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特許拒絶査定不服審判

2015-015839

産業用プロセス制御システム用フランジレス差圧トランスミッター

審判番号
2015-015839
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-502073外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年08月27日
審決日
2017年07月31日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G01L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-502073「産業用プロセス制御システム用フランジレス差圧トランスミッター」拒絶査定不服審判事件〔平成20年10月16日国際公開、WO2008/123906、平成22年 7月15日国内公表、特表2010-523972〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成20年2月15日を出願日(パリ条約による優先権主張 2007年4月4日(優先日) 米国)とする国際特許出願であって、平成27年4月17日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年8月27日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正がされたものである。 その後、当審より平成28年8月30日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)を通知したところ、平成29年3月6日付けで意見書の提出があった。 第2 当審拒絶理由 当審拒絶理由は、以下のとおりである。 「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 1 特開平5-79871号公報(以下、「引用例1」という。) 2 特開2005-257551号公報(以下、「引用例2」という。) 3 特開平5-133496号公報(以下、「引用例3」という。) 4 実願平3-73277号(実開平5-17297号)のCD-ROM (以下、「引用例4」という。) 5 特開2004-28813号公報(以下、「引用例5」という。) ・請求項1~5、7~13 ・引用例1~4 [説明1] (1)引用例1(段落【0001】、【0027】、【0035】~【0038】、【図4】、【図5】等参照)には、オリフィスなどの差圧発生器560とともに被測定流体が流れる管路550の一部に設置されフランジ部108で気密に取り付けられ、差圧発生器560の上流側と下流側に設けたシールダイアフラム103a・103bと、圧力伝達媒体のシリコンオイル107と、シリコンチップ上に差圧センサ,静圧センサ及び温度センサが構成されている複合センサ16とが設けられた受圧部1000、及び複合センサからの圧力、差圧及び温度の電気信号を増幅しディジタル量に変換した後、マイクロプロセッサにより予めプログラムされた補正、演算を行ない出力ケーブル125から流量、静圧及び温度の計測値を上位の制御装置に伝送する信号処理部106を備えた流体量計測装置(多機能流体計測伝送装置)の発明が記載されている。 (2)引用例2(段落【0018】、【図1】等参照)には、オリフィスを有する流路に管路をねじ部を用いて取り付けることが記載されている。そして、引用例1に記載された発明にこれを適用し、オリフィスなどの差圧発生器を有する流路に管路を(フランジ部に代えて)ねじ部を用いて取り付けるようにすることは、当業者であれば容易になし得ることである。 (3)オリフィス(主エレメント)を流路と一体に形成することは、引用例3(段落【0003】、【図5】参照)又は引用例4(段落【0002】、【図3】参照)に記載されるように周知技術であり、当業者であれば適宜採用し得るものであるし、一般に、複数の部材を一体に形成することは周知技術であることを考慮すれば、引用例1に記載された発明において受圧部1000に結合されるそのほかの部材を一体とするか否かということも、製造の容易性などを考慮して当業者が適宜採用すべきものである。 (4)差圧を測定する装置において、インパルス配管ラインや遮断ダイヤフラム等を設けることは周知であるし、位置決めなどのために遮断ダイヤフラム凹所を設けることは、当業者が適宜なし得ることである。 (5)請求項4、5、7~13に記載された事項は、当業者が適宜採用すべき周知技術もしくは設計的事項であり、格別のことではない。 ・請求項14~16 ・引用例1~4 [説明2] 上記[説明1](1)~(4)を参照されたい。 ・請求項6、17~20 ・引用例1~5 [説明3] (1)上記[説明1](1)~(3)を参照されたい。 (2)引用例5(段落【0002】~【0006】、【図9】参照)に記載されるように、測定装置が設けられた管にバイパス管及び弁を設けることは周知技術であり、引用例1に記載された発明において当該技術を採用することは、当業者であれば適宜なし得ることである。」 