特許拒絶査定不服審判
2016-011732
マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)を利用するための装置、方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体
- 審判番号
- 2016-011732
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-518553外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月04日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インテル コーポレイション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .121-WZ (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-518553「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)を利用するための装置、方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月10日国際公開、WO2013/006219、平成26年 9月 8日国内公表、特表2014-523181〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2012年(平成24年)3月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年7月1日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成26年2月26日 手続補正書の提出
平成27年1月13日付け 拒絶理由の通知
平成27年4月15日 意見書及び手続補正書の提出
平成27年9月11日付け 拒絶理由(最後の拒絶理由)の通知
平成27年12月21日 意見書及び手続補正書の提出
平成28年4月21日付け 拒絶査定
平成28年8月4日 審判請求書、手続補正書の提出
平成29年6月23日付け 当審における拒絶理由の通知
平成29年9月25日 意見書及び手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1-13に係る発明は、平成29年9月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項6に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「【請求項6】
マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置が、無線通信ネットワークを介してユーザ設備(UE)へ送信されるべきトリガペイロードを含むデバイストリガ要求メッセージをSCSから第1のリファレンスポイントを介して受信するステップと、
前記トリガペイロード及び該トリガペイロードを前記UEへ転送する要求をMME又はSGSNへ第2のリファレンスポイントを介して送信するステップと
を有し、前記装置は、
前記無線通信ネットワークにより通信が確立される前に前記SCSを認証すること、
該SCSからの制御プレーン要求を許可すること、
ネットワークポリシーに基づいて、複数のデバイストリガ送出メカニズムのうちのデバイストリガ送出メカニズムを選択することであって、前記複数のデバイストリガ送出メカニズムの各々は前記トリガペイロードの送信が可能なルートを示す、こと、
前記第1のリファレンスポイント及び前記第2のリファレンスポイントを終端すること、
内部PLMNトポロジを隠すこと、及び
該PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために前記第1のリファレンスポイント上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換すること
を行うように構成されている、方法。」
第3 拒絶の理由
平成29年6月23日付けで当審が通知した拒絶理由のうちの理由2は、次のとおりのものである。
本件出願の請求項1-12に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用例1に記載された発明及び引用例2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用例1:3GPP TR 23.888 v1.3.0(2011-06)、2011年6月8日掲載、p1-14、p22-23、p39-41、p107-109
引用例2:Nokia Siemens Network、Nokia、“Device Triggering”、3GPP TSG SA WG2 Meeting #85、TD S2-112572、2011年5月11日掲載
第4 引用例及び引用発明
1.引用例1及び引用発明1
当審の平成29年6月23日付け拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)で引用した3GPP TR 23.888 v1.3.0(2011-06)、“3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System Improvements for Machine-Type Communications;(Release 11)”、2011年6月8日掲載(以下、「引用例1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下、同じ。)。
(1)「4 Architectural Considerations
4.1 Architectural requirements
(省略)
5) The reference points between the MTC Server and the PLMN shall enable message exchange to support the following services:
a. Device Triggering
(省略)
4.3 Architectural Reference Model for MTC
The end-to-end application, between the UE used for Machine Type Communication (MTC) and the MTC Application, uses services provided by the 3GPP system, and optionally services provided by an MTC Server. The 3GPP system provides transport and communication services (including 3GPP bearer services, IMS and SMS) including various optimizations that can facilitate MTC.
Figure 4.3-1 shows a UE used for MTC connecting to the 3GPP network (UTRAN, E-UTRAN, GERAN, I-WLAN, etc) via the Um/Uu/LTE-Uu interface.(省略)
4.4.2 MTC-IWF
To support the Indirect and Hybrid models of MTC, one or more instances of an MTC InterWorking Function (MTC-IWF) reside in the HPLMN. An MTC-IWF could be a standalone entity or a functional entity of another network element. The MTC-IWF hides the internal PLMN topology and relays or translates signaling protocols used over MTCsp to invoke specific functionality in the PLMN.
The functionality of the MTC-IWF includes the following:
- terminates the MTCsp reference point;
- may authenticate the MTC Server before communication establishment with the 3GPP network;
- may authorize control plane requests from an MTC Server;
(省略)
4.5.2 List of Reference Points
The description of the MTC related reference points:
(省略)
MTCsp: It is the reference point an entity outside the 3GPP system uses to communicate with the MTC-IWF related control plane signalling.
