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特許異議申立

2016-700893

光導波路の梱包方法及び光導波路の梱包体

審判番号
2016-700893
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-158908外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月21日
審決日
2017年04月27日
公報発行日
2017年07月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(B65D) / P1651.121-YAA(B65D) / P1651.537-YAA(B65D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5888373号発明「光導波路の梱包方法及び光導波路の梱包体」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5888373号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-12〕、〔13-24〕について、訂正することを認める。 特許第5888373号の請求項3ないし12、15ないし19、22ないし24に係る特許を維持する。 特許第5888373号の請求項1、2、13、14、20、21に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第5888373号の請求項1ないし24に係る特許についての出願は、平成26年8月4日に特許出願され、平成28年2月26日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人金山愼一、服部哲宜により特許異議の申立てがされ、平成28年11月14日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年1月16日に意見書の提出及び訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人金山愼一から平成29年2月24日に意見書が提出され、特許異議申立人服部哲宜からは応答がなかったものである。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。 ア.請求項1、2、13、14、20、21を削除する。 イ.上記アの訂正に伴い、削除される請求項を直接的又は間接的に引用する請求項5、8ないし12、17、22ないし24の記載を整理する。 ウ.請求項3、4、15、16の「剥離可能なコーティング剤」を「液状のコーティング剤」と訂正する。 エ.段落【0006】の、特許請求の範囲を引用する記載である 「すなわち、本発明は以下のとおりである。 [1]1つ以上のコアパターンと、・・・ ・・・ [13]・・・梱包体。」を、 訂正後の特許請求の範囲に整合させるため、 「すなわち、本発明は以下のとおりである。 [3]1つ以上のコアパターンと、・・・ ・・・ [12]・・・ [15]・・・ ・・・ [19]・・・ [22]・・・ [23]・・・ [24]・・・梱包体。」と訂正する。 (2)訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 アの訂正は、請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 イの訂正は、アの訂正に伴い、請求項の引用関係を整合するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウの訂正事項に関連する記載として、特許明細書の段落【0030】には「コーティング剤60は、後の工程で除去できる材料であることが好ましく、液状のコーティング剤60であることがより好ましい。」との記載があり、「液状のコーティング剤」は明細書に記載されている。 ウの訂正は、明細書に記載された事項の範囲内において「剥離可能なコーティング剤」を限定したものといえるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 エの訂正は、ア、イ、ウの訂正に伴い、発明の詳細な説明の記載を整合させるものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、これら訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。 (3)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-12〕、〔13-24〕について訂正を認める。 3.