審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-007087

太陽電池

審判番号
2016-007087
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-507337外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月13日
審決日
2017年07月26日
公報発行日
2017年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (H01L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-507337「太陽電池」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月 4日国際公開、WO2012/132835〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2012年3月9日(優先権主張2011年3月25日、日本国)を国際出願日とする出願であって、平成26年12月25日付けで拒絶理由が通知され、平成27年2月17日付けで意見書及び手続補正書が提出され、同年7月30日付けで拒絶理由(最後)が通知され、同年10月2日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、平成28年2月29日付けで平成27年10月2日付けの手続補正の補正の却下の決定がなされるとともに、同日付けで拒絶査定がなされた。本件は、これに対して、平成28年5月13日に拒絶査定に対する審判請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。 その後、当審において、平成29年3月3日付けで拒絶理由が通知され、同年4月24日付けで意見書及び手続補正書が提出された。 第2 本願発明について 1 本願発明 本願の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明は、平成28年5月13日に提出された手続補正書による手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうちの請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。(なお、平成29年4月24日付けの手続補正は、明細書のみを補正するものである。) 「一の導電型を有する半導体材料からなる基板と、 前記基板の一の主面の上に配されており、前記一の導電型を有する第1の半導体層および他の導電型を有する第3の半導体層と、 受光面側であって前記基板の他の主面の上に配されており、前記一の導電型を有する第2の半導体層と、 前記第1の半導体層と前記基板の間に配された第1のi型半導体層と、 前記第2の半導体層と前記基板との間に配され、数Å~250Åの厚みを有する第2のi型半導体層と、を含み、 前記第1のi型半導体層は前記第2のi型半導体層の厚みの3分の1よりも厚く、前記第2のi型半導体層よりも薄い、 太陽電池。」 2 引用刊行物 当審で通知した拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である、特開2010-258043号公報(以下「引用文献」という。)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付した。) (1)「【0025】 [第1実施形態] (太陽電池の構成) 本発明の第1実施形態に係る太陽電池の構成について、図1及び図2を参照しながら説明する。図1(a)は、第1実施形態に係る太陽電池100を受光面側から見た平面図である。図1(b)は、第1実施形態に係る太陽電池100を裏面側から見た平面図である。図2は、図1のA-A線における拡大断面図である。 【0026】 図1及び図2に示すように、太陽電池100は、n型又はp型の半導体からなる基板10、i型非晶質半導体層11i、p型非晶質半導体層11p、i型非晶質半導体層12i、n型非晶質半導体層12n、p側細線電極13p、n側細線電極13n、p側接続用電極14p、n側接続用電極14n、i型非晶質半導体層15i、基板と同じ導電型の非晶質半導体層16及び保護層17を備える。 【0027】 太陽電池100は、基板10の裏面側に形成されたp型半導体領域とn型半導体領域とを備える、いわゆる裏面接合型の太陽電池である。なお、第1実施形態では、p型非晶質半導体層11pがp型半導体領域に対応し、n型非晶質半導体層12nがn型半導体領域に対応する。 【0028】 基板10は、太陽光を受ける受光面と、受光面の反対側に設けられた裏面とを有する。基板10は、受光面における受光によって光生成キャリアを生成する。光生成キャリアとは、光が基板10に吸収されて生成される正孔と電子とをいう。基板10は、n型又はp型の導電型を有する単結晶Si、多結晶Siなどの結晶系半導体材料や、GaAs、InPなどの化合物半導体材料を含む一般的な半導体材料によって構成することができる。なお、本実施形態では、基板10は、n型半導体基板であるものとする。 【0029】 図2に示すように、基板10の受光面及び裏面には、微小な凹凸(以下、「テクスチャ」という。)が形成されている。なお、基板10の受光面上には光の入射を遮る構造体(例えば、電極など)が形成されておらず、受光面全面での受光が可能である。 【0030】 i型非晶質半導体層11iは、基板10の裏面上において櫛歯状に形成される。i型非晶質半導体層11iの櫛歯部分は、第1方向に沿って形成される。i型非晶質半導体層11iは、不純物を積極的に導入せずに形成されている。