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特許拒絶査定不服審判

2016-003375

マルチ周波数ネットワークにおけるEMBMSサービスのアクティブ化およびメンテナンスプロシージャ

審判番号
2016-003375
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-503211外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年03月04日
審決日
2017年05月08日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-503211「マルチ周波数ネットワークにおけるEMBMSサービスのアクティブ化およびメンテナンスプロシージャ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/148032、平成27年 6月25日国内公表、特表2015-518310〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯及び本願発明 1.手続の経緯 本件出願は,2013年(平成25年)2月22日(優先権主張 2012年(平成24年)3月29日 米国,2013年(平成25年)2月21日 米国)を国際出願日とする出願であって,平成27年5月26日付けで手続補正書が提出され,同年6月16日付けで拒絶理由が通知され,同年9月24日付けで意見書とともに手続補正書が提出され,同年10月30日付けで拒絶査定され,平成28年3月4日に拒絶査定不服審判の請求がされ,同年10月25日付けで拒絶理由を当審から通知し,平成29年2月1日付けで意見書が提出されたものである。 2.本願発明 本件出願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成27年9月24日付け手続補正書における特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 【請求項1】 ユーザ機器(UE)がマルチキャストサービスを取得するための方法であって、 ユーザサービス記述(USD)メッセージを受信することを備え、前記USDメッセージは、前記UEに関係のあるマルチキャストサービスの周波数を示し、 前記USDメッセージにおいて示される前記周波数が現在の周波数でないとき、前記方法は、 システム情報メッセージが受信されたことを決定することと、 前記システム情報メッセージが受信されたとき、前記USDメッセージにおいて示される前記周波数が前記システム情報メッセージに含まれることを決定することと、 前記周波数が前記システム情報メッセージに含まれるとき、前記周波数が近隣セルのセル周波数であることを決定し、前記周波数の優先順位を最も高い優先順位に設定し、前記周波数の信号強度を測定することと、 前記周波数の前記信号強度に基づいてセル再選択決定プロシージャを実行することと、 前記セル再選択決定プロシージャの結果に基づいて前記近隣セルに対するセル再選択を実行することと、 前記周波数上の前記近隣セルからの前記マルチキャストサービスを取得することと をさらに備える方法。 第2 当審拒絶理由の概要 平成28年10月25日付けで、当審から通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。 [理由1](進歩性) 本件出願の請求項に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ○ この拒絶理由通知のまとめ 本願第1発明,本願第16発明,本願31発明及び本願第46発明は,引用文献1記載発明及び引用文献6記載発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定に該当し,特許を受けることができないものである。 *****引用文献等一覧 1.3GPP TSG-RAN WG2 Meeting#77bis R2-121358,2012年(平成24年)3月20日 (「引用文献1」。原査定の理由で引用。) 6.3GPP TSG-RAN WG2 Meeting#74 R2-113187,2011年(平成23年)5月9-12日 (「引用文献6」。新たに通知。) なお,原査定の理由では,引用文献の番号として「1」から「5」が用いられた。そのため,当審で新たに引用する引用文献等の番号として「6」以降を用いる。 そのため,上記一覧においては上記番号「2」から「5」は省略。 第3 引用発明 1.引用文献1及び記載事項 当審拒絶理由で「引用文献1」として引用した「3GPP R2-121358」には,図面とともに次の記載がある。 (1) 記載事項1 2  Assumptions The solution to the open issues highly depends on the assumption about service area. According to Section 15.3 in 3GPP TS 23.003 [2], the following is defined: 15.3 Structure of MBMS SAI The MBMS Service Area (MBMS SA) is defined in 3GPP TS 23.246 [52]. It comprises of one or more MBMS Service Area Identities (MBMS SAIs), in any case each MBMS SA shall not include more than 256 MBMS SAIs. An MBMS SAI shall identify a group of cells within a PLMN, that