(省略)
4.8.2 Control plane
4.8.2.1 MTC Server-MTC-IWF MTCsp reference point
Figure 4.8.2.1-1: MTCsp protocol stack for Machine Type Communication architecture
NOTE 1: The MTCsp reference point can map to a protocol or number of protocols.」(第7ページ第17行~第13ページ下から7行目)
(当審訳:「4 アーキテクチャの検討
4.1 アーキテクチャの要件
(省略)
5) MTCサーバとPLMNとの間のリファレンスポイントは、下記のサービスをサポートするためのメッセージ交換を可能にする。
a.デバイストリガリング
(省略)
4.3 MTCのためのアーキテクチャの参照モデル
マシンタイプコミュニケーション(MTC)用UEとMTCアプリケーションとの間のエンドツーエンドアプリケーションは、3GPPシステムによって提供されるサービス、及びMTCサーバによって提供される任意のサービスを使用する。3GPPシステムは、MTCを容易にすることができる様々な最適化を含むトランスポート及びコミュニケーションサービス(3GPPベアラサービス、IMS及びSMSを含む。)を提供する。
図4.3-1は、Um/Uu/LTE-Uuインターフェイスを介して3GPPネットワーク(UTRAN、E-UTRAN、GERAN、I-WLAN等)に接続されているMTC用UEを示す。(省略)
4.4.2 MTC-IWF
MTCの間接的及びハイブリッドモデルをサポートするために、MTC網間接続機能(MTC-IWF)の1つ以上のインスタンスがHPLMN内に存在する。MTC-IWFは、スタンドアロンのエンティティ又は他のネットワーク要素の機能的なエンティティであることができる。MTC-IWFは、内部PLMNトポロジを隠し、PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために、MTCsp上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換する。
MTC-IWFの機能は、以下を含む。
- MTCspリファレンスポイントを終端する。
- 3GPPネットワークとの通信確立前にMTCサーバを認証してもよい。
- MTCサーバから制御プレーンの要求を許可してもよい。
(省略)
4.5.2 リファレンスポイントのリスト
MTCに関連するリファレンスポイントの説明
(省略)
MTCsp:3GPPシステムの外部エンティティが、制御プレーンシグナリングに関連してMTC-IWFと通信するために使用するリファレンスポイント
(省略)
4.8.2 制御プレーン
4.8.2.1 MTCサーバ-MTC―IWF MTCspリファレンスポイント
ノート1:MTCspリファレンスポイントは、プロトコル又は複数のプロトコルにマッピングできる。」)
(2)「5 Description of envisioned System Improvements for Machine Type Communication, use cases
(省略)
5.8 Key Issue - MTC Device Trigger
(省略)
5.8.2 Required Functionality
The following functionality is required to trigger MTC Devices:
(省略)
- A MTC Device shall be able to receive trigger indications from the network and establish communication with the MTC server when receiving the trigger indication. Possible options are:
- Receiving trigger indication in detached state and establish communication.
- Receiving trigger indication in attached state and the MTC device has no PDP/PDN connection.
- Receiving trigger indication in attached state and the MTC device has a PDP/PDN connection.」(第14ページ第4行~第22ページ下から5行)
(当審訳:「5 マシンタイプコミュニケーションのための想定されるシステム改善の説明、使用事例
(省略)
5.8 主要問題 - MTCデバイストリガ
(省略)
5.8.2 要求される機能
(省略)
MTCデバイスをトリガするために、以下の機能が要求される。
(省略)
- MTCデバイスは、ネットワークからトリガインジケーションを受信でき、トリガインジケーションを受信した時は、MTCデバイスとの通信を確立できなければならない。可能な選択肢は;
- デタッチ状態でトリガインジケーションを受信、通信を確立。
- アタッチ状態でトリガインジケーションを受信、MTCデバイスはPDP/PDNコネクションを有していない。
- アタッチ状態でトリガインジケーションを受信、MTCデバイスはPDP/PDNコネクションを有する。」
(3)「6 Solutions
(省略)
6.45 Solution - Device trigger gateway solution
(省略)
6.45.2 General
This solution shows how the key issue MTC Device Trigger can be achieved using a new simple Device Trigger Gateway (DT-GW) in the HPLMN in combination with several services provided in the existing standards. (省略)
A DT-GW could be a standalone physical entity or a functional entity. (省略)
At any given point of time, there is at least one globally routable DT-GW assigned for each subscribed MS/UE that supports the MTC device trigger feature. A DT-GW terminates an MTCsp interface for reception of trigger indications from a submitting node (e.g. an authorized MTC server or IWK function on behalf of the MTC server). The MTC server is configured with a DT-GW IP address and optionally the SRC and DST ports to be used to transmit a trigger indication for a particular UE used for MTC. Alternatively, the DT-GW information for a particular subscribed device could be made available and determined through DNS mechanisms. The MTC server sends a trigger indication request to the appropriate DT-GW encapsulated in an IP packet. The trigger indication request could contain pertinent information needed to route the trigger (e.g. device subscriber identity, trigger command/arguments, relevant device location information, security parameters, etc.).
When a trigger indication is received from a submitting node, the DT-GW should first authorize the received request; making sure it originated from a trusted MTC server and is targeted for a device for which the MTC server is authorized to trigger. The next step is for the DT-GW to determine the reachability of the UE used for MTC. Per the requirements specified in clause 5.8, a trigger-able UE used for MTC can be received in the detached state, in the attached state without a publically routable PDP context/PDN connection and in the attached state with a publically routable PDP context / PDN connection. To determine “how” reachable the device is, the DT-GW interrogates the HLR/HSS using the C and/or Sh interface.
The DT-GW uses the reachability information obtained from the HLR/HSS, the GGSN/P-GW Radius/Diameter interface (as described in clause 16 of TS 29.061 [4]) and MNO configured policy information to determine the most efficient and effective service and route to use for forwarding of the trigger indication to be delivered to the UE used for MTC. Some trigger delivery services that could be considered are shown in Figure 6.45.2-1, for which the DT-GW reformats, as needed, and forwards the trigger indication to the appropriate:
a) GGSN/P-GW for delivery over an already established PDP context / PDN connection;
b) GGSN for delivery over a newly established PDP context (via a Network-Requested PDP Context Activation Procedure initiated by the DT-GW);
c) S-CSCF for delivery over SIP/IMS service;
d) SMS-SC for delivery over SMS; or
e) CBC for broadcast delivery over CBS (assumes location information available in trigger indication request or from other source in order to limit the broadcast area).