i型非晶質半導体層11iの厚みは、実質的に発電に寄与しない程度、例えば数Å~250Å程度である。 【0031】 p型非晶質半導体層11pは、i型非晶質半導体層11i上において櫛歯状に形成される。p型非晶質半導体層11pの櫛歯部分は、第1方向に沿って形成される。p型非晶質半導体層11pは、p型ドーパント(例えば、ボロン、アルミニウムなど)がドーピングされた高濃度のp型領域である。p型非晶質半導体層11pの厚みは、例えば10nm程度である。 【0032】 なお、n型の基板10上にi型非晶質半導体層11iとp型非晶質半導体層11pとが順次形成された構造(いわゆる、「HIT構造」)によれば、pn接合特性を向上することができる。 【0033】 i型非晶質半導体層12iは、基板10の裏面上において櫛歯状に形成される。i型非晶質半導体層12iの櫛歯部分は、第1方向に沿って形成される。i型非晶質半導体層11iは、不純物を積極的に導入せずに形成されている。i型非晶質半導体層12iの厚みは、例えば数Å~250Å程度である。 【0034】 n型非晶質半導体層12nは、i型非晶質半導体層12i上において櫛歯状に形成される。n型非晶質半導体層12nの櫛歯部分は、第1方向に沿って形成される。n型非晶質半導体層12nは、n型ドーパント(例えば、リンなど)がドーピングされた高濃度のn型領域である。n型非晶質半導体層12nの厚みは、例えば10nm程度である。 【0035】 p型非晶質半導体層11pの櫛歯部分とn型非晶質半導体層12nの櫛歯部分とは、第1方向に略直交する第2方向において交互に配置される。 【0036】 なお、n型の基板10の裏面上にn型非晶質半導体層12nが形成された構造(いわゆる、「BSF構造」)によれば、基板10の裏面と非晶質半導体層との界面におけるキャリアの再結合を抑制することができる。 【0037】 複数のp側細線電極13pは、p型非晶質半導体層11pからキャリアを収集する収集電極である。複数のp側細線電極13pは、p型非晶質半導体層11pの櫛歯状部分上に形成される。従って、複数のp側細線電極13pそれぞれは、第1方向に沿って形成される。各p側細線電極13pは、単層或いは積層構造の金属層から構成することができ、例えば、p型非晶質半導体層11p上にAlなどによって形成されるコンタクト層と、コンタクト層上にCuなどによって形成される低抵抗層とによって構成することができる。 【0038】 複数のn側細線電極13nは、n型非晶質半導体層12nからキャリアを収集する収集電極である。複数のn側細線電極13nは、n型非晶質半導体層12nの櫛歯状部分上に形成される。従って、複数のn側細線電極13nそれぞれは、第1方向に沿って形成される。各n側細線電極13nは、上述のp側細線電極13pと同様に構成することができる。 【0039】 p側接続用電極14pは、太陽電池100を他の太陽電池100に電気的に接続するための配線材(不図示)を接続するための電極である。p側接続用電極14pは、図2に示すように、第2方向に沿って形成される。p側接続用電極14pは、複数のp側細線電極13pからキャリアを収集する。 【0040】 n側接続用電極14nは、配線材を接続するための電極である。n側接続用電極14nは、図2に示すように、第2方向に沿って形成される。n側接続用電極14nは、複数のn側細線電極13nからキャリアを収集する。 【0041】 なお、図示しないが、n側接続用電極14n及びp側接続用電極14pそれぞれは、上述のp側細線電極13pと同様に構成することができる。 【0042】 i型非晶質半導体層15iは、基板10の受光面略全面に形成される。i型非晶質半導体層15iは、不純物を積極的に導入せずに形成されている。i型非晶質半導体層15iの厚みは、例えば数Å~250Å程度である。 【0043】 非晶質半導体層16は、i型非晶質半導体層15i上に形成される。非晶質半導体層16は、基板10と同じ導電型を有する。基板10がn型である場合、非晶質半導体層16は、n型ドーパント(例えば、リンなど)がドーピングされた高濃度のn型領域である。非晶質半導体層16の厚みは、例えば10nm程度である。 【0044】 なお、n型の基板10の受光面上にi型非晶質半導体層15iとn型の非晶質半導体層16とが順次形成された構造(いわゆる、「FSF構造」)によれば、基板10の受光面と非晶質半導体層との界面におけるキャリアの再結合を抑制することができる。このように、本実施形態において、i型非晶質半導体層15i及び非晶質半導体層16は、パッシベーション層として機能する。 【0045】 保護層17は、非晶質半導体層16上に形成される。従って、保護層17は、非晶質半導体層16の略全面を覆っている。保護層17は、例えば、窒化シリコン、炭化シリコン、各種樹脂、各種シリコン、或いはこれらの組み合わせによって構成することができる。」 (2)「【図1】 【図2】 」 すると、上記引用文献1の記載事項及び記載事項から認定できる事項から、引用文献には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「n型の半導体からなる基板10、i型非晶質半導体層11i、p型非晶質半導体層11p、i型非晶質半導体層12i、n型非晶質半導体層12n、p側細線電極13p、n側細線電極13n、p側接続用電極14p、n側接続用電極14n、i型非晶質半導体層15i、基板と同じ導電型の非晶質半導体層16及び保護層17を備える太陽電池100であって、 基板10は、太陽光を受ける受光面と、受光面の反対側に設けられた裏面とを有し、 i型非晶質半導体層11iは、基板10の裏面上において櫛歯状に、不純物を積極的に導入せずに形成されており、 p型非晶質半導体層11pは、i型非晶質半導体層11i上において櫛歯状に形成され、p型ドーパント(例えば、ボロン、アルミニウムなど)がドーピングされた高濃度のp型領域であり、 i型非晶質半導体層12iは、基板10の裏面上において櫛歯状に、不純物を積極的に導入せずに形成されていて、その厚みは、数Å~250Å程度であり、 n型非晶質半導体層12nは、i型非晶質半導体層12i上において櫛歯状に形成され、n型非晶質半導体層12nは、n型ドーパント(例えば、リンなど)がドーピングされた高濃度のn型領域であり、 i型非晶質半導体層15iは、基板10の受光面略全面に、不純物を積極的に導入せずに形成されていて、その厚みは、数Å~250Å程度であり、 非晶質半導体層16は、i型非晶質半導体層15i上に形成され、n型ドーパント(例えば、リンなど)がドーピングされた高濃度のn型領域である、 太陽電池100。」 