特許異議申立
2016-700002
発光装置およびその製造方法
- 審判番号
- 2016-700002
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-216446外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月05日
- 審決日
- 2018年03月15日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】シャープ株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 【異議申立人】アクシス国際特許業務法人
- 分類
- P1651.113-YAA(H01L) / P1651.121-YAA(H01L) / P1651.536-YAA(H01L) / P1651.537-YAA(H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第44条第1項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第126条第1項、特許法第120条の5第4項、特許法第128条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5752841号発明「発光装置およびその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5752841号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕について訂正することを認める。
特許第5752841号の請求項1ないし8及び10に係る特許を維持する。
特許第5752841号の請求項9に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5752841号の請求項1ないし10に係る特許についての出願(以下「本件出願」という。)は、平成19年3月15日に出願した特願2007-67362号の一部を平成21年9月14日に新たな特許出願とした特願2009-211855号の一部を、平成22年6月4日に新たな特許出願とした特願2010-129024号の一部を、平成23年8月25日に新たな特許出願とした特願2011-183773号の一部を、平成26年7月1日に新たな特許出願とした特願2014-136034号の一部を平成26年10月23日に新たな特許出願としたものであって、平成27年5月29日にその特許権の設定登録がされた。
その後、請求項1ないし10に対し、平成28年1月5日に、特許異議申立人 アクシス国際特許業務法人により特許異議の申立てがされ、当審において同年6月15日付けで取消理由が通知され、同年8月17日付けで意見書とともに訂正請求書が提出され、同年9月23日付けで当該訂正請求書について指令書が送付され、同年10月25日付けで当該訂正請求書が補正され、同年12月7日付けで特許異議申立人により意見書が提出され、平成29年3月8日付けで取消理由が通知され(以下、この取消理由及び取消理由通知をそれぞれ単に「2回目取消理由」及び「2回目取消理由通知」という。)、同年5月12日付けで意見書とともに訂正請求書が提出され、これに対し異議申立人からは意見書が提出されなかったものである。
第2 訂正の適否について
1 訂正の趣旨及び訂正の内容
平成29年5月12日付けの訂正請求書による訂正は、「特許第5752841号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲とおり、訂正後の請求項1~10について訂正することを求める。」というものであり、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1において、
「 基板と、
前記基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記基板上面の周辺領域と、
前記基板の端から離して、前記周辺領域内の前記基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記基板上に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは、前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターンにそれぞれ接続され、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、
前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む、発光装置。」と記載されているのを、
「 絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、
前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、
前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、
前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む、発光装置。」に訂正する(請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2、4~8、10も同様に訂正する。)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2において、
「 前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、請求項1に記載の発光装置。」と記載されているのを、
「 前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、請求項1に記載の発光装置。」に訂正する(請求項2の記載を直接又は間接的に引用する請求項4~8、10も同様に訂正する。)。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3において、
「 基板と、
前記基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記基板上面の周辺領域と、
前記基板の端から離して、前記周辺領域内の前記基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記基板上に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは、前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターンにそれぞれ接続され、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、
前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、発光装置。」と記載されているのを、
「 絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、
前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、
前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、
前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、発光装置。」に訂正する(請求項3の記載を直接又は間接的に引用する請求項4~8、10も同様に訂正する。)。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4において、
「 前記基板を貫通する貫通孔が前記周辺領域に形成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の発光装置。」と記載されているのを、
「 前記絶縁基板を貫通する貫通孔が前記周辺領域に形成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の発光装置。」に訂正する(請求項4の記載を直接又は間接的に引用する請求項5~8、10も同様に訂正する。)。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5において、
「 前記基板が1mmの厚みを有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の発光装置。」と記載されているのを、
「 前記絶縁基板が1mmの厚みを有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の発光装置。」に訂正する(請求項5の記載を直接又は間接的に引用する請求項6~8、10も同様に訂正する。)。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項8において、
「 前記基板は、円形状、または矩形状の上面形状を有することを特徴する、請求項1~7のいずれか1項に記載の発光装置。」と記載されているのを、
「 前記絶縁基板は、円形状、または矩形状の上面形状を有することを特徴する、請求項1~7のいずれか1項に記載の発光装置。」に訂正する(請求項8の記載を引用する請求項10も同様に訂正する。)。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項9を削除する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項10に、「請求項1~9のいずれか1項に記載の発光装置」と記載されているのを、「請求項1~8のいずれか1項に記載の発光装置」に訂正する。
(9)訂正事項9
明細書の段落【0009】において、
「 本発明は、基板と、前記基板の上面上に形成された発光部と、前記発光部を囲む前記基板上面の周辺領域と、前記基板の端から離して、前記周辺領域内の前記基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、前記基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、前記発光部は、前記基板上に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは、前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターンにそれぞれ接続され、前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記基板の上面において前記発光部を完全に囲み、前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む、発光装置に関する。」と記載されているのを、
「 本発明は、絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、前記発光部は、前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており、前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む、発光装置。」に訂正する。
(10)訂正事項10
明細書の段落【0011】において、
「 また本発明は、基板と、前記基板の上面上に形成された発光部と、前記発光部を囲む前記基板上面の周辺領域と、前記基板の端から離して、前記周辺領域内の前記基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、前記基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、前記発光部は、前記基板上に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは、前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターンにそれぞれ接続され、前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記基板の上面において前記発光部を完全に囲み、前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む発光装置についても提供する。」と記載されているのを、
