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特許拒絶査定不服審判

2025-014580

光源ユニット及び照明器具

審判番号
2025-014580
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-038931
請求日
2025年09月16日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人北斗特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 田村 耕作
  • 審判官 落合 弘之
  • 審判官 草野 顕子
分類
P18 .121-WYF(F21S) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・121-WYF (F21S) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2013-48051(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2017-208277(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2018-206492(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2005-50660(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開平11-235300(JP,A) / 標準データ:参考文献:実開平2-88386(JP,U)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2024-38931号「光源ユニット及び照明器具」拒絶査定不服審判事件〔令和6年5月1日出願公開、特開2024-60061号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年7月30日に出願した特願2020-129619号の一部を令和6年3月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-014580

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