3 対比 (1)本願発明と引用発明との対比 ア 引用発明の「n型の半導体からなる基板10」、「p型非晶質半導体層11p」、「i型非晶質半導体層12i」、「n型非晶質半導体層12n」、「i型非晶質半導体層15i」、「基板と同じ導電型の非晶質半導体層16」及び「太陽電池100」が、それぞれ、本願発明の「一の導電型を有する半導体材料からなる基板」、「他の導電型を有する第3の半導体層」、「第1のi型半導体層」、「前記一の導電型を有する第1の半導体層」、「第2のi型半導体層」、「前記一の導電型を有する第2の半導体層」及び「太陽電池」に相当する。 また、引用発明の「基板10は、太陽光を受ける受光面と、受光面の反対側に設けられた裏面とを有し」の「受光面」及び「裏面」が、それぞれ、本願発明の「受光面側であって前記基板の他の主面」及び「前記基板の一の主面」に相当する。 イ 引用発明の 「i型非晶質半導体層11iは、基板10の裏面上において櫛歯状に、不純物を積極的に導入せずに形成されており、 p型非晶質半導体層11pは、i型非晶質半導体層11i上において櫛歯状に形成され、p型ドーパント(例えば、ボロン、アルミニウムなど)がドーピングされた高濃度のp型領域であ」ることは、 本願発明の 「前記基板の一の主面の上に配されており、」「他の導電型を有する第3の半導体層と、」「を含」むことに相当する。 ウ 引用発明の 「i型非晶質半導体層12iは、基板10の裏面上において櫛歯状に、不純物を積極的に導入せずに形成されており、 n型非晶質半導体層12nは、i型非晶質半導体層12i上において櫛歯状に形成され、n型非晶質半導体層12nは、n型ドーパント(例えば、リンなど)がドーピングされた高濃度のn型領域であ」ることは、 本願発明の 「前記基板の一の主面の上に配されており、前記一の導電型を有する第1の半導体層」「と、」 「前記第1の半導体層と前記基板の間に配された第1のi型半導体層と、」「を含」むことに相当する。 エ 引用発明の 「i型非晶質半導体層15iは、基板10の受光面略全面に、不純物を積極的に導入せずに形成されていて、その厚みは、数Å~250Å程度であり、 非晶質半導体層16は、i型非晶質半導体層15i上に形成され、n型ドーパント(例えば、リンなど)がドーピングされた高濃度のn型領域である」ことは、 本願発明の 「受光面側であって前記基板の他の主面の上に配されており、前記一の導電型を有する第2の半導体層と、」 「前記第2の半導体層と前記基板との間に配され、数Å~250Åの厚みを有する第2のi型半導体層と、を含」むことに相当する。 (2)一致点 以上のことから、両者は、 「一の導電型を有する半導体材料からなる基板と、 前記基板の一の主面の上に配されており、前記一の導電型を有する第1の半導体層および他の導電型を有する第3の半導体層と、 受光面側であって前記基板の他の主面の上に配されており、前記一の導電型を有する第2の半導体層と、 前記第1の半導体層と前記基板の間に配された第1のi型半導体層と、 前記第2の半導体層と前記基板との間に配され、数Å~250Åの厚みを有する第2の i型半導体層と、を含む、 太陽電池。」で一致し、次の点で相違する。 (3)相違点 本願発明では、「前記第1のi型半導体層は前記第2のi型半導体層の厚みの3分の1よりも厚く、前記第2のi型半導体層よりも薄い」のに対して、引用発明では、「i型非晶質半導体層12i」と「i型非晶質半導体層15i」は、ともに、「その厚みは、数Å~250Å程度であり」と特定されるのみで、両者の厚みの関係が不明である点で相違する。 4 判断 (1)相違点について 引用文献1の 「【0036】 なお、n型の基板10の裏面上にn型非晶質半導体層12nが形成された構造(いわゆる、「BSF構造」)によれば、基板10の裏面と非晶質半導体層との界面におけるキャリアの再結合を抑制することができる。」、 「【0044】 なお、n型の基板10の受光面上にi型非晶質半導体層15iとn型の非晶質半導体層16とが順次形成された構造(いわゆる、「FSF構造」)によれば、基板10の受光面と非晶質半導体層との界面におけるキャリアの再結合を抑制することができる。このように、本実施形態において、i型非晶質半導体層15i及び非晶質半導体層16は、パッシベーション層として機能する。」 との記載及び当業者の技術常識を踏まえれば、 引用発明の「i型非晶質半導体層12i」及び「i型非晶質半導体層15i」は、それぞれ、「n型非晶質半導体層12n」及び「基板と同じ導電型の非晶質半導体層16」と協働して、「n型の基板10」の「裏面」側及び「受光面」側の界面(基板表面)のダングリングボンドの終端と該界面(基板表面)付近に電界を形成することにより、キャリアの再結合を抑制するものであると認められ、この界面付近の電界の形成には、「i型非晶質半導体層12i」及び「i型非晶質半導体層15i」の厚みがある一定以上必要であることは、当業者の技術常識である。 また、「i型非晶質半導体層12i」は、「n型非晶質半導体層12n」を介して、「基板10」で形成されたキャリアを電力として収集するものであって、その厚みが増えると抵抗が増えて、キャリア収集効率を落とすことも、また、当業者の技術常識である。 