is independent of the associated Location/Routing/Service Area and the physical location of the cell(s). A cell shall be able to belong to one or more MBMS SAs, and therefore is addressable by one or more MBMS SAIs. The MBMS SAI shall be a decimal number between 0 and 65,535 (inclusive). The value 0 shall have special meaning; it denotes the whole PLMN as the MBMS Service Area and it shall indicate to a receiving RNC/BSS that all cells reachable by that RNC/BSS are part of the MBMS Service Area. With the exception of the specific MBMS Service Ares Identity with value 0, the MBMS Service Area Identity shall be unique within a PLMN and shall be defined in such a way that all the corresponding cells are MBMS capable. On the other hand, TS 23.246 [3] defines the MBMS service area as follows: MBMS Service Area: The area within which data of a specific MBMS session are sent. Each individual MBMS session of an MBMS Bearer Service may be sent to a different MBMS Service Area. This MBMS Service Area is the same or a subset of the Multicast or Broadcast Service Area as defined in TS 22.146 [3]. An MBMS Service Area smaller than the Multicast or Broadcast Service Area is typically used for localized services. Moreover, TS 36.443 [4] also defines the following: The MBMS Service Area IE consists of a list of one or several MBMS Service Area Identities where each MBMS Service Area Identity is frequency agnostic and can be mapped onto one or more cells. From the above definitions two different interpretations seems to us possible: ●  Interpretation A: Within the same SAI, different cells can belong to different frequency but they have to broadcast the same set of services (i.e. different SAIs needs to be used on different frequencies if they provide different services even within the same location area). ●  Interpretation B: Within the same SAI, different cells can belong to different frequency and possibly broadcasting different services In the following, we discuss our preference with respect to the two possible interpretations. (当審訳 2 前提条件 未解決の問題の解決策はサービスエリアについての仮定に高度に依存する。3GPP TS23.003[2]におけるセクション15.3によると,以下のように定義されている: 15.3 MBMS SAIの構造 MBMSサービスエリア(MBMS SA)は,3GPP TS23.246[52]で定義されている。一つ以上のMBMSサービスエリアアイデンティティ(MBMS SAIs)で構成する。いかなる場合にも各MBMS SAは,256以上のMBMS SAIsが含まれてはならない。MBMS SAIは,PLMN内のセルのグループを識別しなければならず,それは,セル(複数可)の,関連する場所/ルーティング/サービスエリアと物理的な場所とは無関係である。セルは,一つ以上のMBMSのSAに属することができなければならず,したがって,一つ以上のMBMS SAIsによってアドレス可能である。 MBMS SAIは0と65535の間(0と65535を含む)の10進数でなければならない。値0は特別な意味を持つことになっており;それは,MBMSサービスエリアなどの全てのPLMNを意味し,そして,それは受信するRNC/BSSに示さなければならず,そのRNC/BSSによって到達可能なすべてのセルはMBMSサービスエリアの一部である。 