行日
2022年09月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ネットラーニングホールディングス
  • 【請求人代理人】澤田 俊夫
  • 【請求人代理人】特許業務法人大同特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W4142) / T18 .272-Z (W4142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 62613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年5月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 3年 5月 7日付け:拒絶理由通知 令和 3年 6月21日 :意見書・手続補正書の提出 令和 3年 7月14日付け:拒絶査定 令和 3年10月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した知識の教授及びこれに関する情報の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機の貸与,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「インターネットの略。ネットワークの略。」を意味する「ネット」「Net」の文字と、「生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。」を意味する「ライブ」「Live」の文字を「ネットライブ」「NetLive」と二段に書してなるところ、「インターネット・ネットワークによる生放送・生演奏」程の意味合いを容易に認識させる。 そして、インターネットの情報によれば、「ネットライブ」の文字は上記程の意味合いで使用されている。 そうすると、これを本願指定役務中、インターネット・ネットワークによる生放送によって行う役務又はインターネット・ネットワークによる生放送を内容とする役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「ネットライブ」の片仮名及び「NetLive」の欧文字を、普通に用いられる書体で上下二段に横書きしてなるものである。 そして、その構成中「ネット」「Net」の文字は、「インターネットの略。」を、「ライブ」「Live」の文字は、「1.生中継。2.(録音・録画と違って)聴衆の前で行われる演奏。また、その実況中継。」(出典:いずれも「大きな活字の 新明解国語辞典 第8版」(株式会社三省堂))を意味する語として一般に広く親しまれている語であるから、全体として、「インターネットを通じた生中継、インターネットを通じた演奏の実況中継」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 また、本願指定役務を含む様々な分野においては、原査定で示した証左(別掲2)及び別掲3のとおり、インターネットを通じたリアルタイムの動画等コンテンツの配信に係るサービスが提供されており、それらが「ネットライブ」と称されている実情が認められるものである。 さらに、「NetLive」の欧文字は「ネットライブ」の英語表記であると無理なく理解できるものである。 そうすると、本願商標をその指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した知識の教授及びこれに関する情報の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの提供」に使用したときは、これに接した需要者及び取引者は、その役務が「インターネットを通じたリアルタイムの動画等コンテンツの配信によって提供される役務」、「インターネットを通じたリアルタイムの動画等コンテンツの配信を内容とする役務」、「インターネットを通じたリアルタイムの動画等コンテンツの配信用の機器又はコンピュータプログラムに係る役務」等、「インターネットを通じたリアルタイムの動画等コンテンツの配信に係る役務」であることを理解するもの、すなわち、役務の質(特徴)を表示したものと認識するにとどまるというべきであって、本願商標は自他役務の識別標識としては機能し得ないものである。 よって、本願商標は、役務の質(特徴)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、インターネットを通じたリアルタイムの動画等コンテンツの配信に係るものでない上記に示した役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、特別な意味合いを有しない造語であり、「ネットライブ配信」などと具体的に記載されて初めて具体的な意味合いを有するものであって、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者等は、原査定において認定した意味合いを直ちに認識することはなく、原査定で示した証左も、「ネットライブ講座」であって、「ネットライブ」単独で使用されているものではないことから、本願商標は十分に識別力を有する旨主張している。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は一般に親しまれた語で構成されていることから、その意味合いは容易に理解されるものであり、別掲2に加え別掲3のとおり、本願指定役務を含む様々な分野において、「ネットライブ」の文字が単独で使用されている例が確認できる上、他の文字を伴った使用例についても、「インターネットを通じた生中継や演奏の実況中継」であることを表す語として使用されていることを鑑みれば、本願商標は、役務の質(特徴)を説明するための語であると理解、認識されるものというのが相当である。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014095

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