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商標拒絶査定不服審判

2025-013780

クックドゥカンコリア、クックドゥカン、クックドゥ、カンコリア、カン

審判番号
2025-013780
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-041023
請求日
2025年09月01日
審決日
2025年12月09日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】味の素株式会社
  • 【請求人代理人】古関 宏
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .272-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 41023拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 5月29日付け:拒絶査定 令和7年 9月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中に韓国を表す「KOREA」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「韓国で生産又は販売される商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「KOREA」の文字が「韓国」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)を意味する語であることは、原審説示のとおりである。 しかしながら、本願商標の構成中には、例えば「Product of Korea」や「韓国産」のような、その商品が「韓国で生産又は販売される商品」であることを直接的に表現する文字が含まれているものではない。 そして、当審において職権により調査したところ、我が国においては、「韓国料理(韓国における伝統的な料理)」に関する商品が広く一般的に製造、販売されており、そのような商品の中には、日本国内で生産又は販売されるものも散見された一方で、本願の指定商品を取り扱う分野において、「KOREA」の文字やこれに通じる「韓国」の文字が、専ら「韓国で生産又は販売される商品」であることを表現する場合に用いられているといった事情は見当たらず、そのほか、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が、その商品が「韓国で生産又は販売される商品」であると直ちに認識するというべき事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときは、その構成中に「KOREA」の文字が含まれていることから、それに接する需要者において、それが「韓国に関連する商品」であることを認識させる場合があるとしても、原審説示のごとく「韓国で生産又は販売される商品」であると直接的かつ具体的に認識させるとはいい難いものである。 加えて、本願の指定商品は、別掲2のとおり、いずれも「韓国に関連するもの(韓国料理、韓国料理の材料(韓国料理用の商品)、韓国風の商品、など)」に限定されている。 以上のことからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合に、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-013780

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