値0を持つ特定のMBMSサービスエリアアイデンティティを除いて,MBMSサービスエリアアイデンティティは,PLMN内で一意でなければならず,対応するすべてのセルがMBMSが可能であるように定義されなければならない。 一方,次のようにTS23.246[3]はMBMSサービスエリアを定義する。 MBMSサービスエリア:特定のMBMSセッションのデータが送信されている範囲内の領域。MBMSベアラサービスのそれぞれ個々のMBMSセッションは,異なるMBMSサービスエリアに送信することができる。TS22.146[3]で定義されるように,このMBMSサービスエリアは,同一又は1つのサブセットのマルチキャスト又はブロードキャストサービスエリアである。マルチキャストサービス又はブロードキャストサービスエリアよりも小さいMBMSサービスエリアは,典型的には,ローカライズされたサービスのために使用される。 さらに,TS36.443[4]はまた,次のように定義している: MBMSサービスエリアIEは,1つ又はいくつかのMBMSサービスエリアアイデンティティのリストで構成され,ここで,各MBMSサービスエリアのアイデンティティは,周波数に依存しないで,1つ又は複数のセルにマッピングすることができる。 上記の定義から,二つの異なる解釈が私たちには可能に思える。 ● 解釈A:同じSAI内では,異なるセルが異なる周波数に属することができるが,これらは同じセットのサービスをブロードキャストする必要がある (すなわち,同じ位置エリア内でも,異なるサービスを提供する場合,異なるSAIsは,異なる周波数上で使用される必要がある)。 ● 解釈B:同じSAI内では,異なるセルが異なる周波数に属することができ,そして,異なるサービスを恐らくブロードキャストする 以下では,2つの可能な解釈に対する私たちの優先度を検討する。) (2) 記載事項2 3 Discussion with Interpretation A In this section we list our preference with respect to the interpretation A of the service area. 3.1  Benefits of Linkage between Frequency and SAI in System information The assistance information is to help UEs in the following scenarios: ●  UEs in RRC_IDLE state intending to receive a MBMS service. In this scenario, UE needs the MBMS frequency information to prioritize for cell reselection ●  UEs in RRC_CONNECTED state intending to receive a MBMS service via MRB (MBMS Radio Bearer). In this scenario, UE needs the MBMS frequency information such that it can indicate in the MBMSInterestIndication message Considering that neighbor frequency information is already provided in the current System Information, together with the newly agreed decision in RAN2 on that SAI will be provided in System Information, it is safe to state that UE is provided with both SAI and frequency information. There are two options to send the information: ●  Option 3.1.1: SAI and frequency are sent in pairs, i.e., UE is provided with both SAI and frequency as well as their corresponding relationship. ●  Option 3.1.2: SAI and frequency are sent separately, i.e., UE is provided with both SAI and frequency, but UE is not aware of the which SAI corresponds to which frequency In order to better illustrate the problem, we use the following Figure 1 as an example scenario. (当審訳 3 解釈Aでの検討 このセクションでは、サービスエリアの解釈Aに対する私たちの優先度を記載する。 3.1 システム情報における周波数とSAIの結合のメリット 補助情報は,次のようなシナリオにおいてUEを支援することである: ●  RRC_IDLE状態のUEがMBMSサービスを受信しようとする。 このシナリオでは,セル再選択のための優先順位を付けるために,UEはMBMS周波数情報を必要とする ●  RRC_CONNECTED状態にあるUEがMRB(MBMS無線ベアラ)を介してMBMSサービスを受信しようとする。