When a globally routable PDP context / PDN connection is pre-established in the UE used for MTC (as described in bullet a) or is newly established (as described in bullet b), the DT-GW utilizes this connection to forward trigger indications using IP-based communications.(省略)
The DT-GW functionality includes the following:
- ingress of trigger indication messages into the PLMN;
- authorization that the trigger indication is from a trusted MTC server;
- authorization that the UE used for MTC addressed in a trigger indication is from a MTC server that is authorized to trigger the addressed UE used for MTC;
- selection of the delivery service and route to forward the trigger indication to for delivery to the UE used for MTC (e.g. based on collected reachability information and network operator policy);
- reformatting, as needed, of the trigger indication payload to match the format required for the selected delivery service;
- egress of trigger indication from the DT-GW to the to the selected delivery service entity for delivery to the UE used for MTC; (省略)」(第36ページ下から10行目、第107ページ下から6行目~第109ページ第24行)
(当審訳:「6 解決策
(省略)
6.45 解決策 - デバイストリガ ゲートウェイ ソリューション
(省略)
6.45.2 一般
この解決策は、主要課題であるMTCデバイスのトリガが、既存の標準において提供されるいくつかのサービスと組み合わせて、HPLMNにおいて新しいシンプルなデバイストリガ ゲートウェイ(DT-GW)を用いて達成されることを示している。(省略)
DT-GWは、スタンドアロンの物理的エンティティまたは機能的エンティティであってもよい。(省略)
任意の所与の時点において、各加入MS/UEのために割り当てられた少なくとも1つのグローバルにルーティング可能なDT-GWがあり、MTCデバイストリガ機能をサポートする。DT-GWは、送信側ノード(例えば、許可されたMTCサーバ又はそのMTCサーバに代わるIWK機能)からのトリガ指示を受信するためのMTCspインタフェースを終端する。MTCサーバは、DT-GW IPアドレス及び、場合により特定のMTC用UEのためのトリガー指示を送信するために使用されるSRC及びDSTポートで構成される。代替として、特定の加入済みデバイスのDT-GW情報が利用可能にされ、DNSメカニズムを介して決定することができる。MTCサーバは、IPパケット内にカプセル化された、適切なDT-GW宛てのトリガー指示要求を送信する。トリガー指示要求は、トリガをルーティングするために必要な適切な情報を含むことができる(例えば、デバイス加入者識別情報、トリガ命令/引数、関連デバイス位置情報、セキュリティパラメータ、等)。
送信側ノードからトリガ指示を受信すると、DT-GWは、まず受信した要求を認証する;それが信用できるMTCサーバからのものであり、MTCサーバがトリガすることを許可されたデバイスに宛てたものかを確認する。DT-GWの次の工程は、MTC用UEの到達可能性を決定することである。第5.8節に特定される要件によって、トリガ可能なMTC用UEは、デタッチ状態の場合、アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがない場合、及び、アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがある場合に、受信されることができる。デバイスが「どのように」到達可能であるかを決定するために、DT-GWがC及び/又はShインタフェースを使用してHLR/HSSに問い合わせを行う。
DT-GWは、MTC用UEに届けられるトリガ指示を転送するのに使用する最も効率的かつ効果的なサービス及びルートを決定するために、HLR/HSS、(TS29.061[4]の第16節に記載された)GGSN/P-GW Radius/Diameterインタフェース及びMNOが構成したポリシー情報から得られた到達可能性情報を使用する。考えられ得るいくつかのトリガ配信サービスは、図6.45.2-1に示され、必要に応じて、DT-GWは再フォーマットを行い、以下a)~e)のうちの適切なものにトリガー指示を転送する。
a) GGSN/P-GW、既に確立されたPDPコンテキスト/PDNコネクションを介した配信のため
b) GGSN、(DT-GWによって開始されたネットワーク要求PDPコンテキスト起動手順を介して)新たに確立されるPDPコンテキストを介した配信のため
c) S-CSCF、SIP/IMSサービスを介した配信のため
d) SMS-SC、SMSを介した配信のため
e) CBC、(放送エリアを制限するために、トリガー指示要求においてまたは他の供給源から位置情報が利用可能であると仮定し)CBSを介したブロードキャスト配信のため
グローバルにルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションが、(上記aに記載のように)MTC用UEにおいて事前に確立されている、または、(上記bに記載したように)新たに確立される場合、DT-GWは、IPベースの通信を使用してトリガー指示を転送するためにこのコネクションを利用する。(省略)
DT-GW機能は、以下を含む。
- PLMNへのトリガー指示メッセージの入り口
- トリガー指示が信頼されるMTCサーバーからのものであることの認証
- トリガー指示にアドレス指定されたMTC用UEが、当該アドレス指定されたMTC用UEをトリガすることを許可されているMTCサーバーからのものであることの認証
- MTC用UEへの配信のために、(例えば、収集された到達可能性情報及びネットワークオペレータポリシーに基づいて)トリガー指示を転送するための配信サービス及びルートの選択
