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特許拒絶査定不服審判

2025-011046

ソーワイヤ用電着線及び金属線、並びに、ソーワイヤ用電着線の製造方法

審判番号
2025-011046
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-098313
請求日
2025年07月15日
審決日
2026年08月19日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【請求人代理人】新居 広守
  • 【請求人代理人】寺谷 英作
  • 【請求人代理人】道坂 伸一
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 貴雄
  • 審判官 青木 良憲
  • 審判官 征矢 崇
分類
P18 .121-WYF(B24D) / P18 .536-WYF(B24D) / P18 .537-WYF(B24D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-98313「ソーワイヤ用電着線及び金属線、並びに、ソーワイヤ用電着線の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年12月22日出願公開、特開2022-189632、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年6月11日にされた特許出願であって、その請求項1に係る発明は、令和8年7月16日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-011046

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