このシナリオでは,UEは,MBMS関心表示メッセージで示すことができるように,MBMSの周波数情報を必要とする 隣接周波数の情報が現在のシステム情報で既に提供されていることに加え,SAIがシステム情報で提供されるようにすることに関するRAN2で新たに合意された決定も考慮すると,UEがSAIと周波数情報の両方を提供することを明示することは安心である。情報を送信するため,次の2つのオプションがある。 ●  オプション3.1.1: SAIと周波数はペアで送信される,すなわち,UEがSAIと周波数の両方がそれらの対応関係と同様に提供される。 ●  オプション3.1.2: SAIと周波数が別々に送信される,すなわち,UEはSAIと周波数の両方が提供される,しかしUEはどのSAIがどの周波数に対応するのかを認識しない 問題をより良く説明するために,シナリオの例として,以下の図1を使用する。) (3) 記載事項3 図1として次の記載がある。 Figure 1: One example MBMS deployment scenario (図1:MBMS展開シナリオの一例) (4) 記載事項4 In Figure 1, UE is in cell 0 on frequency 0 where there is no any MBMS support. Cell 0 has two inter frequency neighbors: cell 1 on frequency 1 with SAI1 and cell 2 on frequency 2 with SAI2. Per RAN2 meeting #77 agreements, both SAI1, SAI2 and frequency 1, frequency 2 will be provided in System Information. UE is interested in a service which is in SAI2 as indicated in USD, per RAN2 meeting #76 agreements. And this particular service is broadcast on frequency 2. With Option 3.1.1, UE infers from System Information that the service of its interest is supported in frequency 2. Therefore, it will prioritize frequency 2 during IDLE state or indicates frequency 2 in its MBMSInterestIndiation during CONNECTED state. With Option 3.1.2, UE knows that SAI2 is available on its neighbor but it is not aware of which frequency SAI2 belongs to. Therefore, UE cannot prioritize any frequency in IDLE state or indicate frequency information in its MBMSInterestIndiation during CONNECTED state. Instead it needs to read MCCH on each frequency to identify the service availability which is not consistent with the purpose of introducing assistance information for MBMS UEs. To summarize, our preference on SAI and frequency information broadcast from RAN is listed in Proposal 1: Proposal 1: For the purpose of MBMS assistance, at least SAI information of neighbors need to be broadcast and its pairing with the Frequency information could be considered to facilitate the UE. (当審訳 図1において,UEは,任意のMBMSサポートが全くない「周波数0」の「セル0」にある。「セル0」には二つの周波数間ネイバ:「SAI1」で「周波数1」の「セル1」と「SAI2」で「周波数2」の「セル2」,がある。RAN2ミーティング#77の合意によれば,「SAI1」,「SAI2」と「周波数1」,「周波数2」の両方がシステム情報で提供される。 RAN2ミーティング#76の合意によれば,UEは,USDに示される「SAI2」に存在するサービスに関心がある。そして,この特定のサービスは「周波数2」でブロードキャストされる。 オプション3.1.1では,UEは,関心のあるサービスが「周波数2」でサポートされていることをシステム情報から推測する。したがって,IDLE状態の間,「周波数2」を優先させ,又はCONNECTED状態の間,そのMBMS関心表示(MBMSInterestIndiation)で「周波数2」を示す。 オプション3.1.2では,UEは「SAI2」がその近隣で利用できることを知っている,しかし,どの周波数に「SAI2」が属するのかを認識していない。そのため,UEは,IDLE状態で任意の周波数を優先させること,又はCONNECTED状態において,そのMBMS関心表示(MBMSInterestIndiation)で周波数情報を示すことができない。代わりに,MBMSのUEのため,補助情報を導入することの目的と一致しないサービスを利用できることを識別するために各周波数でMCCHを読み取ることが必要である。 