- 必要に応じ、選択された配信サービスのために必要なフォーマットに一致させるための、トリガー指示ペイロードの再フォーマット
- MTC用UEへの配信のために、DT-GWから選択された配信サービスエンティティへのトリガー指示の出口、及び(省略)」)
(4)Figure 4.3.1、Figure 4.8.2.1-1及びFigure 6.45.2-1は以下のとおりである。
Figure 4.3-1: 3GPP Architecture for Machine-Type Communication(当審訳:「図4.3.1:マシンタイプコミュニケーションのための3GPPアーキテクチャ」)
Figure 4.8.2.1-1: MTCsp protocol stack for Machine Type Communication architecture(当審訳:「図4.8.2.1-1:マシンタイプコミュニケーション・アーキテクチャのためのMTCspプロトコルスタック」)
Figure 6.45.2-1: MTC device trigger gateway architecture(当審訳:「図6.45.2-1:MTCデバイストリガ ゲートウェイ アーキテクチャー」)
引用例1は、3GPPの「System Improvements for Machine-Type Communications(リリース11)」(SIMTC/Rel-11)に関する標準規格文書(バージョン1.3.0)であり、その第4章(アーキテクチャの検討)の4.4.2で、MTCのためのアーキテクチャの参照モデルとして「MTC-IWF」を示し、第5章(マシンタイプコミュニケーションのための想定されるシステム改善の説明、使用事例)で主要問題(「5.8 主要問題 - MTCデバイストリガ」等を含む。)を列挙した上で、第6章で解決策(「6.45 解決策 - デバイストリガ ゲートウェイ ソリューション」を含む。)を列挙したものである。
そして、上記(1)~(4)の記載及び当業者の技術常識を考慮すると、
ア 上記(1)の記載によれば、MTC用UEは、3GPPネットワーク(UTRAN、E-UTRAN、GERAN、I-WLAN等)に接続されてており、MTCサーバとMTC-IWFとの間のMTCspリファレンスポイントは、デバイストリガリングをサポートするためのメッセージ交換を可能にする。
また、図4.3.1は、MTCのための3GPPアーキテクチャであり、上記(1)の4.4.2の記載によれば、図4.3.1に記載された「MTC-IWF」は、スタンドアロンのエンティティ又は他のネットワーク要素の機能的なエンティティであって、
MTC-IWFは、内部PLMNトポロジを隠し、
PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために、MTCsp上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換するものであり、
MTCspリファレンスポイントを終端し、
3GPPネットワークとの通信確立前にMTCサーバを認証し、MTCサーバから制御プレーンの要求を許可する機能を有する。
イ 上記(3)及び(4)の図6.45.2-1の記載によれば、「6.45 解決策 - デバイストリガ ゲートウェイ ソリューション」として示された「デバイストリガ ゲートウェイ(DT-GW)」は、上記第4節に記載されたMTC-IWFを実現するための解決策として示されたものであって、MTC-IWFと同様に(上記ア参照)、内部PLMNトポロジを隠し、PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために、MTCsp上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換するものといえる。
そして、上記(3)の記載によれば、「DT-GW」は、HPLMNにおいて、既存の標準において提供されるいくつかのサービスと組み合わせて、MTCデバイストリガを達成するものであり、
スタンドアロンの物理的エンティティ又は機能的エンティティであってよく、
MTCspインタフェースを終端し、
MTCサーバから送信されるIPパケット内にカプセル化された、適切なDT-GW宛てのトリガー指示要求であって、トリガをルーティングするために必要な適切な情報(例えば、デバイス加入者識別情報、トリガ命令/引数、関連デバイス位置情報、セキュリティパラメータ、等)を含むトリガ指示要求をMTCspインタフェースを介して受信する。
そうすると、MTCspインタフェースは、上記(1)の「4.4.2 MTC-IWF」に記載されたMTCspリファレンスポイントと同義であるから、前記DT-GWは、MTCspリファレンスポイントを終端するといえ、DT-GWがMTCサーバからMTCspリファレンスポイントを介して受信するトリガ指示要求は、MTCサーバとDT-GWとの間で交換されるデバイストリガリングをサポートするためのメッセージであって、トリガをルーティングするために必要な適切な情報(例えば、デバイス加入者識別情報、トリガ命令/引数、関連デバイス位置情報、セキュリティパラメータ、等)を含み、3GPPネットワークに接続されたMTC用UEへのデバイストリガリングを行うための要求といえる。
また、DT-GWは、トリガー指示ペイロードの再フォーマットを行う機能を有するとしていることから、上記MTCサーバからのトリガ指示要求には、トリガー指示に係るペイロードが含まれるといえる。
ウ 上記(3)及び(4)の図6.45.2-1の記載によれば、DT-GWは、MTCサーバからトリガ指示を受信すると、まず受信した要求を認証し、それが信用できるMTCサーバからのものであり、MTCサーバがトリガすることを許可されたデバイスに宛てたものかを確認し、
次に、MTC用UEの到達可能性を決定し、ここにおいて、第5.8節に特定される要件によれば、トリガ可能なMTC用UEは、デタッチ状態の場合、アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがない場合、及び、アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがある場合に、受信されることができ、
HLR/HSS、(TS29.061[4]の第16節に記載された)GGSN/P-GW Radius/Diameterインタフェース及びMNOが構成したポリシー情報から得られた到達可能性情報を使用して、MTC用UEに届けられるトリガ指示を転送するのに使用する最も効率的かつ効果的なサービスおよびルートを決定し、必要に応じて、DT-GWは再フォーマットを行い、以下a)~e)のいずれかにトリガー指示を転送する。
a) GGSN/P-GW、既に確立されたPDPコンテキスト/PDNコネクションを介した配信のため
b) GGSN、(DT-GWによって開始されたネットワーク要求PDPコンテキスト起動手順を介して)新たに確立されるPDPコンテキストを介した配信のため