「 また本発明は、絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、前記発光部は、前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており、前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、発光装置。」に訂正する。
(11)訂正事項11
明細書の段落【0010】、【0012】、【0013】、【0016】にそれぞれ「基板」と記載されているのを、「絶縁基板」に訂正する。
(12)訂正事項12
明細書の段落【0017】を削除する。
(13)訂正事項13
明細書の段落【0033】において、
「 本発明の発光装置1における絶縁基板3は、少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されていればよく、特に制限されるものではないが、熱膨張が小さく、熱伝導性が高く、かつ光反射率が高いことから、白色のセラミック基板であることが好ましい。ここで、「白色」とは、物体が全ての波長の可視光線をほぼ100%反射するような物体の色を指す(ただし、100%の反射率をもった理想的な白色の物体は存在しない。)。白色のセラミック基板を絶縁基板3として用いることで、発光素子5からの出射光のうち、特に下面方向への光を白色のセラミック基板にて反射することができ、発光素子5からの出射光をロスなく有効に活用できるとともに、高い放熱性および耐熱性が要求される駆動電流として大電流を供給する用途にも好適に適用することができる。さらに、発光素子5の信頼性を向上できるとともに、封止体6が蛍光体を含有する場合(後述)には、発光素子5からの熱による蛍光体の劣化を抑えることもでき、蛍光体により波長変換されて出光する光の色度ズレが生じにくい。またさらに、上述のように光反射率の高いセラミック基板を用いることで、基板材料および/または配線パターンの形成材料に光反射率90%以上の銀を用いる必要がないため、銀マイグレーションの心配がなく、さらに銀が硫化してしまう問題もない。」と記載されているのを、
「 本発明の発光装置1における絶縁基板3は、絶縁性を有する材料で形成されていればよく、特に制限されるものではないが、熱膨張が小さく、熱伝導性が高く、かつ光反射率が高いことから、白色のセラミック基板であることが好ましい。ここで、「白色」とは、物体が全ての波長の可視光線をほぼ100%反射するような物体の色を指す(ただし、100%の反射率をもった理想的な白色の物体は存在しない。)。白色のセラミック基板を絶縁基板3として用いることで、発光素子5からの出射光のうち、特に下面方向への光を白色のセラミック基板にて反射することができ、発光素子5からの出射光をロスなく有効に活用できるとともに、高い放熱性および耐熱性が要求される駆動電流として大電流を供給する用途にも好適に適用することができる。さらに、発光素子5の信頼性を向上できるとともに、封止体6が蛍光体を含有する場合(後述)には、発光素子5からの熱による蛍光体の劣化を抑えることもでき、蛍光体により波長変換されて出光する光の色度ズレが生じにくい。またさらに、上述のように光反射率の高いセラミック基板を用いることで、基板材料および/または配線パターンの形成材料に光反射率90%以上の銀を用いる必要がないため、銀マイグレーションの心配がなく、さらに銀が硫化してしまう問題もない。」に訂正する。
2 各訂正事項についての訂正要件の適合性の判断
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁」とし、構成を付加して限定する訂正である。
また、訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である「前記基板上に搭載された複数個の発光素子」について、「前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子」と構成を追加して、「複数個の発光素子」を限定する訂正である。
また、訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは、前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターンにそれぞれ接続され」について、「前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており」として、「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランド」と「前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターン」とのそれぞれの接続を限定する訂正である。
したがって、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲中の請求項9、本件特許の願書に添付した明細書(以下、本件特許の願書に添付した明細書を「本件特許明細書」という。また、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を「本件特許明細書等」という。)の段落【0021】~【0023】、【0034】、【0035】、【0058】、【0062】、及び本件特許明細書等の図3に基づいて導き出される構成である。
また、訂正事項1は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項1についてのまとめ
よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項1は、訂正要件を満たしている。
(2)訂正事項2について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項2は、訂正事項1から理解されるように、訂正後の請求項1の記載との整合性の観点から、「基板」について訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明をしようとするものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、本件特許明細書等の段落【0056】及び本件特許明細書等の図1、4~7に基づいて導き出される構成である。
また、訂正事項2は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項2についてのまとめ
よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項2は、訂正要件を満たしている。
(3)訂正事項3について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項3は、訂正前の請求項3に係る発明の発明特定事項である「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁」とし、構成を付加して限定する訂正である。
また、訂正事項3は、訂正前の請求項3に係る発明の発明特定事項である「前記基板上に搭載された複数個の発光素子」について、「前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子」と構成を追加して、「複数個の発光素子」を限定する訂正である。
また、訂正事項3は、訂正前の請求項3に係る発明の発明特定事項である「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは、前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターンにそれぞれ接続され」について、「前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており」として、「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランド」と「前記アノード用配線パターンおよび前記カソード用配線パターン」とのそれぞれの接続を限定する訂正である。
したがって、訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、本件特許明細書等の特許請求の範囲中の請求項9、本件特許明細書等の段落【0021】~【0023】、【0034】、【0035】、【0058】、【0062】、及び本件特許明細書等の図3に基づいて導き出される構成である。
また、訂正事項3は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項3についてのまとめ
よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項3は、訂正要件を満たしている。
(4)訂正事項4について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項4は、訂正事項1、3から理解されるように、訂正後の請求項1、3の記載との整合性の観点から、「基板」について訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明をしようとするものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、本件特許明細書等の段落【0052】及び本件特許明細書等の図1、4に基づいて導き出される構成である。
また、訂正事項4は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項4に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項4についてのまとめ
よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項4は、訂正要件を満たしている。
(5)訂正事項5について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項5は、訂正事項1、3から理解されるように、訂正後の請求項1、3の記載との整合性の観点から、「基板」について訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明をしようとするものである。
したがって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5は、本件特許明細書等の段落【0061】に基づいて導き出される構成である。
また、訂正事項5は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項5に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項5についてのまとめ
よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項5は、訂正要件を満たしている。
(6)訂正事項6について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項6は、訂正事項1、3から理解されるように、訂正後の請求項1、3の記載との整合性の観点から、「基板」について訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明をしようとするものである。
したがって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は、本件特許明細書等の段落【0227】、【0048】、【0052】及び本件特許明細書等の図5~7に基づいて導き出される構成である。
また、訂正事項6は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項6に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項6についてのまとめ
よって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項6は、訂正要件を満たしている。