つまり、「i型非晶質半導体層15i」は、その厚みを、界面付近の電界の形成を考慮して、ある一定以上とすればよいのに対して、「i型非晶質半導体層12i」は、その厚みを、界面付近の電界の形成を考慮してある一定以上とすることと、キャリア収集効率を考慮してあまり厚くできないという相反する条件を考慮して、設計する必要があることは、当業者が容易に理解し得ることである。、 そして、このような技術事項を考慮して、「i型非晶質半導体層12i」の厚みを「i型非晶質半導体層15i」よりも薄くなるように設計すること、及び、その下限値を適宜設計して「i型非晶質半導体層15i」の3分の1とすることは、当該下限値である「3分の1」に臨界的意義が認められないことからも、いずれも、当業者が容易になし得ることである。 (2)効果について 本願発明が奏し得る効果は、引用発明及び技術常識から当業者が予測し得る範囲のものであって格別なものではない。 (3)結論 したがって、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第3 むすび 以上のとおり、本願発明は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-007087

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決981件(パナソニックIPマネジメント株式会社)
  • 2025-011046拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ソーワイヤ用電着線及び金属線、並びに、ソーワイヤ用電着線の製造方法
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-014580拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)光源ユニット及び照明器具
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-012431拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビル管理システム、及び、中央監視システム
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-012554拒絶査定不服審判 / 2026-08-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)調理支援システム、調理支援方法およびプログラム
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-005658拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)発光装置、及び、照明装置
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-006291拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 請求不成立Al配線材
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-018372拒絶査定不服審判 / 2025-10-08 / 請求不成立SiOC薄膜の形成
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2023-019686拒絶査定不服審判 / 2025-08-22 / 請求不成立金属誘電体光学フィルター、センサーデバイス、および製造方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-014345拒絶査定不服審判 / 2025-07-25 / 請求不成立二元金属ライナ層
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-015245拒絶査定不服審判 / 2025-07-11 / 請求不成立接合体及びその製造方法
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,479件(121・H01L)
  • 2025-000609拒絶査定不服審判 / 2026-08-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)軽量太陽光発電パネル及びその製造方法
    共通の審決分類: 121・H01L
  • 2025-001807拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)太陽電池セルおよび太陽電池
    共通の審決分類: 121・H01L
  • 2025-002107拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 請求不成立熱硬化性樹脂組成物
    共通の審決分類: 121・H01L
  • 2025-001151拒絶査定不服審判 / 2026-06-08 / 請求不成立光電変換装置及び飛行体
    共通の審決分類: 121・H01L
  • 2024-013328拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 請求不成立光起電力モジュールの製造方法及び光起電力モジュール
    共通の審決分類: 121・H01L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存