c) S-CSCF、SIP/IMSサービスを介した配信のため
d) SMS-SC、SMSを介した配信のため
e) CBC、(放送エリアを制限するために、トリガー指示要求においてまたは他の供給源から位置情報が利用可能であると仮定し)CBSを介したブロードキャスト配信のため。
そして、DT-GWは、以下の機能を有するものである。
- PLMNへのトリガー指示メッセージの入り口
- トリガー指示が信頼されるMTCサーバーからのものであることの認証
- トリガー指示にアドレス指定されたMTC用UEが、当該アドレス指定されたMTC用UEをトリガすることを許可されているMTCサーバーからのものであることの認証
- MTC用UEへの配信のために、(例えば、収集された到達可能性情報及びネットワークオペレータポリシーに基づいて)トリガー指示を転送するための配信サービス及びルートの選択
- 必要に応じ、選択された配信サービスのために必要なフォーマットに一致させるための、トリガー指示ペイロードの再フォーマット
- MTC用UEへの配信のために、DT-GWから選択された配信サービスエンティティへのトリガー指示の出口
エ 図6.45.2-1の記載によれば、DT-GWは、デバイストリガをMTCサーバからMTCspインタフェースを介して受信し、上記a)~e)から選択される配信サービス及びルートを介してSGSN/MMEへ送信することが認められる。
上記ア~エを総合すると、引用例1には、3GPPの「System Improvements for Machine-Type Communications(リリース11)」(SIMTC/Rel-11)において検討中の「MTC-IWF」を実現するための解決策として示された、次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認める。
「MTC-IWFを実現するための解決策として示されたDT-GWが、3GPPネットワークに接続されたMTC用UEへのデバイストリガリングを行うためのメッセージである、トリガ指示に係るペイロードを含むトリガ指示要求をMTCサーバからMTCspリファレンスポイントを介して受信し、
MTCサーバからトリガ指示を受信すると、まず受信した要求を認証し、それが信用できるMTCサーバからのものであり、MTCサーバがトリガすることを許可されたデバイスに宛てたものかを確認し、
次に、MTC用UEの到達可能性を決定し、ここにおいて、第5.8節に特定される要件によれば、トリガ可能なMTC用UEは、デタッチ状態の場合、アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがない場合、及び、アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがある場合に、受信されることができ、
HLR/HSS、(TS29.061[4]の第16節に記載された)GGSN/P-GW Radius/Diameterインタフェース及びMNOが構成したポリシー情報から得られた到達可能性情報を使用して、MTC用UEに届けられるトリガ指示を転送するのに使用する最も効率的かつ効果的なサービスおよびルートを決定し、
再フォーマットを行い、
トリガー指示を、以下の
a) GGSN/P-GW、既に確立されたPDPコンテキスト/PDNコネクションを介した配信のため
b) GGSN、(DT-GWによって開始されたネットワーク要求PDPコンテキスト起動手順を介して)新たに確立されるPDPコンテキストを介した配信のため
c) S-CSCF、SIP/IMSサービスを介した配信のため
d) SMS-SC、SMSを介した配信のため
e) CBC、(放送エリアを制限するために、トリガー指示要求においてまたは他の供給源から位置情報が利用可能であると仮定し)CBSを介したブロードキャスト配信のため
から選択される配信サービス及びルートを介してSGSN/MMEへ送信する、方法であって、
前記DT-GWは、MTCspリファレンスポイントを終端し、
内部PLMNトポロジを隠し、
PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために、MTCsp上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換し、
前記DT-GWは、以下の機能を有する、
- PLMNへのトリガー指示メッセージの進入
- トリガー指示が信頼されるMTCサーバーからのものであることの認証、
- トリガー指示にアドレス指定されたMTC用UEが、アドレス指定されたMTC用UEをトリガすることを許可されているMTCサーバーからのものであることの認証、
- MTC用UEへの配信のために、(例えば、収集された到達可能性情報及びネットワークオペレータポリシーに基づいて)トリガー指示を転送するための配信サービス及びルートの選択、
- 必要に応じ、選択された配信サービスのために必要なフォーマットに一致させるための、トリガー指示ペイロードの再フォーマット、
- MTC用UEへの配信のために、DT-GWから選択された配信サービスエンティティへのトリガー指示の出口、
方法」
2.引用例2及び引用発明2
当審拒絶理由で引用したNokia Siemens Network、Nokia、“Device Triggering”、3GPP TSG SA WG2 Meeting #85、TD S2-112572、2011年5月11日掲載(以下、「引用例2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。
(1)「Work Item / Release: SIMTC / Rel-11
Abstract of the contribution: This contribution provides a solution for device triggering when the device is attached but has no PDP context / PDN connection and no MSISDN is available.」(第1ページ第8行~第9行)
(当審訳:「作業アイテム/リリース:SIMTC/Rel-11
寄書の要約:この寄書は、デバイスがアタッチされているが、PDPコンテキスト/PDNコネクションを有しておらず、MSISDNが利用可能でない場合のデバイストリガのための解決策を提供する。」)
(2)「5.8 Key Issue - MTC Device Trigger
(省略)
5.8.2 Required Functionality
The following functionality is required to trigger MTC Devices:
- The PLMN shall be able to trigger MTC Devices to initiate communication with the MTC Server based on a trigger indication from the MTC server.