第3 本願発明 本願の請求項1ないし20に係る発明は、平成27年8月27日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項14に係る発明は、次のとおりである。 「産業用制御システムで使用するための産業用圧力トランスミッターにおいて、 差圧センサと、 前記差圧センサに内部液圧システムを通して連結されたフランジレスプロセスコネクタと、 前記フランジレスプロセスコネクタを通って延びる、産業用プロセス流体を受け入れるためのプロセス流体流ダクトと、 前記プロセス流体流ダクトに位置決めされた主エレメントであって、前記主エレメントの前後で前記プロセス流体中に圧力差を発生するための主エレメントとを含み、 前記差圧センサは、前記主エレメントの前後の圧力差を検出するため、前記プロセス流体流ダクトに連結されており、 前記主エレメントは、前記プロセス流体流ダクトから形成され、前記内部液圧システムは、前記主エレメント及び前記内部液圧システムが前記フランジレスプロセスコネクタと一体であるように、前記フランジレスプロセスコネクタから形成されている、産業用圧力トランスミッター。」(以下、「本願発明」という。) 第4 引用例 1 引用例1 (1)記載事項 当審拒絶理由で引用された引用例1(特開平5-79871号公報)には、次の事項(a)ないし(d)が記載されている(なお、下線は当審が付した。以下、同じ。)。 (a) 「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は化学プラント等で流量,圧力,液面を検出する計測器として多用されている差圧伝送器の機能とループコントローラ等の制御機能を併せ持つ新たな多機能流体計測伝送装置及びプラント流体計測制御伝送システムに関する。」 (b) 「【0027】以下、流量を計測制御する場合を例として説明する。図1においてパイプライン550の途中に設けたオリフイスなどの差圧発生器560の両端に発生する差圧ΔP,静圧Ps,温度Tを計測し、パイプライン中の流量Qを演算する流体計測伝送装置300と、前記装置で検出した検出値を電気信号として制御装置500へ送信しすると同時に、偏差値ΔQを計算し制御量Δvをバルブアクチュエータ200へ送り、バルブアクチュエータ200では送られてきた制御料に応じてバルブを制御してパイプライン550中の流量を制御する。その手順は、図3に示すように (1)統括制御装置500または可搬通信器400からの割込み指令に対し、 (2)流体計測伝送装置300は自己診断を行い異常の有無の報告と (3)計測演算した流量,静圧Ps,温度T等の流体量を統括制御装置や可搬通信器に伝送する。」 (c) 「【0035】本発明の流体量計測装置300の構造の例を図4から図9に示す。 【0036】同図4において、1000は受圧部で、差圧発生器560とともに被測定流体が流れる管路550の一部に設置されフランジ部108で気密に取り付けられている。103a,103bは外部環境と装置内部のセンサを隔て、これを保護するシールダイアフラムで被測定流体に直接接触し圧力を受ける。被測定流体の圧力は、差圧発生器560の上流側と下流側に設けたシールダイアフラム103a,103bで受け、圧力伝達媒体のシリコンオイル107を介して複合センサ16の両側にそれぞれ加えられる。複合センサ16はシリコンチップ上に差圧センサ,静圧センサ及び温度センサが構成されている。各センサは圧力,差圧及び温度を電気信号に変換し気密端子109から取り出す、信号処理部106ではこれを増幅しディジタル量に変換した後、マイクロプロセッサにより予めプログラムされた補正,演算を行ない出力ケーブル125から流量,静圧及び温度の計測値を上位の制御装置に伝送するとともに液晶パネルなどの表示手段25に表示する。このように、被測定流体に直接シールダイアフラムを介してシリコンオイルが接触するためシリコンオイルの温度はほぼ被測定流体の温度になり、前記温度センサの検出温度は被測定流体の温度となるため温度センサを別設する必要が無くなる。また、本実施例では信号処理部106を受圧部1000に直接取付け複合センサ16の出力を短い信号線109で信号処理部106に接続しているため信号にノイズが入りにくく精度良い測定が可能となる。」 (d) 図4より、受圧部1000に、差圧発生器560を備える流路が設けられていることが見て取れる。 (2)引用発明 上記記載より、引用例1には次の発明が記載されているものと認められる。 「オリフィスなどの差圧発生器560とともに被測定流体が流れる管路550の一部に設置されフランジ部108で気密に取り付けられ、差圧発生器560を備える流路と、差圧発生器560の上流側と下流側に設けたシールダイアフラム103a,103bと、圧力伝達媒体のシリコンオイル107と、シリコンチップ上に差圧センサ、静圧センサ及び温度センサが構成されている複合センサ16とが設けられた受圧部1000、及び複合センサからの圧力、差圧及び温度の電気信号を増幅しディジタル量に変換した後、マイクロプロセッサにより予めプログラムされた補正、演算を行ない出力ケーブル125から流量、静圧及び温度の計測値を上位の制御装置に伝送する信号処理部106を備えたプラント流体計測制御伝送システム。」