(7)訂正事項7について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項7は、訂正前の請求項9を削除する訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するから、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項7に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項7についてのまとめ
よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項7は、訂正要件を満たしている。
(8)訂正事項8について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項8は、訂正前の特許請求の範囲の請求項10に、「請求項1~9のいずれか1項に記載の発光装置」と記載されているのを、訂正後の請求項10において、「請求項1~8のいずれか1項に記載の発光装置」とする訂正である。
したがって、訂正事項8は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正、ないし、訂正事項3において訂正前の請求項9が削除されたことに伴い、訂正後の請求項10において、請求項9を除いた引用形式に訂正する訂正である。
したがって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、ないし、同法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明に該当するから、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項8は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内における訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
本件においては、訂正前の全ての請求項1~10について特許異議の申立てがされているので、訂正事項8に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
オ 訂正事項8についてのまとめ
よって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当するから、同法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
また、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項、並びに特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
よって、訂正事項8は、訂正要件を満たしている。
(9)訂正事項9~12について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項9~12は、上記訂正事項1~8による訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明をしようとするものである。
よって、訂正事項9~12は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明に該当するから、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項9~12は、訂正事項1~8による訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
よって、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9~12は、訂正事項1~8による訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書における特許請求の範囲と同様な記載との整合性を図るための訂正であるから、訂正事項9~12は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項9~12は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
(10)訂正事項13について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項13は、本件特許明細書の段落【0028】に記載の「絶縁基板3は、少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されていればよく」を、「絶縁基板3は、絶縁性を有する材料で形成されていればよく」に訂正するものである。
したがって、訂正事項13は、訂正事項1~8による訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るための訂正である。
よって、訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明に該当するから、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしている。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の有無について
訂正事項13は、上記アで検討したように、訂正事項1~8による訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るための訂正であり、請求項に記載された事項の解釈に影響を与え、その結果、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
よって、訂正事項13は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項13は、訂正事項1~8による訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書における特許請求の範囲と同様な記載との整合性を図るための訂正であるから、訂正事項13は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項13は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
(11)一群の請求項について
訂正前の請求項1~10について、請求項2は請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであり、訂正前の請求項4は請求項1~3を引用しているものであって、訂正事項1~3によって記載が訂正される請求項1~3に連動して訂正されるものであり、訂正前の請求項5は請求項1~4を引用しているものであって、訂正事項1~4によって記載が訂正される請求項1~4に連動して訂正されるものであり、訂正前の請求項6~8は請求項1~5を引用しているものであって、訂正事項1~5によって記載が訂正される請求項1~5に連動して訂正されるものであり、訂正前の請求項9は請求項1~8を引用しているものであって、訂正事項1~6によって記載が訂正される請求項1~5、8に連動して訂正されるものであり、訂正前の請求項10は請求項1~9を引用しているものであって、訂正事項1~7によって記載が訂正される請求項1~5、8、9に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~10は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項に該当する。
よって、訂正事項1~13に係る訂正の請求は、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。
3 各訂正事項についての訂正要件の適合性の判断についてのまとめ
以上のとおり、訂正事項1~13は、いずれも、特許法第120条の5第2項に規定する要件を満たしており、また、特許法第120条の5第4項、並びに、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合し、また、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-10〕について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明
上記第2のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕について訂正を認めるから、本件特許の請求項1ないし8及び10に係る発明(以下、順に「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明8」及び「本件訂正発明10」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1ないし8及び10に記載された次の事項により特定されるとおりのものである(下線部は、訂正箇所を示す。)。
「【請求項1】
絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、
前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、
前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、
前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む、発光装置。」
「【請求項2】
前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、請求項1に記載の発光装置。」
「【請求項3】
絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、
前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、
前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記絶縁基板上に直に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されており、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあり、かつ前記発光部を挟んで対向しており、
前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む、発光装置。」
「【請求項4】
前記絶縁基板を貫通する貫通孔が前記周辺領域に形成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の発光装置。」
「【請求項5】
前記絶縁基板が1mmの厚みを有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の発光装置。」
「【請求項6】
切り欠き状の穴が前記周辺領域に形成されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の発光装置。」
「【請求項7】
前記封止体は、六角形状、円形状、または矩形状の上面形状を有することを特徴する、請求項1~6のいずれか1項に記載の発光装置。」
「【請求項8】
前記基板は、円形状、または矩形状の上面形状を有することを特徴する、請求項1~7のいずれか1項に記載の発光装置。」
「【請求項10】
前記封止体が蛍光体を含有することを特徴する、請求項1~8のいずれか1項に記載の発光装置。」
2 取消理由の概要
平成29年3月8日付けで特許権者に通知した取消理由(2回目取消理由)の概要は、次のとおりである。
「<理由1>本件特許の下記の請求項に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当する。
<理由2>本件特許の下記の請求項に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、その発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
<理由3>本件特許は、明細書の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