(省略)
- A MTC Device shall be able to receive trigger indications from the network and establish communication with the MTC server when receiving the trigger indication. Possible options are:
- Receiving trigger indication in detached state and establish communication.
- Receiving trigger indication in attached state and the MTC device has no PDP/PDN connection.
- Receiving trigger indication in attached state and the MTC device has a PDP/PDN connection.」(第2ページ第1行~第24行)
(当審訳:「5.8 主要課題- MTCデバイス トリガ
(省略)
5.8.2 要求される機能
MTCデバイスをトリガするために、以下の機能が要求される。
- PLMNは、MTCサーバからのトリガ指示に基づいて、MTCサーバとの通信を開始するようMTCデバイスをトリガできなければならない。
(省略)
- MTCデバイスは、ネットワークからトリガ指示を受信でき、トリガ指示を受信した時は、MTCデバイスとの通信を確立できなければならない。可能な選択肢は;
- デタッチ状態でトリガ指示を受信、通信を確立。
- アタッチ状態でトリガ指示を受信、MTCデバイスはPDP/PDNコネクションを有していない。
- アタッチ状態でトリガ指示を受信、MTCデバイスはPDP/PDNコネクションを有する。」)
(3)「6.xx Solution - Device Triggering
(省略)
6.xx.3 Device Triggering
Alternative 1:
This alternative assumes the external device identifier used by the MTC server is stored in the subscription information, the MTC-IWF can determine the correct HSS based on configuration and the HSS returns the IMSI based on the external device identifier. It is also assumed that the MTC IWF has a direct interface with the SGSN serving the MTC device.
Step 1: MTC server initiates a Device Trigger request for the UE and provides the external device identifier.
Step 2: MTC-IWF receives the request, determines the HSS based on the external device identifier and configuration data and requests the HSS to reply with the IMSI and SGSN address.
Step 3: HSS replies with IMSI and serving SGSN address to MTC-IWF.
Step 4: MTC-IWF forwards the Device Trigger request with IMSI to the SGSN.
Step 5: SGSN pages the MTC device either using its temporary identifier or using its IMSI.
Step 6, 7: The MTC device responds to the network with the Service Request procedure and establishes a PDN connection with the GGSN/PGW to connect to the MTC server.
(省略)
Alternative 3:
This alternative can also be considered as an optimized call flow for Alternative 1. It assumes that the MTC-IWF stores the serving SGSN information, external device identifier mapping to IMSI that it retrieved from the HSS. It is also assumes that the MTC IWF has a direct interface with the SGSN serving the device. The call flow steps are similar to Alternative 1 except for the missing steps 2, 3 that are optimized as the MTC-IWF stores the previously retrieved mapping information.」(第3ページ第1行~第4ページ第13行)
(当審訳:「6.xx 解決策 - デバイストリガリング
(省略)
6.xx.3 デバイストリガリング
選択肢1:
この選択肢は、MTCサーバにより使用される外部デバイス識別子が加入者情報に格納され、MTC-IWFは、構成に基づいて正しいHSSを決定することができ、HSSは、外部デバイス識別子に基づいてIMSIを返すものと仮定する。また、MTC-IWFは、MTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの直接のインターフェイスを有するものとする。
ステップ1:MTCサーバは、UEのためのデバイストリガ要求を開始し、外部デバイス識別子を提供する。
ステップ2:MTC-IWFは、上記要求を受信し、外部デバイス識別子及び構成データに基づいてHSSを決定し、HSSにIMSI及びSGSNアドレスを返信するよう要求する。
ステップ3:HSSは、MTC-IWFへ、IMSI及びサービングSGSNアドレスを返信する。
ステップ4:MTC-IWFは、SGSNへ、IMSIと共にデバイストリガ要求を送信する。
ステップ5:SGSNは、一時的な識別子またはIMSIのいずれかを用いて、MTCデバイスをページングする。