(以下、「引用発明」という。) 2 引用例2 (1)記載事項 当審拒絶理由で引用された引用例2(特開2005-257551号公報)には、次の事項(a)、(b)が記載されている。 (a) 「【0018】 図1は流量センサーの断面図を示し、図中1は筒状をなした主配管(本願の配管部に相当)である。主配管1は、両端部にそれぞれ接続部として内面にめねじ部2が形成されている。そして、めねじ部2を用いて、図1中の二点鎖線に示されるように主配管1が、流体システムのうち流量測定を行う配管経路X上に取付けられるようにしてある。この主配管1内に形成されている流路1aの途中、例えば中央部には、オリフィス3が取付けられている。またこのオリフィス3を挟んだ前後の流路1aの壁面部分には、小孔で形成される一対の圧力導入孔5が形成されていて、同圧力導入孔5からオリフィス前後の圧力が取り出せるようにしている。」 (b) (2)上記記載により、引用例2には、流量センサーにおいて、オリフィスを有する流路をなす主配管の両端部内面に配管をフランジレスなねじ部を用いて取り付ける技術が記載されていると認められる。 3 引用例3、引用例4 (1)引用例3の記載事項 当審拒絶理由で引用された引用例3(特開平5-133496号公報)には、次の事項が記載されている。 「【0002】 【従来の技術】一般にオリフィスは流量測定や流量を絞る等の目的のために多く使用されている。そして、パイプ付きオリフィスは、他のパイプや継手との接続のしやすさのために、使用されている。 【0003】次に、従来のパイプ付きオリフィスを図5を参照して説明する。パイプ付きオリフィス30はその中央部にオリフィス孔31を形成したオリフィス部32がありこのオリフィス部32の両側部には開口33が形成されている。このようなパイプ付きオリフィスを製作するためには、一体の素材から先ず、両側部に開口33を旋盤等により形成し、その後ドリル等によりオリフィス孔31を形成する。この場合パイプが長い場合には、開口33を形成する作業が容易ではなく、又オリフィス部32にオリフィス孔31を形成する作業も容易ではない。」 (2)引用例4の記載事項 当審拒絶理由で引用された引用例4(実願平3-73277号(実開平5-17297号)のCD-ROM)には、次の事項が記載されている。 「【0002】 【従来の技術】 従来から既に提案されている管内オリフィスの取付け構造の4つの例を図3~図6に示す。図3は、管1にオリフィス2を一体に設けた構造例である。また、図4は、管1に一体に設けたオリフィス2の内周部に耐腐食性、耐摩耗性向上のためにステライト等の特殊材料3を盛金した構造例である。さらに、図5は一対の管1の端部同士を溶接金属4を介して突合せ溶接し、管1の内面に別途製作したオリフィス5を取付けるようにした構造例である。さらにまた、図6は管1と別途製作したオリフィス6の材質が異なる場合(例えば、管1が炭素鋼製で、オリフィス6がステンレス鋼製の場合)の取付け構造を示すもので、オリフィス6は管1の突部1Aとストッパ7によって挟圧固定されており、該ストッパ7(管1と同一の材質)は管1に溶接固定されている。」 (3)上記(1)、(2)の記載により、引用例3及び引用例4には、オリフィスを管と一体に形成するという周知技術が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明における「複合センサ」は、差圧センサを含んで構成されているものであるから、本願発明における「差圧センサ」に相当する。 (2)引用発明において、「受圧部1000」は、「流体」「圧力」を「伝達」する「シリコンオイル107」を介して「複合センサ」に連結されているといえる。また、「受圧部1000」は、「被測定流体が流れる管路550の一部に設置され」、「気密に取り付けられ」るから、「複合センサ」を「プラント」のプロセスの「管路550」に接続する部材であるといえる。そうすると、引用発明における「受圧部1000」は、本願発明における「前記差圧センサに内部液圧システムを通して連結されたフランジレスプロセスコネクタ」と、「前記差圧センサに内部液圧システムを通して連結されたプロセスコネクタ」の点で共通する。 (3)引用発明における「受圧部1000」の「差圧発生器560を備える流路」を流れる流体は、産業用である「プラント」のプロセスの「管路550」を流れる「被測定流体」であるから、引用発明における「差圧発生器560を備える流路」は、本願発明における「前記フランジレスプロセスコネクタを通って延びる、産業用プロセス流体を受け入れるためのプロセス流体流ダクト」と、「前記プロセスコネクタを通って延びる、産業用プロセス流体を受け入れるためのプロセス流体流ダクト」の点で共通する。 (4)オリフィスはその上流側と下流側で流体中に圧力差を発生させるためのものであるから、引用発明における「オリフィスなどの差圧発生器560」は、本願発明における「前記プロセス流体流ダクトに位置決めされた主エレメントであって、前記主エレメントの前後で前記プロセス流体中に圧力差を発生するための主エレメント」に相当する。 (5)引用発明における「複合センサ」は、「差圧発生器560の上流側と下流側」の圧力差を検出するものであり、「圧力伝達媒体のシリコンオイル107」を介して「差圧発生器560を備える流路」に連結されているから、引用発明において、「複合センサ」が、「差圧発生器560の上流側と下流側」の圧力差を検出するため、「差圧発生器560を備える流路」に連結されていることは、本願発明における「前記差圧センサは、前記主エレメントの前後の圧力差を検出するため、前記プロセス流体流ダクトに連結されて」いることに相当する。 (6)引用発明における「流体」「圧力」を「伝達」する「シリコンオイル107」(が充填された管)は、「受圧部1000」と一体であり、引用発明において、「流体」「圧力」を「伝達」する「シリコンオイル107」(が充填された管)が「受圧部1000」と一体であることは、本願発明における「前記主エレメントは、前記プロセス流体流ダクトから形成され、前記内部液圧システムは、前記主エレメント及び前記内部液圧システムが前記フランジレスプロセスコネクタと一体であるように、前記フランジレスプロセスコネクタから形成されている」ことと、「前記内部液圧システムは、前記内部液圧システムが前記プロセスコネクタと一体であるように、前記プロセスコネクタから形成されている」点で共通する。 (7)引用発明における「プラント流体計測制御伝送システム」は、産業用である「プラント」の「流体」に関する差圧等の計測値を制御装置に伝送するものであるから、以下の相違点1及び2を除いて、本願発明における「産業用制御システムで使用するための産業用圧力トランスミッター」に相当する。 (8)以上の関係を整理すると、両者の一致点及び相違点は、以下の通りである。 (一致点) 「産業用制御システムで使用するための産業用圧力トランスミッターにおいて、 差圧センサと、 前記差圧センサに内部液圧システムを通して連結されたプロセスコネクタと、 前記プロセスコネクタを通って延びる、産業用プロセス流体を受け入れるためのプロセス流体流ダクトと、 前記プロセス流体流ダクトに位置決めされた主エレメントであって、前記主エレメントの前後で前記プロセス流体中に圧力差を発生するための主エレメントとを含み、 前記差圧センサは、前記主エレメントの前後の圧力差を検出するため、前記プロセス流体流ダクトに連結されており、 前記内部液圧システムは、前記内部液圧システムが前記プロセスコネクタと一体であるように、前記プロセスコネクタから形成されている、産業用圧力トランスミッター。」 (相違点1) 本願発明における「プロセスコネクタ」は「フランジレス」であるのに対し、引用発明における「受圧部1000」は「フランジ部108」を有する点。 (相違点2) 本願発明においては、「主エレメントは、前記プロセス流体流ダクトから形成され」、「主エレメント」が「フランジレスプロセスコネクタと一体であるように、前記フランジレスプロセスコネクタから形成されている」のに対し、引用発明においては、「差圧発生器560」が「受圧部1000」と一体であるように「受圧部1000」から形成されていない点。 2 判断 上記相違点について検討する (1)相違点1について 引用例2には、流量センサーにおいて、オリフィスを有する流路をなす主配管の両端部内面に配管をフランジレスなねじ部を用いて取り付ける技術が記載されている(上記第4の2(2)を参照のこと。)から、引用発明に上記技術を適用し、受圧部の差圧発生器560を備える流路に管路をフランジレスなねじ部を用いて取付け、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 (2)相違点2について オリフィスを管と一体に形成することは、優先日前に周知の技術であると認められる(上記第4の3(3)を参照のこと。)から、引用発明に上記周知技術を適用して、差圧発生器を受圧部の流路と一体であるように形成し、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 (3)なお、仮に、引用発明における「圧力伝達媒体のシリコンオイル107」(が充填された管)が、本願発明における「内部液圧システム」に相当しないとしても、圧力伝達機構としての「内部液圧システム」は一般的なものであり、これを採用することは当業者であれば適宜なし得ることである。 (4)そして、本願発明の作用効果も、引用発明、引用例2記載の上記技術及び上記周知技術から当業者が予測可能なものであって、格別のものではない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用例2記載の上記技術及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願の他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-015839

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