<理由4>本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
記
甲第1号証:特開2005-109434号公報
甲第2号証:特開2005-32999号公報
甲第3号証:特開2002-9349号公報
甲第4号証:特開2003-8083号公報
甲第5号証:特開2006-210949号公報
刊行物6:特開2008-227412号公報(下記の「最初の特許出願(特願2007-67362号)の公開特許公報)
1 本件特許の出願日について
本件特許に係る出願は、下記のとおり、第5世代の分割出願であるところ、分割出願がもとの特許出願の時にしたものとみなされるには、分割出願の要件を満たすことが必要である。そこで、下記(1)~(3)で各分割出願の分割要件について検討し、下記(4)で本件特許の出願日について検討する。
特許第5752841号の請求項1ないし10に係る特許についての出願(以下、「本件特許出願」という。)の設定登録までの経緯は次のとおりである。
平成19年 3月15日:最初の特許出願(特願2007-67362号)
平成21年 9月14日:分割出願(第1世代)(特願2009-211855号)
平成22年 6月 4日:分割出願(第2世代)(特願2010-129024号)
平成23年 8月25日:分割出願(第3世代)(特願2011-183773号)
平成26年 7月 1日:分割出願(第4世代)(特願2014-136034号)
平成26年10月23日:分割出願(第5世代)(特願2014-216446号、本件特許出願)
平成27年 5月29日:本件特許の設定登録
以下では、本件の原出願等について、「分割出願(第1世代)」ないし「分割出願(第4世代)」について、それぞれ順に「第1世代分割出願」ないし「第4世代分割出願」という。
また、最初の特許出願、及び第1世代分割出願ないし第4世代分割出願それぞれの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を、以下それぞれ「最初の特許出願明細書等」、及び「第1世代明細書等」ないし「第4世代明細書等」という。
(1)本件特許出願の分割要件について
ア 本件特許の請求項1に係る発明について
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明1」という。また、本件特許の請求項2~10に係る発明のそれぞれを、以下順に「本件特許発明2」~「本件特許発明10」という。)は、以下のとおりのものである(下線は、合議体が付与した。以下同じ)。
…(略)…
イ 第4世代明細書等について
第4世代明細書等には、以下のとおり記載されている。
…(略)…
ウ 第4世代分割出願が包含する発明について
上記イの段落【0020】、【0031】の記載によると、「基板」が、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」ではなく、例えば、従来技術として開示されたような金属基板であるならば、「充分な電気絶縁性が達成される」こととはならず、段落【0008】に記載の【発明が解決しようとする課題】を解決できず、また、段落【0017】に記載の【発明の効果】を奏するものとはならないことは明らかである。
したがって、第4世代分割出願は、「基板」が、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」を備える発明を包含するが、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」を備えない発明(例えば、従来技術として開示されたような、金属基板を備える発明)を包含しない。
エ 上記アによると、本件特許発明1は、「基板」について、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」に特定されておらず、金属基板を備える発明を含むものである。
したがって、本件特許発明1と第4世代分割出願が包含する発明とを対比すると、本件特許発明1は、第4世代分割出願が包含する発明であるとはいえない。
オ 以上のとおりであるから、本件特許出願が、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということはできない。
(2)第2世代分割出願の分割要件について
以下において、第2世代分割出願に係る特許第5442534号において、請求項1に係る発明を「第2世代発明1」、第1世代分割出願に係る特許第5118110号において、請求項1に係る発明を「第1世代発明1」という。
ア 第2世代発明1は、以下のとおりのものである(下線は合議体が付与した。以下同じ。)。
…(略)…
イ 第1世代明細書等について
第1世代明細書等には、以下のとおり記載されている。
第1世代明細書等では、第4世代明細書等の「絶縁基板3」、「絶縁基板」との記載を、下記(エ)の段落【0026】、【0027】、【0038】、(オ)の段落【0065】、【0067】において、「基板3」、「基板」としている。
また、第1世代明細書等の請求項1には、「基板上に、…」と、「絶縁基板」に特定されない発明が記載されている。
…(略)…
ウ 第1世代分割出願が包含する発明について
第1世代明細書等の段落【0027】、【0038】の記載によると、「基板」が、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板」ではなく、例えば、従来技術として開示されたような金属基板であるならば、「充分な電気絶縁性が達成される」こととはならず、段落【0008】に記載の【発明が解決しようとする課題】を解決できず、また、段落【0024】に記載の【発明の効果】を奏するものとはならないことは明らかである。
したがって、本件第1世代分割出願が包含する発明は、「基板」が、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板」であって、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板」ではない発明は、第1世代分割出願が包含する発明ではない。
エ 上記アによると、第2世代発明1は、「基板」について、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板」に特定されていない。
したがって、第2世代発明1と第1世代分割出願が包含する発明とを対比すると、第2世代発明1は、第1世代分割出願が包含する発明であるとはいえない。
オ よって、第2世代分割出願が、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということはできない。
(3)第1世代分割出願の分割要件について
ア 第1世代発明1は、以下のとおりのものである。
…(略)…
イ 最初の特許出願明細書等について
最初の特許出願明細書等には、以下の記載がある。
…(略)…
ウ 最初の特許出願が包含する発明について
上記イの段落【0024】、【0025】、【0036】、【0065】の記載によると、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」ではなく、例えば、従来技術として開示されたような金属基板であるならば、「充分な電気絶縁性が達成される」こととはならず、段落【0007】に記載の【発明が解決しようとする課題】を解決できず、また、段落【0023】に記載の【発明の効果】を奏するものとはならないことは明らかである。
したがって、最初の特許出願は、「基板」が「絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」である発明を包含するが、「絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」ではない発明(例えば、基板が金属基板である発明)を包含しない。
エ 上記アによると、第1世代発明1は、「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」に特定されておらず、基板が金属基板である発明を含むものである。
したがって、第1世代発明1と最初の特許出願が包含する発明とを対比すると、第1世代発明1は、最初の特許出願が包含する発明であるとはいえない。
オ よって、第1世代分割出願が、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということはできない。
(4)本件特許の出願日について
ア 上記(1)のとおり、本件特許出願が、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということはできないから、本件特許出願を、第4世代分割出願の時にしたものとみなすことはできず、本件特許出願は、現実の出願日である平成26年10月23日に出願されたものというべきである。
イ 仮に、本件特許出願は、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができるとする場合についても、上記(3)のとおり、第1世代分割出願が、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということはできないから、本件特許出願は、第1世代分割出願の現実の出願日である平成21年9月14日に出願されたものというべきである。
ウ なお、第1世代分割出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲、明細書を訂正した場合、特許法第128条の規定により、第1世代明細書等が変わるから、第2世代分割出願が、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということはできない恐れがあることに注意されたい。
エ 以上のとおり、本件特許の出願日は、平成26年10月23日である。
仮に、訂正請求により、本件特許出願が、分割出願の要件を満たすとしても、出願日は平成21年9月14日に遡及するにとどまり、本件特許の出願が、最初の特許出願の時に出願したものとみなすことはできない。
2 理由1、2(特許法第29条第1項第3号:新規性、特許法第29条第2項:進歩性)
上記刊行物6には、本件特許発明1~10の「基板」を「絶縁基板」とした発明が記載されている。
よって、本件特許発明1~10は、上記刊行物6に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当する。
本件特許発明1~10は、仮に刊行物6に記載された発明ではないとしても、刊行物6に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。よって、本件特許発明1~10の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
3 理由1、2(特許法第29条第1項第3号:新規性、特許法第29条第2項:進歩性)
(1)理由1、2(特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項)
ア 本件特許発明1について
…(略)…
そして、本件特許発明1は、特許異議申立書第17ページ第3行~第21ページ第20行に記載の理由により、上記甲1号証に記載された発明と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当する。
イ 本件特許発明2について
…(略)…
(2)理由2(特許法第29条第2項)
ア 本件特許発明1について
…(略)…
そして、本件特許発明1は、特許異議申立書第27ページ第20行~第29ページ第13行に記載の理由により、上記甲第1号証に記載された発明と甲第2号証に記載された発明及び甲第2~5号証に例示される周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
よって、本件特許発明1の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
イ 本件特許発明2について
…(略)…
4 理由2(特許法第29条第2項:進歩性)
(1)本件特許発明1について
…(略)…
ア 甲第1号証に記載された発明として、甲第1号証の段落【0061】~【0067】に記載の、[樹脂層]として、「第二の形態における樹脂層」を採用した発光装置において、発光装置の樹脂層以外の具体的な構成について、段落【0125】~【0138】に記載の【実施例1】にかかる構成を採用したものを認定すると、甲第1号証には、以下の発明が記載されている。