要約すると,RANからブロードキャストされるSAIと周波数情報に関する私たちの優先が提案1に記載されている: 提案1:MBMS補助の目的のために,ネイバの少なくともSAI情報がブロードキャストされる必要があり,そして,周波数情報とのペアリングはUEを容易にしたと考えられる。) (5) 引用文献1記載発明 以上によると,引用文献1には次の発明(以下「引用文献1記載発明」という。)が記載されているといえる。 UEがMBMSを取得する方法であって, RRC_IDLE状態のUEがMBMSサービスを受信しようとし,セル再選択のための優先順位を付けるために,UEはMBMS周波数情報を必要とし, UEは,USDに示される「SAI2」に存在するサービスに関心があり,そして,この特定のサービスは「周波数2」でブロードキャストされ, UEは,関心のあるサービスが「周波数2」でサポートされていることをシステム情報から推測し,IDLE状態の間,「周波数2」を優先させ,又はCONNECTED状態の間,そのMBMS関心表示(MBMSInterestIndiation)で「周波数2」を示す 方法。 2.引用文献6及び記載事項 当審拒絶理由で「引用文献6」として通知した「3GPP R2-113187」(以下「引用文献6」という。)には,次の事項が記載されている。 (1) 記載事項1 2   Discussion 2.1  Idle mode UEs To provide service continuity to idle mode UEs, mechanisms are necessary to enable the UE select/reselect to appropriate frequency/cell. Currently, the cell selection criterion is only based on Srxlev and Squal, and the UE has to select a suitable cell as soon as possible. Since cell selection procedure is time critical, it not preferred to change the cell selection procedure Assumption: The cell selection procedure is not changed for service continuity purpose. There are two possible ways to improve the cell reselection procedure for service continuity: 1) UE controlled service continuity and 2) network assisted service continuity. The two mechanisms are discussed in section 2.1.1 and section 2.1.2 respectively. (当審訳 2   検討 2.1  アイドルモードのUE アイドルモードのUEに,サービスの継続を提供するために,メカニズムが,周波数/セルを充てるのにUEの再選択/選択用を有効にする必要がある。 現在,セル選択基準はSrxlevとSqualのみに基づいている,そして,UEはできるだけ早く適切なセルを選択しなければならない。セル選択手順は時間が重要であるので,セル選択手順を変更することは好ましくない 仮定:セル選択手順は,サービス継続性の目的で変更されない。 サービス継続のためのセル再選択手順を改善できる2つの方法があり:1)UE制御のサービス継続と,2)ネットワーク支援のサービス継続。二つのメカニズムが,セクション2.1.1とセクション2.1.2それぞれで検討されている。) (2) 記載事項2 2.1.1 UE controlled service continuity UE controlled service continuity means that the UE changes/ignores the cell reselection criteria/priority by itself based on the MBMS services it is receiving or is interested to receive, without notifying the network. In order to do this, the UE firstly has to know which services are provided via MBSFN in the serving frequency /cell as well as in the neighbour frequencies/cells. The necessary information may include: frequency, cell ID, MBSFNArea ID, and service ID. The following section discusses how the UE may get these MBSFN related information. (当審訳 2.1.1 UE制御のサービス継続 UE制御のサービス継続は,ネットワークに通知することなく,UEが,受信している,又は受信することに関心を持っているMBMSサービスに基づいて,それ自体でセル再選択基準/優先度を変更/無視するという意味である。 これを行うために,UEは,隣接周波数/セルと同様にサービング周波数/セルで,どのサービスがMBSFNを介して提供されているのかを,まず知っている必要がある。必要な情報は次のものを含むことができる:周波数,セルID,MBSFNエリアID,及びサービスID。次のセクションでは,どのようにして,UEがこれらのMBSFNに関連する情報を得ることができるのかを検討する。 (3) 記載事項3 2.1.1.2 Ways of UE controlled service continuity As soon as the UE knows the services provided in the neighbour frequencies/cells, the UE may control the service continuity in three ways: > Option1: The UE gives highest priority to the frequency which can provide the service(s) which the UE is receiving or interested to receive, while still follows current cell reselection evaluation process as specified in TS36.304 [3], e.g. calculate Srxlev, Squal, Rn, Rs, perform ranking, etc.; > Option2: The UE reselect to any suitable cell which can provide the service(s) which it's receiving or interested to receive, without any cell reselection evaluation process, i.e. reselection may happen without measurement or ranking. > Option3: The UE does not change the cell reselection priority provided by the network and also follows current cell reselection evaluation process, but switches to receive MBMS service provided by neighbour cell on non-paging-occasion subframes. Note2: the reselected cell in both Option1 and Option2 shall still be suitable cell as defined in Rel-8, so that the UE may still establish unicast bearers Option1 has least impact to the UE complexity and the cell reselection result, and it also aligns with the solutions for e.g. emergency call. Option 2 is simplest but has big impact to current cell reselection procedure and may result that the UE reselects to a non-best quality cell. Option3 may result that the UE lost some content of the service broadcast in neighbour cell. Therefore, we propose Option1. Proposal 2a: If UE controlled service continuity is preferred for idle mode UEs, the UE gives highest priority to the frequency which can provide the service(s) which the UE is receiving or interested to receive, while still follows current cell reselection evaluation process as specified in TS36.304 [3], e.g. calculate Srxlev, Squal, Rn, Rs , perform ranking, etc; (当審訳 2.1.1.2 UE制御のサービス継続の方法 UEは隣接周波数/セルで提供されるサービスを知っているとすぐに,UEは次の3つの方法でサービスの継続を制御することができる。 > オプション1:TS36.304[3],例えば,Srxlev,Squal,Rn,Rsの計算,順位付けの実行等,で指定されるように,現在のセル再選択評価プロセスに依然としてしたがっている間,UEは,UEが受信している又は受信するのに関心を持っているサービス(複数可)を提供することができる周波数に,最も高い優先順位を与える。 >オプション2:任意のセル再選択評価プロセスなしで,UEは,受信している又は受信するのに関心を持っているサービス(複数可)を提供することができる任意の適切なセルを再選択する,すなわち,再選択は測定又は順位付けなく発生する。 >オプション3:UEは,ネットワークによって提供されるセル再選択の優先順位を変更しない,さらに,現在のセル再選択評価プロセスに従う,しかし,非ページング時のサブフレームで隣接セルにより提供されるMBMSサービスを受信するように切り替える。 注2:オプション1とオプション2の両方において選択したセルは,Rel-8で定義されるように依然として適切なセルでなければならない,そのため,UEはユニキャストベアラを依然として確立することができる オプション1は,UEの複雑さ及びセル再選択の結果に最も少ない影響を与え,そしてまた,例えば,緊急通話の解決策と提携する。