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商標拒絶査定不服審判

2023-021272

キャン、カン、シイエイエヌ

審判番号
2023-021272
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-017738
請求日
2023年12月14日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大研医器株式会社
  • 【請求人代理人】小谷 昌崇
  • 【請求人代理人】川瀬 幹夫
  • 【請求人代理人】並川 鉄也
  • 【請求人】株式会社ジェイ・エム・エス
  • 【請求人代理人】小谷 昌崇
  • 【請求人代理人】川瀬 幹夫
  • 【請求人代理人】並川 鉄也
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 17738拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月 2日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月11日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年10月18日付け:拒絶査定 令和5年12月14日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第10類「点滴の輸液量及び注入速度の制御用及び管理用の医療装置,医療用注入ポンプ,医療用ポンプ,輸液ポンプ,シリンジポンプ,点滴筒,医療用流量調節クランプ,輸液フィルター,医療用薬液注入用コネクタ,シリンジ用アダプタ,シリンジ,輸液用連結チューブ,医療用薬液調製用機械器具及びその周辺機器,治療用機械器具,医療用機械器具」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第2221326号商標及び登録第5595803号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-021272

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