特許異議の申立てについて (1)本件発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項1ないし24に係る発明(以下「本件発明1ないし24」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された以下のとおりのものである。 【請求項1】(削除) 【請求項2】(削除) 【請求項3】 1つ以上のコアパターンと、前記コアパターンを埋設するクラッド層とを有する光導波路の梱包方法であって、 前記光導波路は、Z方向に略対向する第1の主面及び第2の主面と、前記第1の主面と前記第2の主面を略垂直方向につなぐ側面とを有する略柱状であり、 前記光導波路は、側面の少なくとも一部に前記コアパターンへ光を入射する、又は前記コアパターンを透過した光を出射する、側面光入出力部を有し、 前記側面光入出力部が、液状のコーティング剤で封止され、前記光導波路を梱包するための梱包部材に梱包する工程を含む、光導波路の梱包方法。 【請求項4】 1つ以上のコアパターンと、前記コアパターンを埋設するクラッド層とを有する光導波路の梱包方法であって、 前記光導波路は、Z方向に略対向する第1の主面及び第2の主面と、前記第1の主面と前記第2の主面を略垂直方向につなぐ側面とを有する略柱状であり、 前記側面の少なくとも一部が、外部の筐体との位置合わせ基準面として使用でき、 前記位置合わせ基準面が、液状のコーティング剤で封止され、前記光導波路を梱包するための梱包部材に梱包される光導波路の梱包方法。 【請求項5】 前記光導波路が、外部からの異物の侵入を防ぐ梱包部材によって囲われた空間に内包されている、請求項3又は4に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項6】 前記光導波路が、前記側面光入出力部を有する側面以外の側面、前記第1の主面及び前記第2の主面から選ばれる少なくとも1つの面で、前記梱包部材に対する前記光導波路の移動を抑制又は固定して、梱包される請求項3に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項7】 前記光導波路が、前記位置合わせ基準面以外の側面、前記第1の主面及び前記第2の主面から選ばれる少なくとも1つの面で、前記梱包部材に対する前記光導波路の移動を抑制又は固定して、梱包される請求項4に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項8】 前記光導波路が、ポリマー光導波路であって、前記側面光入出力部が、物理的な切断加工によって形成された光導波路である、請求項3に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項9】 前記光導波路が、ポリマー光導波路であって、前記位置合わせ基準面が、物理的な切断加工によって形成された光導波路である、請求項4に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項10】 前記光導波路は、前記第1の主面又は前記第2の主面に光を入射させる、又は前記コアパターンを通過した光を出射する主面光入出力部を備える、請求項3~9のいずれか1項に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項11】 前記光導波路が、複数梱包される、請求項3~10のいずれか1項に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項12】 前記複数の光導波路が、X方向又はY方向の略直線上に任意のピッチ間距離で並列されてなる、請求項11に記載の光導波路の梱包方法。 【請求項13】(削除) 【請求項14】(削除) 【請求項15】 1つ以上のコアパターンと、前記コアパターンを埋設するクラッド層とを有する光導波路の梱包体であって、 前記光導波路は、Z方向に略対向する第1の主面及び第2の主面と、前記第1の主面と前記第2の主面を略垂直方向につなぐ側面とを有する略柱状であり、 前記光導波路は、側面の少なくとも一部に前記コアパターンへ光を入射する、又は前記コアパターンを透過した光を出射する、側面光入出力部を有し、 前記側面光入出力部が、液状のコーティング剤で封止された状態となっており、 前記光導波路が前記梱包部材に梱包された光導波路の梱包体。 【請求項16】 1つ以上のコアパターンと、前記コアパターンを埋設するクラッド層とを有する光導波路の梱包体であって、 前記光導波路は、Z方向に略対向する第1の主面及び第2の主面と、前記第1の主面と前記第2の主面を略垂直方向につなぐ側面とを有する略柱状であり、 前記側面の少なくとも一部が、外部の筐体との位置合わせ基準面として使用でき、 前記位置合わせ基準面が、液状のコーティング剤で封止された状態となっており、 前記光導波路が前記梱包部材に梱包された光導波路の梱包体。 【請求項17】 前記光導波路が、外部からの異物の侵入を防ぐ梱包部材によって囲われた空間に内包された状態となっている、請求項15又は16に記載の光導波路の梱包体。 