…(略)…
オ よって、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明において、甲第2号証、甲第3号証に記載された技術に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである。
(2)本件特許発明2、3について
…(略)…
5 理由3(特許法第36条第4項第1号:委任省令要件)
ア 本件特許出願の明細書の段落【0008】を参照すると、「発明が解決しようとする課題」は、「充分な電気的絶縁が達成でき、かつ、製造工程が容易で安価に製造することができる発光装置を提供すること」である。
イ 一方、本件特許発明1は、上記1(1)アに記載のとおりのものであり、本件特許発明1が備える「基板」は、「絶縁基板(又は『少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板』」には特定されていない。
…(略)…
オ 以上のとおり、本件の明細書の発明の詳細な説明の記載から、「その解決手段」として、本件特許発明1、3及び本件特許発明1、3を引用する本件特許発明2、4~10によってどのように課題が解決されたかを理解することができない。
したがって、本件の明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、当業者が本件特許発明1~10を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではない。
よって、本件特許発明1~10に係る特許は、明細書の発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号の規定に違反してされたものである。
6 理由4(特許法第36条第6項第1号:サポート要件)
ア 本件の明細書の発明の詳細な説明の段落【0008】等を参照すると、本件の「発明の課題」は、「充分な電気的絶縁が達成でき、かつ、製造工程が容易で安価に製造することができる発光装置を提供すること」であるものと認められる。
…(略)…
イ 【課題を解決するための手段】として、段落【0009】には、上記のように記載されているものの、本件の上記「発明の課題」を解決すること、すなわち、当該課題の一つである「充分な電気的絶縁」を達成するためには、請求項1、3に記載の発明特定事項に加え、「基板」が、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板」であること、及び「複数の発光素子」が、「前記基板に直に搭載された複数の発光素子」であることも必要であるものと認められる。
しかしながら、本件の請求項1、3には、「基板」が、「少なくともその表面が絶縁性を有する材料で形成されている基板」であること、及び「複数の発光素子」が、「前記基板上に直に搭載された複数の発光素子」であることが記載されていない。
ウ 以上のとおり、本件の請求項1、3及び請求項1、3を引用する請求項2、4~10において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなっている。
したがって、本件特許発明1~10は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。
よって、本件特許発明1~10に係る特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものである。」
3 甲号証の記載
(1)甲第1号証について
ア 甲第1号証の記載事項
2回目取消理由通知において引用した甲第1号証(特開2005-109434号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(ア)「【技術分野】
【0001】
本発明は、半導体素子を利用した半導体装置およびその製造方法に関わり、特に発光効率が高く、高輝度に発光可能な信頼性の高い発光装置、およびその製造方法を提供することを目的とする。」
(イ)「【背景技術】
【0002】
同一面側に正負両電極が設けられている半導体素子チップの電極形成面を支持基板の導体配線に対向させ、導電性部材を介して接合し、半導体素子と支持基板とを電気的および機械的に接続する実装方法がある。このような実装方法を本明細書中では「フリップチップ実装」と呼ぶこととする。
【0003】
半導体素子は、通常、超音波を利用して支持基板の導体配線にフリップチップ実装される。…(略)…
【0004】
このように、半導体発光素子がフリップチップ実装された発光装置の一例として、特開2003-8083号公報に記載の発光装置が挙げられる。特許文献1に開示される半導体発光素子は、正負一対の電極を有する面の大部分を占める正電極上に多数のバンプが配列され、同一の支持基板(以下、「サブマウント」と呼ぶことがある。)の導体配線に複数の半導体発光素子がフリップチップ実装されている。これにより、発光輝度の高い発光装置とすることができる。
【0005】
また、従来のフリップチップ実装において、半導体素子を支持基板と接合した後、半導体素子と支持基板との間に生じた隙間を埋めるように、その隙間に樹脂(以下、「アンダフィル樹脂」と呼ぶ。)が注入される(例えば、特開2001-244299号公報参照。)。これにより、半導体装置の信頼性を向上させることができる。」
(ウ)「【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、半導体素子を大型化したとき、あるいは上述のように同一の支持基板に多数の半導体素子を実装したとき、発光装置の外部へ効率よく放熱を行うことができず、発光装置の高輝度化に限界がある。」
(エ)「【発明の効果】
【0023】
上述したように、本発明は、同一の支持基板にフリップチップ実装された複数の半導体素子からの放熱を効率よく行うことができ、従来と比較して、発光装置の高輝度化を実現することができる。また、本発明は、硬化状態で柔らかく弾力性を有する部材を、発光素子と支持基板との間に有しており、放熱効果が向上するだけでなく、光取り出し効率が向上する。また、硬化状態で柔らかく弾力性を有する部材を樹脂層として、予め支持基板に成型した後、LEDチップの電極を支持基板の導体配線に接合することにより、従来のように接合した後に樹脂層を形成する場合と比較して作業性が向上する。」
(オ)「【発明を実施するための最良の形態】
【0024】
同一面側に正負一対の電極を有する半導体素子と、該電極が導電部材を介して対向される導体配線を有する支持基板と、を有する半導体装置において、本発明者は種々の検討の結果、支持基板の主面に垂直な方向から見て、導体配線が、半導体素子の電極の何れか一方の電極に接合する導電部材を有する第一の領域と、該第一の領域の少なくとも一部を包囲し他方の電極に接合する導電部材を有する第二の領域とを有することにより上記課題を解決するに至った。
…(略)…
【0032】
[半導体素子]
本発明における半導体素子は、発光素子、受光素子、およびそれらの半導体素子を過電圧による破壊から守る保護素子、あるいはそれらを組み合わせたものとすることができる。ここでは特に、発光素子として、LEDチップについて説明する。LEDチップを構成する半導体発光素子としては、ZnSeやGaNなど種々の半導体を使用したものを挙げることができるが、蛍光物質を使用する場合には、その蛍光物質を効率良く励起できる短波長が発光可能な窒化物半導体(InXAlYGa1-X-YN、0≦X、0≦Y、X+Y≦1)が好適に挙げられる。半導体の構造としては、MIS接合、PIN接合やpn接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブルへテロ構成のものが挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択することができる。また、半導体活性層を量子効果が生ずる薄膜に形成させた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることもできる。
…(略)…
【0036】
p型半導体層には、発光素子に投入された電流をp型半導体層の全面に広げるための拡散電極が設けられる。さらに、拡散電極およびn型半導体層には、バンプや導電性ワイヤのような導電部材と接続するp側台座電極およびn側台座電極がそれぞれ設けられる。本形態における導体配線は、支持基板に対して、正負一対の配線パターンが絶縁分離されて互いに一方を包囲するように形成される。
…(略)…
【0046】
[支持基板]
本形態における支持基板とは、少なくとも発光素子の電極に対向する面に導体配線が施され、フリップチップ実装された発光素子を固定・支持するための部材である。さらに、支持基板をリード電極に導通させるときには、発光素子に対向する面からリード電極に対向する面にかけて導電部材により導体配線が施される。…(略)…
【0055】
[樹脂層]
(第一の形態における樹脂層)
…(略)…
【0061】
(第二の形態における樹脂層)
同一の支持基板に対して複数の発光素子がフリップチップ実装されるとき、発光素子と、その発光素子に隣接する別の発光素子との間に間隙が生じる。仮に、それらの発光素子を波長変換部材にて被覆しようとすると、波長変換部材は、隙間にも入り込み、隙間に存在する蛍光体の量が他の発光素子の周辺と比較して相対的に多くなる。したがって、発光装置は、全方位に渡って色度が均一な発光を観測することができなくなる。
【0062】
そこで、本形態においては、上記隙間を封止する透光性の樹脂層を形成した後、複数の発光素子の光出射面側を被覆するように波長変換部材を均一な厚みで形成する。これにより、発光素子からの光が照射される波長変換部材自体の厚み(実際には、含有される蛍光体の量)は、発光観測面側において、ほぼ等しくなる。したがって、本形態の発光装置は、発光観測方位によって色度が均一な光学特性に優れた発光装置とすることができる。以下、図面を参照しながら、第二の形態における樹脂層について詳細に説明する。
【0063】
図10および図11は、本形態にかかる発光装置の一実施例を示す模式的な断面図である。本形態において、フリップチップ実装された発光素子と発光素子との間に生じた間隙は、透光性の樹脂層104aにより封止される。さらに、それらの発光素子の光出射面(例えば、LEDチップの透光性基板面)および樹脂層の上面は、該発光素子からの光の少なくとも一部を吸収し異なる波長を有する光を発する蛍光体を含有する波長変換部材115により被覆されている。
【0064】
本形態における樹脂層104aは、樹脂が発光素子とその発光素子に隣接する別の発光素子との間隙に充填され、硬化されることにより形成されることが好ましい。例えば、樹脂の充填方法は、孔版印刷、スクリーン印刷、ポッティングあるいはメタルマスク印刷法などによることができる。あるいは、このような形成方法に限定されることなく、上記隙間に嵌合するように別工程で成型された透光性の部材を樹脂層104aの代わりに配置させてもよい。あるいは、上述したように、フリップチップ実装前に形成する樹脂層104(すなわち、第一の形態における樹脂層)を上記隙間が生じる箇所にも形成し、本形態における樹脂層104aとしても構わない。
…(略)…
【0066】
本形態における樹脂層104aは、図10に示されるように、上記発光素子の少なくとも側面を被覆することが好ましい。このように側面を被覆することにより、波長変換部材115が、その形成工程において発光素子の側面側に入り込むことを防ぐことができる。また、樹脂層104aの上面は、発光素子の上面(例えば、LEDチップの透光性基板面)とほぼ同一平面とすることが好ましい。
【0067】
さらに、透光性の樹脂層は、上記隙間を封止するだけでなく、さらに発光素子の光出射面となる主面側を均一な厚みで被覆しても構わない。図11は、本形態にかかる発光装置の一実施例を示す模式的な断面図である。図11に示されるように、例えば、発光素子と発光素子の隙間を樹脂層104aにて封止し、それらの発光素子の光出射面、例えばLEDチップの透光性基板面を被覆する樹脂層104bを形成した後、樹脂層104bに対して波長変換部材115を均一な厚みで積層させる。これにより、発光観測方位によって色度が均一な光学特性に優れた発光装置とすることができる。また、発光素子と蛍光体とを樹脂層を介して離間させることにより、発熱による蛍光体の劣化およびその発光輝度低下を抑制し、発光効率の高い発光装置とすることができる。
【0068】
[封止部材]