オプション2は,とても単純である,しかし,現在のセル再選択手順に大きな影響を与え,そして,UEが最高でない品質のセルを再選択する結果を生じることがある。オプション3は,UEは隣接セルにおいてサービス・ブロードキャストのコンテンツの一部を失う結果を生じることがある。したがって,オプション1を提案する。 提案2a:UE制御のサービス継続がアイドルモードUEsに好ましい場合,TS36.304[3],例えば,Srxlev,Squal,Rn,Rsの計算,順位付けの実行等,で指定されるように,現在のセル再選択評価プロセスに依然としてしたがっている間,UEは,UEが受信している又は受信するのに関心を持っているサービス(複数可)を提供することができる周波数に,最も高い優先順位を与える。) (4) 引用文献6記載発明 以上によると,引用文献6には次の発明(以下「引用文献6記載発明」という。)が記載されているといえる。 MBMSサービス方法であって, 現在のセル再選択評価プロセスに依然としてしたがっている間,UEは,UEが受信している又は受信するのに関心を持っているサービスを提供することができる周波数に,最も高い優先順位を与える 方法。 第4 意見書の概要 平成29年2月1日付け意見書(以下「意見書」という。)における請求人の主張の概要は次のとおりであると解される。(下線は当審が付与。) 引用文献1は、システム情報に関するセクションにおいて、ペアにおけるSAIおよび周波数を送ることを開示します。拒絶理由通知書は、引用文献6が、UEが受信しているまたは受信するのに感心を持つサービスを提供することができる周波数に、最も高い優先順位をUEが与えることを開示することに依存します。しかしながら、引用文献1および6の組み合わせは、本願請求項1に列挙された、いくつかの他の詳細を開示していないと思料いたします。 例えば、引用文献1は、上記構成のうち構成a「前記周波数が前記システム情報メッセージに含まれるとき、前記周波数が近隣セルのセル周波数であることを決定し、・・・前記周波数の信号強度を測定することと、 前記周波数の前記信号強度に基づいてセル再選択決定プロシージャを実行することと、 前記セル再選択決定プロシージャの結果に基づいて前記近隣セルに対するセル再選択を実行することと」を開示も示唆もしていないと思料いたします。むしろ、引用文献1の言及された部分は、システム情報に関するセクションにおいて、ペアにおけるSAIおよび周波数を送ることのみを提供します。 引用文献1は、受信周波数が近隣セルの周波数であることを決定することの議論が何ら提供されません。引用文献1は、測定信号強度の議論が何ら提供されません。測定は、引用文献1中で議論されていません。引用文献1では、測定に基づいて何ら実行されません。引用文献6は、これらの欠如を補償せず、そのような目的に対して言及されていません。むしろ、引用文献6は、UEが受信しているまたは受信するのに感心を持つサービスを提供することができる周波数に、最も高い優先順位を与えるUEを開示することが列挙されるのみです。 上記の通り、本願請求項に係る発明は、引用文献に基づいて当業者が容易に想到できたものではなく、進歩性を有していると思料いたします。 第5 当審の判断 1.対比 本願発明と引用文献1記載発明を比較すると次のことがいえる。 (1) 引用文献1記載発明における「UE」が「ユーザ機器」を意味することは明らかである。 (2) 引用文献1記載発明における「SAI」が,「Service Area ID」の略語であって,「サービス・エリア・ID」ということができる。(引用文献1における「1 Intoroduction」参照。) (3) 引用文献1記載発明における「USD」が,「user service description」の略語であって,「ユーザサービス記述」ということができる。(引用文献1における「1 Intoroduction」参照。) (4) 引用文献1記載発明は,「UEがMBMSを取得する方法」に係るものである。 ここで,引用文献1記載発明における「MBMS」が,「Multimedia Broadcast and Multicast Service」の略語であって,「マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス」などと呼ばれるものであることは明らかである。 そして,該「サービス」が,「マルチメディア」,例えば音声,動画などの複数の媒体を,ブロードキャスト若しくはマルチキャストで提供するサービスであることは,例を示すまでもなく周知の技術的事項である。 そうすると,引用文献1記載発明と本願発明はともに,「ユーザ機器(UE)がマルチキャストサービスを取得するための方法」である点において共通するといえる。 (5) 引用文献1記載発明は,USDに示される「SAI2」に存在するサービスに関心があり,そのサービスを受信しようとするものであることは明白である。 このように,関心のあるサービスが存在するのが「SAI2」であることをUEが獲得するには,該UEが,USDを受信し,そこから関心のあるサービスを示すメッセージとして獲得すると解するのが自然である。 そうすると,引用文献1記載発明には,「ユーザサービス記述(USD)メッセージを受信すること」を備えることが開示されているといえる。 そして,引用文献1記載発明においては,上述のように,USDに示される「SAI2」に存在するサービスは「周波数2」でブロードキャストされる。 このため,「USD」が「SAI2」を示すことは,「周波数2」を示すことと技術的に等価であるということができる。 よって,上記(4)において,「MBMS」に関して述べたことを踏まえるならば,引用文献1記載発明には,「USDメッセージ」は,UEがサービスに関心がある点において,UEに関係のある「マルチキャストサービスの周波数」を示しているということが開示若しくは示唆されているということができる。 (6) 引用文献1記載発明において,「UE」は,「関心のあるサービスが「周波数2」でサポートされていることをシステム情報から推測」する。 