特許拒絶査定不服審判
2025-004877
物理ブロードキャストチャネルペイロード中で同期信号ブロックインデックスを通信するための技法
- 審判番号
- 2025-004877
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-028497
- 請求日
- 2025年04月01日
- 審決日
- 2026年03月30日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 松原 徳久
- 審判官 寺谷 大亮
- 分類
- P18 .121-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 28497「物理ブロードキャストチャネルペイロード中で同期信号ブロックインデックスを通信するための技法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月 6日出願公開、特開2023- 78162、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年3月24日(US)アメリカ合衆国、2017年3月24日(US)アメリカ合衆国、2018年3月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-551573号の一部を令和5年2月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~24に係る発明は、令和8年3月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004877