【請求項18】 前記光導波路が、前記側面光入出力部を有する側面以外の側面、前記第1の主面及び前記第2の主面から選ばれる少なくとも1つの面で、前記梱包部材に対する前記光導波路の移動を抑制又は固定した状態で梱包された請求項15に記載の光導波路の梱包体。 【請求項19】 前記光導波路が、前記位置合わせ基準面以外の側面、前記第1の主面及び前記第2の主面から選ばれる少なくとも1つの面で、前記梱包部材に対する前記光導波路の移動を抑制又は固定した状態で梱包された請求項16に記載の光導波路の梱包体。 【請求項20】(削除) 【請求項21】(削除) 【請求項22】 前記光導波路は、前記第1の主面又は前記第2の主面に光を入射させる、又は前記コアパターンを通過した光を出射する主面光入出力部を備える、請求項15~19のいずれか1項に記載の光導波路の梱包体。 【請求項23】 前記光導波路が、複数梱包された状態となっている、請求項15~19、22のいずれか1項に記載の光導波路の梱包体。 【請求項24】 前記複数の光導波路が、X方向又はY方向の略直線上に任意のピッチ間距離で並列されてなる、請求項23に記載の光導波路の梱包体。 (2)取消理由の概要 訂正前の請求項1ないし24に係る特許に対して、特許権者に通知した取消理由の要旨は、以下のとおりである。 1)本件特許の請求項1、2、11~14、23、24に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2)本件特許の請求項1~24に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 3)本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 以下、金山愼一提出の申立書を「申立書1」、服部哲宜提出の申立書を「申立書2」とする。 1.特開2009-122290号公報(申立書1の甲1) 2.特開2006-39282号公報(申立書1の甲2) 3.特開2005-91697号公報(申立書1の甲3、申立書2の甲7) 4.特開2002-40288号公報(申立書1の甲4) 5.特開2000-296894号公報(申立書1の甲5) 6.特開2006-232320号公報(申立書1の甲6) 7.特開2000-299304号公報(申立書1の甲7) 8.特開昭55-89025号公報(申立書1の甲8) 9.特表2013-545147号公報(申立書1の甲9) 10.特開平10-197746号公報(申立書2の甲1) 11.特開2005-132438号公報(申立書2の甲2) 12.特開2006-184773号公報(申立書2の甲3) 13.特開2006-17885号公報(申立書2の甲4) 14.特開2008-20720号公報(申立書2の甲5) 15.特開2003-215386号公報(申立書2の甲6) 16.特開2014-32254号公報(申立書2の甲8) 17.特開2014-130282号公報(申立書2の甲9) (理由1:29条1項3号) 請求項1、2、11~14、23、24に対し、 刊行物10の「光部品」は、「光導波路」に相当する。 (理由2の1:29条2項) 請求項1~24に対し、 刊行物1又は2には、光導波路の構造が記載されている。 部品の保護すべき面と梱包部材を非接触とし、部品を他の面で保持することは、刊行物3~7にみられるごとく周知である。 請求項3で特定する保護被膜は、刊行物8~9にみられるごとく周知である。 (理由2の2:29条2項) 請求項1、2、5、8~14、17、20~24に対し、 刊行物10又は11には、部品の保護すべき面と梱包部材を非接触とし、部品を他の面で保持するものが記載されている。 光導波路は、刊行物12~15にみられるごとく周知である。 電子部品を光導波路とすることは、刊行物16~17のごとく周知の課題である。 請求項5、17で特定する囲われた空間に内包される点は、刊行物3に記載されている。 (理由3:36条) 請求項20~24は、「光導波路の梱包体」という物の発明であるが、「物理的な切断加工によって形成された状態となっている」との記載は、製造に関して技術的な特徴や条件が付された記載がある場合に該当するため、当該請求項にはその物の製造方法が記載されているといえる。 したがって、請求項20~24に係る発明は明確でない。 (3)刊行物の記載 ア.刊行物1 刊行物1の請求項1、段落0008、0016、0019~0021、0024、0044~0045、図3、図15等の記載によれば、刊行物1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 1つ以上のコアパターンと、前記コアパターンを埋設するクラッド層とを有する光導波路であって、 前記光導波路は、Z方向に略対向する第1の主面及び第2の主面と、前記第1の主面と前記第2の主面を略垂直方向につなぐ側面とを有する略柱状であり、 前記光導波路は、側面の少なくとも一部に前記コアパターンへ光を入射する、又は前記コアパターンを透過した光を出射する、側面光入出力部を有する、 前記光導波路。 イ.