本発明において、封止部材は、半導体素子および樹脂層を封止し、半導体素子と樹脂層との隙間を埋め、さらに半導体素子などを外部環境からの外力、塵芥や水分などから保護するために設けることができる。封止部材は、形状を種々変化させることによって発光素子から放出される光の指向特性を種々選択することができる。即ち、封止部材の形状を凸レンズ形状、凹レンズ形状とすることによってレンズ効果をもたすことができる。そのため、所望に応じて、ドーム型、発光観測面側から見て楕円状、立方体、三角柱など種々の形状を選択することができる。
…(略)…」
(カ)「【実施例1】
【0125】
図1は、本実施例にかかる半導体装置について、図3のX-Xにおける模式的な断面図である。図2は、本実施例にかかる支持基板に導体配線を施した状態を示す模式的な上面図である。図3は、本実施例にかかる支持基板に発光素子をフリップチップボンディングした状態を示す模式的な上面図である。なお、図3は発光素子を発光観測面側から見た状態を示しており、p側台座電極106、n側台座電極107およびバンプ105が透光性基板から透けて見えている。さらに、図4は、実施例における発光装置の回路構成を模式的に示す。
【0126】
本実施例における発光装置100は、2つの半導体発光素子101が同一のサブマウント103にバンプ105により、フリップチップ実装されてなる。本実施例における発光素子は、活性層として単色性発光ピークが可視光である475nmのIn0.2Ga0.8N半導体を有する窒化物半導体素子を用いる。より詳細に説明すると、発光素子であるLEDチップは、洗浄させたサファイア基板上にTMG(トリメチルガリウム)ガス、TMI(トリメチルインジウム)ガス、窒素ガス及びドーパントガスをキャリアガスと共に流し、MOCVD法で窒化物半導体を成膜させることにより形成させることができる。ドーパントガスとしてSiH4とCp2Mgを切り替えることによってn型窒化物半導体やp型窒化物半導体となる層を形成させる。
…(略)…
【0129】
図1に示すように、本発明の一実施例に使用される支持基板103は、窒化アルミニウムのプレートにAuを材料とする導体配線108、109が施され、バンプ105を介してp側台座電極106およびn側台座電極107とそれぞれ対向する正負一対の電極が絶縁分離されている。ここで、本実施例における導体配線は、正負一対の電極が互いに一部を包囲するように櫛状に形成されている。このような形状とすることにより、フリップチップ実装された半導体発光素子からの放熱性を向上させることができる。さらに、LEDチップのp側台座電極106に対向する領域の面積は、n側台座電極107に対向する領域の面積より大きい。また、本実施例における発光素子は、図4の回路図に示されるように二つの発光ダイオードが並列接続とされたものである。このように並列接続とすることにより、直列接続とした場合と比較して、導体配線が簡略化され、放熱性を向上させることができる。
【0130】
また、本実施例において樹脂層104とされるシリコーン樹脂は、貫通孔が設けられ、貫通孔の底面に導体配線が露出されている。そして、本実施例にかかる発光装置はLEDチップの正負一対の両電極がフリップチップ実装により、Auバンプを介してAuを材料とする導体配線とフリップチップボンディングされてなる。以下、本実施例における発光装置の製造方法を説明する。
【0131】
(工程1)
窒化アルミニウムを材料とするウエハの所定の位置に、導体配線となるAu層をメッキにより形成する。本実施例における導体配線は、図2に示されるように、LEDチップの正電極が対向する正の導体配線、およびLEDチップの負電極が対向する負の導体配線が絶縁分離され、互いに一部を包囲するように形成されている。例えば、図2に示される支持基板は、上述したLEDチップが2つ隣接されてフリップチップ実装される支持基板である。支持基板に配される正(+)極側の導体配線は、外部電極(図示せず)の正極側に接続される領域から、上記複数のLEDチップのうち一方のLEDチップ(A)のp側台座電極に対向する位置を経由して他方のLEDチップ(B)のp側台座電極に対向する位置まで延伸している。同様に、支持基板に配される負(-)極側の導体配線は、LEDチップ(A)およびLEDチップ(B)の一方のn側台座電極に対向する領域から、外部電極(図示せず)の負極側に接続される領域、およびLEDチップ(B)の他方のn側台座電極に対向する領域を経由して、LEDチップ(A)の他方のn側台座電極に対向する領域まで延伸している。…(略)…
【0136】
(工程5)
最後に、所望の数のLEDチップが含まれるように、支持基板をカットし、パッケージに搭載して導電性ワイヤを介して外部電極と接続させ、発光装置とする。なお、カット後の支持基板の形状は、矩形の他、如何なる形状でも構わない。」
(キ)「【実施例5】
【0143】
図12は、本実施例における発光装置に利用される発光素子の上面図であり、図13は、サブマウントの上面図である。また、図14は、サブマウントに発光素子がフリップチップ実装された本実施例にかかる発光装置の上面図である。
…(略)…
【0147】
発光素子がフリップチップ実装される側から本実施例にかかるサブマウントを見ると、反射膜兼電極(Al)の導電性パターンが正負一対配され、その上に、上記電極(Ti/Au)が楕円状に複数形成されている。本実施例において、楕円状の電極の個数は、一つの発光素子について、正電極の接合用に12個、その12個を挟むように負電極の接合用に6個それぞれ形成される。また、正負の導電性パターンは、上述の実施例1と同様、サブマウントの主面に垂直な方向から見て、互いにその一部を包囲するように対向して延伸する部分を有し、櫛状あるいは鍵状に形成されている。すなわち、サブマウントに配される導電性パターンは、発光素子201と対向する領域において、発光素子の正電極が対向する導体配線204aが、発光素子の負電極が対向する導体配線204bの間となるように配されている。また、発光素子の正電極が対向する導電性パターンの面積は、発光素子の負電極が対向する導電性パターンの面積より広い。また、正負の導電パターンが絶縁分離され発光素子が対向する領域において、それら正負の導電パターンの外縁は、凹凸状あるいは波状になっている。」
(ク)図1~4、10、11は、以下のとおりのものである。
イ 甲第1号証に記載された発明
甲第1号証に記載された発明として、甲第1号証の段落【0061】~【0067】に記載の、[樹脂層]として、「第二の形態における樹脂層」を採用した発光装置において、発光装置の樹脂層以外の具体的な構成について、段落【0125】~【0138】に記載の【実施例1】にかかる構成を採用したものを、段落【0024】、【0032】、【0036】も参照して、認定すると、甲第1号証には、以下の発明が記載されている。
「発光装置100であって、
2つの半導体発光素子101が同一のサブマウント(支持基板)103にバンプ105により、フリップチップ実装されてなり、
支持基板103は、窒化アルミニウムのプレートに導体配線108、109が施され、バンプ105を介してp側台座電極106およびn側台座電極107とそれぞれ対向する正負一対の電極が絶縁分離されており、
導体配線は、LEDチップの正電極が対向する正の導体配線、およびLEDチップの負電極が対向する負の導体配線が絶縁分離され、互いに一部を包囲するように形成されており、
発光素子と発光素子の隙間を樹脂層104aにて封止し、それらの発光素子の光出射面、例えばLEDチップの透光性基板面を被覆する樹脂層104bを形成した後、樹脂層104bに対して波長変換部材115を均一な厚みで積層させるものであり、
当該発光装置100は、製造工程で、最後に、所望の数のLEDチップが含まれるように、支持基板をカットし、パッケージに搭載して導電性ワイヤを介して外部電極と接続させ、発光装置とされる、発光装置。」
(2)甲第3号証について
2回目取消理由通知において引用した甲第3号証(特開2002-9349号公報 )には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(ア)「【0003】
図12は、そのLED面発光装置を示す。この装置は、基板103に形成された多数の発光ドット101が配線基板102にマトリクス状に搭載されている。配線基板102の表面の所定位置にはLEDチップ108が配設され、このLEDチップ108の一方の電極と配線基板102上の配線パターン109との間がボンディングワイヤ110によって接続されている。更に、LEDチップ108の他方の電極は、スルーホール111を通して裏面にまで布線されている配線パターン112に接続されている。基板103には、LEDチップ108を取り囲むようにして円錐穴113が形成されている。この円錐穴113内には透明樹脂114が埋め込まれ、凹レンズになるようにしている。」
(イ)図12は、以下のとおりのものである。
4 判断
(1)本件特許の出願日について
(2回目取消理由通知に記載した「1 本件特許の出願日について」(2回目取消理由通知2~26頁)について)
ア 第1世代分割出願の分割要件について
平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390053号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第1世代発明1~8、10~13は、「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」に特定されている。
そして、上記「2 取消理由の概要」の「1 本件特許の出願日について」「(3)第1世代分割出願の分割要件について」のウのとおり、最初の特許出願は、「基板」が「絶縁性を有する材料で形成されている」「絶縁基板」である発明を包含する。
したがって、第1世代発明1~8、10~13は、最初の特許出願が包含する発明である。
よって、第1世代分割出願は、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができる。
イ 第2世代分割出願の分割要件について
平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390054号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第2世代発明1~7、10、11は、「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」に特定されている。
そして、平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390053号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第1世代明細書等の記載によると、第1世代分割出願は、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」である発明を包含する。
したがって、第2世代発明1~7、10、11は、第1世代分割出願が包含する発明である。
よって、第2世代分割出願は、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができる。
ウ 第3世代分割出願の分割要件について
平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390055号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第3世代発明1~8は、「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている、熱伝導性の高い絶縁基板」に特定されている。
そして、平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390054号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第2世代明細書等の記載によると、第2世代分割出願は、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている、熱伝導性が高い絶縁基板」である発明を包含する。
したがって、第3世代発明1~8は、第2世代分割出願が包含する発明である。
よって、第3世代分割出願は、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができる。
エ 第4世代分割出願の分割要件につて
