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特許拒絶査定不服審判

2024-015312

センサ

審判番号
2024-015312
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-004283
請求日
2024年09月25日
審決日
2026年07月15日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キストラー ホールディング アクチエンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小島 寛史
  • 審判官 井海田 隆
  • 審判官 関口 英樹
分類
P18 .121-WYF(G01L) / P18 .536-WYF(G01L) / P18 .537-WYF(G01L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 4283「センサ」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 3日出願公開、特開2023- 29645、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)2月19日を国際出願日とする外国語特許出願(特願2021-547848号)の一部を、令和5年1月16日に新たな特許出願としたものであって(パリ条約による優先権主張 2019年2月27日 米国、2019年3月15日 欧州特許庁)、その請求項1~13に係る発明は、令和8年4月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-015312

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