刊行物2 刊行物2の請求項1、段落0004、0008、0035~0038、0042、0059、0065~0068、図2、図7等の記載によれば、刊行物2には、上記引用発明と同様の発明が記載されている。 (4)判断 ア.理由1:29条1項3号 訂正により、取消理由の対象である請求項1、2、13、14及び、これらを引用する請求項が削除された。 イ.理由2の1:29条2項(刊行物1又は2) (ア)本件発明3 本件発明3と引用発明とを対比すると、以下の点で相違する。 相違点1:本件発明3は「光導波路を梱包するための梱包部材に梱包する工程を含む、光導波路の梱包方法」であるが、引用発明は「光導波路」である点。 相違点2:側面光入出力部について、本件発明3は「液状のコーティング剤で封止され」るが、引用発明は明らかでない点。 相違点1について検討する。 刊行物1の段落0020には、以下の記載がある。 「尚、光波回路層320の形成は、基板部310に凹ガイド314を形成した後に、光波回路層320をビルドアップ形成してもよく、予め別途作製しておいた光波回路層320を接合してもよい。」 すなわち、光電気混載パッケージ300を製造するため、光波回路層320(本件発明3の「光導波路」)をあらかじめ作製し、接合しても良いことが記載されている。 あらかじめ作製し、接合するものである以上、その過程で、取扱いの便のため、光導波路を梱包することは、必要に応じてなしうる事項にすぎない。 相違点1は、容易想到である。 相違点2について検討する。 特許明細書の段落0030には、以下の記載がある。 「本発明の一実施形態の光導波路の梱包方法で梱包される光導波路20は、図6に示すように、少なくとも第1の端面31又は第2の端面32に有する側面光入出力部23、及び/又は外部の筐体との位置合わせに用いる側面の位置合わせ基準面が、剥離可能なコーティング剤60で封止されていることが好ましい。コーティング剤60で側面光入出力部23を封止することで、側面光入出力部23を梱包部材40と接触することを抑制することでき、側面光入出力部23の破損を防止することができる。 コーティング剤60は、後の工程で除去できる材料であることが好ましく、液状のコーティング剤60であることがより好ましい。コーティング剤60としては、例えば、光導波路20を埋没させることが可能な水や水溶液、アルコール類、その他各種溶剤等を用いることができる。これらのコーティング剤60は、梱包を開封後、乾燥させるだけで光導波路20を取り出せる。上記の観点からコーティング剤60は、光導波路20の性能に悪影響のない材料である必要がある。」 すなわち、本件発明3における、側面光入出力部を液状のコーティング剤で封止する技術的意義は、コーティング処理がしやすく、側面光入出力部の破損を防止するためである。 そして、この点については、いずれの刊行物にも、記載も示唆もない。 申立人金山愼一は、刊行物8、9には、保護被膜が開示され、適用容易であると主張する。 しかし、刊行物8のものは「剥離性塗料」(1ページ右下欄14~20行)、刊行物9のものは樹脂等の「硬質膜」(段落0009、0027)であって、液状のコーティング剤ではない。 相違点2を、容易想到とすることはできない。 なお、申立人金山愼一は、「液状のコーティング剤」は不明確であり、効果のないものを含む旨、主張する。 しかし、「液状のコーティング剤」は特許明細書の段落0030に例示されている。仮に文言上効果のないものを含むとしても、効果のないものを用いることはなく、請求項記載の「液状のコーティング剤」が効果を発揮するものに限られることは明らかであるから、不明確とまでは言えない。 以上、本件発明3を、容易想到とすることはできない。 (イ)本件発明4ないし12、15ないし19、22ないし24 本件発明4ないし12、15ないし19、22ないし24は、いずれも、本件発明3が特定する「液状のコーティング剤で封止」する点(相違点2)を含む。 上記のとおり、「液状のコーティング剤で封止」する点を、容易想到とすることはできないから、本件発明3と同様に、本件発明4ないし12、15ないし19、22ないし24を容易想到とすることはできない。 ウ.理由2の2:29条2項(刊行物10又は11) 訂正により、取消理由の対象である請求項1、2、13、14及び、これらを引用する請求項が削除された。 エ.理由3:36条 訂正により、取消理由の対象である請求項20、21及び、これらを引用する請求項が削除された。 4.むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由によっては、本件請求項3ないし12、15ないし19、22ないし24に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項3ないし12、15ないし19、22ないし24に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 請求項1、2、13、14、20、21は、訂正により削除された。 よって、結論のとおり決定する。

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