ステップ6、7:MTCデバイスは、サービス要求手順を用いてネットワークに応答し、MTCサーバに接続するために、GGSN/PGWとのPDNコネクションを確立する。
(省略)
選択肢3:
この選択肢は、選択肢1について最適化されたコールフローとみなすこともできる。MTC-IWFは、サービングSGSN情報、HSSから取り出されたIMSIにマッピングされた外部デバイス識別子を記憶すると仮定する。また、MTC-IWFは、デバイスにサービスを提供するSGSNとの直接的なインターフェイスを有すると仮定している。コールフローのステップは、MTC-IWFが予め検索されたマッピング情報を格納するように最適化されていてステップ2、3がないことを除いて、選択肢1と同様である。」)
(4)第3ページの選択肢1として示された図は、以下のとおりである。
引用例1は、上記のとおり、3GPPの「SIMTC/Rel-11」に関する標準規格文書(バージョン1.3.0)である。
そして、引用例2は、上記(1)~(3)の記載によれば、当該SIMTC/Rel-11に向けた寄書であって、SIMTC/Rel-11の第5.8節(主要課題 MTCデバイストリガ)の「5.8.2 要求される機能」に特定される要件のうち、「アタッチ状態でトリガインジケーションを受信、MTCデバイスはPDP/PDNコネクションを有していない」場合におけるデバイストリガリングに関する解決策(「6.xx 解決策-デバイストリガリング」)を開示したものであることは当業者に自明である。
また、上記(3)及び(4)の記載によれば、選択肢1及び3において、MTC-IWFは、MTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの直接のインターフェイスを有しており、MTC-IWFは、MTCサーバからUEのためのデバイストリガ要求を受信し、前記UEのためのデバイストリガ要求をMTCデバイス(UE)に対応したIMSIとともに、当該インターフェイスを介してSGSNに直接送信する。
ここで、MTC-IWFとMTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの間の直接のインターフェイスは、MTC-IWFが、MTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの通信に用いるリファレンスポイントということができ、MTC-IWFは、当該リファレンスポイントを終端しているといえる。
そうすると、引用例2には、SIMTC/Rel-11の第5.8節(主要課題 MTCデバイストリガ)の「5.8.2 要求される機能」に特定される要件のうち、「アタッチ状態でトリガ指示を受信、MTCデバイスはPDP/PDNコネクションを有していない」場合におけるデバイストリガリングに関する解決策として、次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されていると認める。
「MTCサーバからのデバイストリガ要求に基づくMTCデバイス(UE)のトリガリングに関する方法であって、
MTC-IWFは、MTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの通信に用いるリファレンスポイントを終端しており、
MTC-IWFが、MTCサーバからUEのためのデバイストリガ要求を受信し、前記UEのためのデバイストリガ要求をMTCデバイス(UE)に対応したIMSIとともに、当該リファレンスポイントを介してSGSNに直接送信する、方法」
第5 対比
(1)引用発明1の「MTCサーバ」は、本願明細書の「幾つかの実施形態において、MTCサーバ52はSCS(Services Capability Server)と呼ばれることがある。」(【0021】)の記載からみて、本願発明の「SCS」に相当するといえ、引用発明1の「MTCspリファレンスポイント」、「3GPPネットワーク」及び「MTC用UE」は、それぞれ本願発明の「第1のリファレンスポイント」、「無線通信ネットワーク」及び「ユーザ設備(UE)」に相当し、引用発明1の「3GPPネットワークに接続されたMTC用UEへのデバイストリガリングを行うためのメッセージである、トリガ指示に係るペイロードを含むトリガ指示要求」は、本願発明にいう「無線通信ネットワークを介してユーザ設備(UE)へ送信されるべきトリガペイロードを含むデバイストリガ要求メッセージ」に相当するといえる。
また、引用発明1の「MTC-IWFを実現するための解決策として示されたDT-GW」は、「第2のリファレンスポイントを終端する」かどうかは別として、本願発明にいう「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置」に対応するものといえる。
そうすると、引用発明1の「MTC-IWFを実現するための解決策として示されたDT-GWが、3GPPネットワークに接続されたMTC用UEへのデバイストリガリングを行うためのメッセージである、トリガ指示に係るペイロードを含むトリガ指示要求をMTCサーバからMTCspリファレンスポイントを介して受信」するステップは、本願発明の「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置が、無線通信ネットワークを介してユーザ設備(UE)へ送信されるべきトリガペイロードを含むデバイストリガ要求メッセージをSCSから第1のリファレンスポイントを介して受信するステップ」に対応する。
(2)引用発明1の「DT-GW」は、MTCサーバからトリガ指示要求を受信し、MTC用UEに届けられるトリガ指示を転送するのに使用する最も効率的かつ効果的なサービスおよびルートを決定し、選択された配信サービスのために必要なフォーマットに一致させるための、トリガー指示ペイロードの再フォーマットを行い、再フォーマットを行ったトリガ指示を選択され配信サービス及びルートを介してSGSN/MMEへ送信する。
そうすると、再フォーマットを行ったトリガ指示は、トリガ指示に係るペイロードを含むトリガ指示要求を再フォーマットしたものであるから、本願発明にいう「前記トリガペイロード及び該トリガペイロードを前記UEへ転送する要求」に相当するといえ、引用発明1が「第2のリファレンスポイントを介して」SGSN/MMEへ送信するかどうかは別として、本願発明と引用発明1とは、「前記トリガペイロード及び該トリガペイロードを前記UEへ転送する要求をMME又はSGSNへ送信するステップ」を有する点で共通する。
(3)引用発明1の「DT-GW」は、トリガー指示が信頼されるMTCサーバーからのものであることの認証、及び、トリガー指示にアドレス指定されたMTC用UEが、アドレス指定されたMTC用UEをトリガすることを許可されているMTCサーバーからのものであることの認証、を行う機能を有し、MTCサーバからトリガ指示を受信すると、まず受信した要求を認証し、それが信用できるMTCサーバからのものであり、MTCサーバがトリガすることを許可されたデバイスに宛てたものかを確認する。