平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390056号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第4世代発明1~11は、「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」に特定されている。
そして、平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390055号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第3世代明細書等の記載によると、第3世代分割出願は、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」である発明を包含する。
したがって、第4世代発明1~11は、第3世代分割出願が包含する発明である。
よって、第4世代分割出願は、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができる。
オ 本件特許出願の分割要件について
上記「1 本件発明」のとおり、本件訂正発明1~8、10は、「基板」について、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」に特定されている。
そして、平成29年6月28日に請求された訂正審判2017-390056号において訂正をすべき旨の審決が確定したことにより、第4世代明細書等の記載によると、第4世代分割出願は、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」である発明を包含する。
したがって、本件訂正発明1~8、10は、第4世代分割出願が包含する発明である。
よって、本件特許出願は、特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができる。
カ 本件特許の出願日について
上記アないしオのとおり、第1世代分割出願ないし第4世代分割出願及び本件特許出願は、いずれも特許法第44条第1項に規定する新たな特許出願である(分割出願の要件を満たす)ということができるから、本件特許出願は、最初の特許出願の時にしたものとみなすことができ、最初の特許出願の出願日である平成19年3月15日に出願されたものというべきである。
(2)2回目取消理由通知に記載した「2 理由1、2(特許法第29条第1項第3号:新規性、特許法第29条第2項:進歩性)」(2回目取消理由通知26頁)について
上記「2 取消理由の概要」における刊行物6(特開2008-227412号公報)は、平成20年9月25日に公開された刊行物であるから、特許法第29条第1項第3号の「特許出願前に頒布された刊行物」に該当しない。
よって、本件訂正発明1~8、10は、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当するとはいえず、また、本件特許発明1~8、10の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。
(3)2回目取消理由通知に記載した「3 理由1、2(特許法第29条第1項第3号:新規性、特許法第29条第2項:進歩性)」(2回目取消理由通知26~30頁)について
ア 本件訂正発明1について
(ア)本件訂正発明1
本件訂正発明1は、上記1に記載のとおりのものである。
(イ)対比
本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。
a 甲1発明における支持基板202、発光素子201及び樹脂層104aは、それぞれ本件訂正発明1の基板、発光部に相当する。
b 甲1発明の「窒化アルミニウムのプレート」は、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」であるといえる。
また、甲1発明は、「2つの半導体発光素子101が同一のサブマウント(支持基板)103にバンプ105により、フリップチップ実装されてなり」、「支持基板103は、窒化アルミニウムのプレートに、導体配線108、109が施され、バンプ105を介してp側台座電極106およびn側台座電極107とそれぞれ対向する正負一対の電極が絶縁分離されており、導体配線は、LEDチップの正電極が対向する正の導体配線、およびLEDチップの負電極が対向する負の導体配線が絶縁分離され、互いに一部を包囲するように形成されて」いるものであるところ、「導体配線108」及び「導体配線109」は、それぞれ本件訂正発明1の「アノード用配線パターン」及び「カソード用配線パターン」に相当する。
したがって、甲第1号証の図1~3、10、11等も参照すると、本件訂正発明1と甲1発明は、以下の点で一致するといえる。
「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、
前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と」
「前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンと」を備える点。
c また、甲1発明は、「当該発光装置100は、製造工程で、最後に、所望の数のLEDチップが含まれるように、支持基板をカットし、パッケージに搭載して導電性ワイヤを介して外部電極と接続させ、発光装置とされる」ものであり、甲第1号証の図1、3、4も参照すると、「正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランド」を備えるものであることは明らかである。
したがって、本件訂正発明1と甲1発明は、以下の点で一致するといえる。
「前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと」を備え、
「前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに」、「それぞれ接続されており」、
「前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり」、
「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にあ」る点。
d さらに、甲1発明は、「発光素子と発光素子の隙間を樹脂層104aにて封止し、それらの発光素子の光出射面、例えばLEDチップの透光性基板面を被覆する樹脂層104bを形成した後、樹脂層104bに対して波長変換部材115を均一な厚みで積層させるものであり」、甲第1号証の図11も参照すると、本件訂正発明1と甲1発明は、以下の点で一致するといえる。
「前記発光部は、前記絶縁基板上に」「搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え」、
「全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され」、
「前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲」むものである点。
e したがって、本件訂正発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。
<一致点>
「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板と、
前記絶縁基板の上面上に形成された発光部と、
前記発光部を囲む前記絶縁基板上面の周辺領域と、
前記絶縁基板の端から離して、前記周辺領域内の前記絶縁基板の上面に設けられた正電極外部接続ランドおよび負電極外部接続ランドと、
前記絶縁基板の上面に配置された、カソード用配線パターンとアノード用配線パターンを含む配線パターンとを備え、
前記発光部は、前記絶縁基板上に搭載された複数個の発光素子、ならびに、前記発光素子を封止する封止体を備え、
前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、それぞれ接続されており、
前記周辺領域は前記封止体により覆われておらず、前記絶縁基板の上面において前記発光部を完全に囲み、
前記発光部、ならびに、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは前記絶縁基板の上面に配置され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドは上面のみにあり、
全ての前記発光素子が1つの封止体で封止され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドが、前記発光部と重複しないように前記発光部の外側の前記周辺領域にある、発光装置。」
<相違点1>
本件訂正発明1では、「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランド」が、「かつ前記発光部を挟んで対向して」いるのに対し、甲1発明では、そのようなものではない点。
<相違点2>
本件訂正発明1では、「前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む」のに対し、甲1発明では、図3では、符号108の付近に「+」が附されているものの、当該「+」が「極性表示」であるとは特定されていない点。
<相違点3>
本件訂正発明1では、発光素子について、「前記絶縁基板上に直に搭載された」ものであるのに対し、甲1発明では、「バンプ105により、フリップチップ実装されてなり」、そのようなものではない点。
<相違点4>
本件訂正発明1では、「前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターンに、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターンに、前記絶縁基板上面に形成され、前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じてそれぞれ接続されて」いるのに対し、甲1発明では、「前記正電極外部接続ランドは前記アノード用配線パターン(導体配線108)に、前記負電極外部接続ランドは前記カソード用配線パターン(導体配線109)に」、「それぞれ接続され」いるといえるものの、「前記正電極外部接続ランドおよび前記負電極外部接続ランドよりも幅の小さい外部引き出し配線パターンを通じて」接続されているものではない点。
(ウ)判断
a 先ず、相違点3について検討する。
(a)甲1発明は、「2つの半導体発光素子101が同一のサブマウント(支持基板)103にバンプ105により、フリップチップ実装されてな」るものである。
上記3(1)ア(イ)、(エ)に摘記の甲第1号証の段落【0002】~【0005】、【0023】を参照すると、甲第1号証に記載の技術的事項は、「フリップチップ実装」と呼ばれる「同一面側に正負両電極が設けられている半導体素子チップの電極形成面を支持基板の導体配線に対向させ、導電性部材を介して接合し、半導体素子と支持基板とを電気的および機械的に接続する実装方法」における課題を解決したものであることは明らかである。
また、上記3(1)ア(カに摘記の甲第1号証の段落【0129】に、「導体配線は、…。このような形状とすることにより、フリップチップ実装された半導体発光素子からの放熱性を向上させることができる。」と記載されているように、「導体配線」を、「LEDチップの正電極が対向する正の導体配線、およびLEDチップの負電極が対向する負の導体配線が絶縁分離され、互いに一部を包囲するように形成されて」いる形状とすることで、放熱性を向上させることができるものである。
そうすると、甲1発明の発光装置は、バンプ105を介して支持基板103上にフリップチップ実装することが前提であるから、甲1発明において、発光素子を、支持基板上に直に搭載されたものとすることには阻害要因がある。
(b)次に、2回目取消理由通知で引用した甲第2号証(特開2005-32999号公報 )、甲第3号証(特開2002-9349号公報 )、甲第4号証(特開2003-8083号公報)、及び甲第5号証(特開2006-210949号公報)を参照すると、甲第2号証、甲第4号証、及び甲第5号証には、基板上に直に搭載された発光素子は記載されておらず、甲第3号証には、従来のLED面発光装置として、段落【0003】、図12には、配線基板102の表面にLEDチップ108が配設され、LEDチップ108の一方の電極と配線基板102上の配線パターン109との間がボンディングワイヤ110によって接続されたものが記載されている(上記3(2)参照。)。