このような「推測」をするには,「UE」が「システム情報」のメッセージを受信しなければならないのは当然であり,また,該「周波数2」が,「UE」が現在受信している周波数でないことは明らかである。 一方,「隣接周波数の情報が現在のシステム情報で既に提供されている」ので,システム情報から推測する「周波数2」は隣接周波数であると決定しているといえる。 よって,引用文献1記載発明には,本願発明と同様に,「USDメッセージにおいて示される周波数が現在の周波数でないとき」,「システム情報メッセージが受信されたことを決定すること」が開示されているということができる。 そうしてみると,引用文献1記載発明おいて,「USDメッセージが受信されたとき」,「USDメッセージにおいて示される周波数がシステム情報メッセージに含まれることを決定する」機能,そして,「周波数が前記システム情報メッセージに含まれるとき」,「波数が近隣セルのセル周波数であることを決定する」機能を,「UE」が有しているといえることは明らかである。 (7) 上記(6)にも述べたように,引用文献1記載発明においては,「UE」が現在「周波数2」以外を受信している状態から,「周波数2」を受信するようにする発明を開示していることは明白である。 このことから,引用文献1記載発明が「セル再選択決定プロシージャを実行すること」を開示しているということができる。 このことと,引用文献1における図1の記載を併せてみると,「UE」は,現在「Cell-0(セル0)」にあり,近隣の「Cell-2(セル2)」のセル再選択を決定することを,引用文献1記載発明は予定していることは明らかである。 ここで,引用文献1記載発明において,取得する「マルチキャストサービス」については,「周波数2」上のものであるということができる。 よって,引用文献1記載発明には,本願発明と同様に,「セル再選択決定プロシージャの結果に基づいて近隣セル(セル2)に対するセル再選択を実行すること」,及び「周波数上の近隣セルからのマルチキャストサービスを取得すること」が開示されているということができる。 (8) 以上のことから,本願発明と引用文献1記載発明は次の点で一致し,相違するということができる。 [一致点] ユーザ機器(UE)がマルチキャストサービスを取得するための方法であって, ユーザサービス記述(USD)メッセージを受信することを備え,前記USDメッセージは,前記UEに関係のあるマルチキャストサービスの周波数を示し, 前記USDメッセージにおいて示される前記周波数が現在の周波数でないとき,前記方法は, システム情報メッセージが受信されたことを決定することと, 前記システム情報メッセージが受信されたとき,前記USDメッセージにおいて示される前記周波数が前記システム情報メッセージに含まれることを決定することと, 前記周波数が前記システム情報メッセージに含まれるとき,前記周波数が近隣セルのセル周波数であることを決定することと, セル再選択決定プロシージャを実行することと, 前記セル再選択決定プロシージャの結果に基づいて前記近隣セルに対するセル再選択を実行することと, 前記周波数上の前記近隣セルからの前記マルチキャストサービスを取得することと をさらに備える方法。 [相違点] 本願発明は,「周波数がシステム情報メッセージに含まれるとき」,「前記周波数が近隣セルのセル周波数であること」を決定し,「前記周波数の優先順位を最も高い優先順位に設定し,前記周波数の信号強度を測定すること」を備えるのに対し,引用文献1記載発明では,そのようなとき,「前記周波数が近隣セルのセル周波数であること」を決定はするが,「前記周波数の優先順位を最も高い優先順位に設定し,前記周波数の信号強度を測定すること」の特定がない点で相違する。 そして,該相違により,本願発明において,「セル再選択決定プロシージャを実行する」のが,「前記周波数の前記信号強度に基づいて」いるのに対し,引用文献1記載発明では,「前記周波数の前記信号強度に基づいて」との特定がいない点でも相違する。 2.検討 上記相違について検討するに,引用文献6記載発明は,UEがMBMSサービスを継続して受信するに際し,セル再選択のとき,「UEは,UEが受信している又は受信するのに関心を持っているサービスを提供することができる周波数に,最も高い優先順位を与える」ものである。 ここで,TS36.304等における記載から,「Srxlev」は「Cell selection RX level value (dB)」を意味し,「Squal」は「Cell selection quality value (dB)」を意味し,これらの値(value)がUEが受信した信号に基づくものであり,これらのうち,特に「Srxlev」が,受信した信号の強度を示すものであることは明らかである。 また,引用文献1記載発明は,周波数情報を基に,優先順位を付け,セル再選択することを想定した発明であることは,引用文献1における記載から明らかである。 これらのことから,引用文献1記載発明に,引用文献6記載発明を適用することにより,相違点のように構成することは当業者が適宜なしえた事項であったということができる。 そして,本願発明のように構成したことによる効果も,引用文献1記載発明及び引用文献6から予測できる程度のものである。 したがって,本願発明は,引用文献1記載発明及び引用文献6記載発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおりであるから,本願発明は,特許法第29条第2項の規定により,特許をすることができないものである。 したがって,他の請求項について論及するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-003375

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