そうすると、引用発明1の「DT-GW」は、本願発明の「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置」と同様、「前記無線通信ネットワークにより通信が確立される前に前記SCSを認証すること」、「該SCSからの制御プレーン要求を許可すること」を「行うように構成されている」といえる。
(4)引用発明1の「DT-GW」は、MTC用UEへの配信のために、ネットワークオペレータポリシーに基づいて、トリガー指示を転送するための最も効率的かつ効果的な配信サービス及びルートの選択を行う。
そうすると、引用発明1の「ネットワークオペレータポリシー」及びa)~e)に係る5つの「配信サービス及びルート」は、本願発明にいう「ネットワークポリシー」及び「複数のデバイストリガ送出メカニズム」に相当し、引用発明1の「DT-GW」は、本願発明の「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置」と同様、「ネットワークポリシーに基づいて、複数のデバイストリガ送出メカニズムのうちのデバイストリガ送出メカニズムを選択することであって、前記複数のデバイストリガ送出メカニズムの各々は前記トリガペイロードの送信が可能なルートを示す、こと、」を「行うよう構成されている」といえる。
(5)引用発明1の「DT-GW」は、MTCspインタフェースを終端するから、上記のとおり「第2のリファレンスポイントを終端する」かどうかは別として、本願発明の「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置」と引用発明1の「DT-GW」とは、「前記第1のリファレンスポイントを終端すること、」を「行うよう構成されている」点で共通する。
(6)引用発明1の「DT-GW」は、内部PLMNトポロジを隠し、PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために、MTCsp上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換するから、本願発明の「マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置」と同様、「内部PLMNトポロジを隠すこと」及び「該PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために前記第1のリファレンスポイント上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換すること」を「行うように構成されている」といえる。
よって、本願発明と引用発明1とは、以下の点で一致し、相違する。
(一致点)
「 マシンタイプコミュニケーション網間接続機能(MTC-IWF)において実装される装置が、無線通信ネットワークを介してユーザ設備(UE)へ送信されるべきトリガペイロードを含むデバイストリガ要求メッセージをSCSから第1のリファレンスポイントを介して受信するステップと、
前記トリガペイロード及び該トリガペイロードを前記UEへ転送する要求をMME又はSGSNへ送信するステップと
を有し、前記装置は、
前記無線通信ネットワークにより通信が確立される前に前記SCSを認証すること、
該SCSからの制御プレーン要求を許可すること、
ネットワークポリシーに基づいて、複数のデバイストリガ送出メカニズムのうちのデバイストリガ送出メカニズムを選択することであって、前記複数のデバイストリガ送出メカニズムの各々は前記トリガペイロードの送信が可能なルートを示す、こと、
前記第1のリファレンスポイントを終端すること、
内部PLMNトポロジを隠すこと、及び
該PLMNにおいて特定の機能を呼び出すために前記第1のリファレンスポイント上で使用されるシグナリングプロトコルを中継又は変換すること
を行うように構成されている、方法。」
(相違点)
MTC-IWFにおいて実装される装置が、本願発明では、「第2のリファレンスポイントを終端すること、」を「行うよう構成」されており、トリガペイロード及び該トリガペイロードを前記UEへ転送する要求をMME又はSGSNへ「第2のリファレンスポイントを介して」送信するのに対し、引用発明1では、「第2のリファレンスポイントを終端」するかは明らかでなく、トリガペイロード及び該トリガペイロードを前記UEへ転送する要求をMME又はSGSNへ「第2のリファレンスポイントを介して」送信するものではない点。
第6 判断
引用発明1は、上記のとおり、SIMTC/Rel-11において検討された「MTC-IWF」を実現するための解決策として示された発明であり、その第5.8節に特定される(i)デタッチ状態の場合、(ii)アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがない場合、及び、(iii)アタッチ状態であって公然にルーティング可能なPDPコンテキスト/PDNコネクションがある場合、におけるデバイストリガリングに関し、MTC-IWFにおいて実装される装置が、SGSN/MMEへの最も効率的かつ効果的な配信サービス及びルートをa)~e)の選択肢から選択するものである。そして、引用発明2は、SIMTC/Rel-11の第5.8節に特定される上記(ii)の場合におけるデバイストリガリングに関する解決策に係る発明であって、MTC-IWFがMTCサーバから受信したUEのためのデバイストリガ要求をSGSNに直接送信するルートの選択肢を示したものであるから、引用発明2に接した当業者が、引用発明2を引用発明1の上記選択肢の一つとして採用しようと試みる動機があるといえる。
そして、引用発明2の「MTC-IWF」は、MTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの通信に用いるリファレンスポイントを終端しており、引用発明2は、UEのためのデバイストリガ要求を当該リファレンスポイントを介してSGSNに直接送信するものであるから、引用発明2の「MTCデバイスにサービスを提供するSGSNとの通信に用いるリファレンスポイント」は、本願発明にいう「第2のリファレンスポイント」に相当するものといえる。
そうすると、引用発明1に引用発明2を適用して相違点に係る構成とすることに格別の困難はない。
よって、本願発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおり、本願の請求項6に係る発明は、引用例1に記載された発明及び引用例2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-011732