上記(a)で検討したように、甲1発明の発光装置は、バンプ105を介して支持基板103上にフリップチップ実装することが前提であり、かつ、甲1発明は、放熱性を向上させることができるものである。
したがって、甲1発明において、甲第3号証の記載を参照したとしても、発光素子を、支持基板上に直に搭載されたものとすることは、当業者が容易になし得たとはいえない。
よって、甲1発明において、甲第2号証ないし甲第5号証に記載に記載の技術を組み合わせたとしても、本件訂正発明1の相違点3に係る構成を導くことはできない。
(c)更に、特許異議申立人は、平成28年12月7日付けで提出した意見書第2~3頁の「3(2)(2-2)相違点iiについて」において、「フリップチップボンディング実装するかワイヤボンディング実装するかは発光素子の電極位置により決せられる設計事項であり、フリップチップボンディング実装の発光素子にかえてワイヤボンディング実装の発光素子を採用することは当業者が適宜になし得る事項であるから、(特許権者が主張する)相違点iiは実質的な相違点を構成しないと思料する。すなわち、参考資料1の14頁には、半導体チップの接続方式として、「(a)ワイヤボンディング」と「(c)フリップチップ」が開示されているところ、当業者が甲第1号証に記載されたフリップチップボンディング実装にかえてワイヤボンディング実装をすることは適宜になし得る事項である。このことは、参考資料2…」と主張するとともに、「参考資料1(「よくわかるプリント配線板のできるまで」、日刊工業新聞社、2004年1月30日初版2刷発行、6~15頁)」と「参考資料2(特開2002-49326号公報)」を提示して、特許権者が主張する相違点iiが、「仮に実質的な相違点であるとされたとしても参考資料1および2に例示された周知ないし慣用の技術を特定するものに過ぎないから、相違点iiを考慮しても本件訂正発明1が進歩性を有することにならないと思料する。」と主張しているので、これに対し、以下において検討する。
参考資料1の14頁の「図1.7 ベアチップの接続方式」には、(a)ワイヤボンディング、(b)TAB、(c)フリップチップの図が示されており、15頁には、「ベアチップ実装法には3つの方法があります。・ワイヤボンディング接続 ・TAB接続 ・フリップチップ接続」と記載され、それぞれについての説明がある。
しかしながら、上記(a)で検討したように、甲1発明の発光装置は、バンプ105を介して支持基板103上にフリップチップ実装することが前提であるから、ワイヤボンディングチップ接続が周知ないし慣用の技術であるとしても、甲1発明において、フリップチップ接続に替えて、ワイヤボンディングチップ接続を採用し、発光素子を、支持基板上に直に搭載されたものとすることには阻害要因がある。
したがって、甲1発明において、参考資料1及び2の記載を参照したとしても、発光素子を、支持基板上に直に搭載されたものとすることは、当業者が容易になし得たとはいえない。
よって、甲1発明において、甲第2号証ないし甲第5号証並びに参考資料1及び2に記載に記載の技術を組み合わせたとしても、本件訂正発明1の相違点3に係る構成を導くことはできない。
b 判断についてのまとめ
したがって、本件訂正発明1は、甲1発明と同一であるとはいえない。
また、相違点1、相違点2及び相違点4について検討するまでもなく、本件訂正発明1は、甲1発明及び甲第2号証ないし甲第5号証並びに参考資料1及び2の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
イ 本件訂正発明2~8、10について
(ア)本件訂正発明3について
本件訂正発明3は、上記1に記載のとおりのものである。
本件訂正発明3と甲1発明とを対比する。
本件訂正発明3は、本件訂正発明1における「前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記正電極外部接続ランドに隣接する正極の極性表示を含む」を、「前記基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む」とし、他の発明特定事項は本件訂正発明1と同一である。
したがって、一致点は上記ア(イ)eの<一致点>のとおりであり、相違点は上記ア(イ)eの<相違点1>、<相違点3>、<相違点4>(ただし、「本件訂正発明1では」を「本件訂正発明3では」と読み替える。)及び以下の<相違点5>となる。
<相違点5>
本件訂正発明3では、「前記絶縁基板は、前記周辺領域に配置され、前記負電極外部接続ランドに隣接する負極の極性表示を含む」のに対し、甲1発明では、甲第1号証の図3では、符号109の付近に「-」が附されているものの、当該「-」が「極性表示」であるとは特定されていない点。
先ず、相違点3について検討すると、上記ア(ウ)aで検討したとおりであるから、相違点1、相違点4及び相違点5について検討するまでもなく、本件訂正発明3は、甲1発明及び甲第2号証ないし甲第5号証の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
(イ)本件訂正発明2、4~8、10について
本件訂正発明2、4~8、10は、本件訂正発明1又は3の発明特定事項に加えてさらなる発明特定事項を追加して限定を付したものである。
したがって、上記ア(ウ)で検討したのと同様な理由で、本件訂正発明4、7、8、10は、甲1発明と同一であるとはいえず、また、本件訂正発明2、4~8、10は、甲1発明及び甲第2号証ないし甲第5号証の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
ウ 2回目取消理由通知に記載した「3 理由1、2(特許法第29条第1項第3号:新規性、特許法第29条第2項:進歩性)」についてのまとめ
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した「3 理由1、2(特許法第29条第1項第3号:新規性、特許法第29条第2項:進歩性)」によっては、本件訂正発明1~8、10に係る特許を取り消すことはできない。
(4)2回目取消理由通知に記載した「4 理由2(特許法第29条第2項:進歩性)」(2回目取消理由通知30~34頁)について
ア 本件訂正発明1について
本件訂正発明1は、上記1に記載のとおりのものである。
本件訂正発明1と甲1発明とを対比すると、両者の一致点及び相違点は、上記(3)ア(イ)eのとおり、<一致点>及び<相違点1>ないし<相違点4>である。
相違点1~4について検討すると、上記(3)ア(ウ)aで、相違点3について、検討したのと同様な理由で、甲1発明において、甲第2号証ないし甲第5号証に記載に記載の技術を組み合わせたとしても、本件訂正発明1の相違点3に係る構成を導くことはできない。
したがって、相違点1、相違点2及び相違点4について検討するまでもなく、本件訂正発明1は、甲1発明及び甲第2号証ないし甲第5号証の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
イ 本件訂正発明2~8、10について
上記(3)イで検討したのと同様な理由で、本件訂正発明2~8、10は、甲1発明及び甲第2号証ないし甲第5号証の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
ウ 2回目取消理由通知に記載した「4 理由2(特許法第29条第2項:進歩性)」についてのまとめ
以上のとおりであるから、2回目取消理由通知に記載した「4 理由2(特許法第29条第2項:進歩性)」によっては、本件訂正発明1~8、10に係る特許を取り消すことはできない。
(5)2回目取消理由通知に記載した「5 理由3(特許法第36条第4項第1号:委任省令要件)」(2回目取消理由通知34~36頁)について
本件特許出願の明細書の段落【0008】を参照すると、「発明が解決しようとする課題」は、「充分な電気的絶縁が達成でき、かつ、製造工程が容易で安価に製造することができる発光装置を提供すること」である。
一方、本件訂正発明1は、上記1に記載のとおりのものであり、本件訂正発明1が備える「基板」は、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」に特定されている。
したがって、本件訂正発明1において、当業者であれば、上記に記載の「発明が解決しようとする課題」は、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」との課題解決手段によって、解決されることを理解することができる。
また、本件訂正発明3は、上記1に記載のとおりのものであり、本件訂正発明3が備える「基板」は、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」に特定されているから、本件訂正発明1と同様に、当業者であれば、「発明が解決しようとする課題」は、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」との課題解決手段によって、解決されることを理解することができる。
したがって、本件の明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、当業者が本件訂正発明1~8、10を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものである。
よって、本件訂正発明1~8、10に係る特許は、明細書の発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号の規定に違反してされたものではない。
以上のとおりであるから、2回目取消理由通知に記載した「5 理由3(特許法第36条第4項第1号:委任省令要件)」によっては、本件訂正発明1~8、10に係る特許を取り消すことはできない。
(6)2回目取消理由通知に記載した「6 理由4(特許法第36条第6項第1号:サポート要件)」(2回目取消理由通知36~38頁)について
本件の明細書の発明の詳細な説明の段落【0008】等を参照すると、本件の「発明の課題」は、「充分な電気的絶縁が達成でき、かつ、製造工程が容易で安価に製造することができる発光装置を提供すること」であるものと認められる。
したがって、本件の上記課題の一つである「充分な電気的絶縁」を達成するためには、請求項1、3において、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」であること、及び「複数の発光素子」が、「前記絶縁基板上に直に搭載された複数の発光素子」であることも必要であるものと認められる。
そして、本件の請求項1、3には、「基板」が、「絶縁性を有する材料で形成されている絶縁基板」であること、及び「複数の発光素子」が、「前記絶縁基板上に直に搭載された複数の発光素子」であることが記載されている。
したがって、本件の請求項1、3及び請求項1、3を引用する請求項2、4~8、10において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されており、本件訂正発明1~8、10は、発明の詳細な説明に記載されたものである。
よって、本件訂正発明1~8、10に係る特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものではない。
以上のとおりであるから、2回目取消理由通知に記載した「6 理由4(特許法第36条第6項第1号:サポート要件)」によっては、本件訂正発明1~8、10に係る特許を取り消すことはできない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、2回目取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1ないし8及び10に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1ないし8及び10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、請求項9は、本件訂正により削除されたため、本件特許の請求項9に対して、特許異議申立人アクシス国際特許業務法人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2016-700002