特許異議申立
2025-700518
ウエハ載置台
- 審判番号
- 2025-700518
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-525984
- 登録番号
- 7583933
- 請求日
- 2025年05月13日
- 審決日
- 2025年08月29日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】日本碍子株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人アイテック国際特許事務所
- 【権利者代理人】伊神 広行
- 【権利者代理人】田中 敏博
- 【異議申立人】佐藤 義光
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 中野 浩昌
- 審判官 今井 聖和
- 分類
- P1652.113-Y (H01L) / P1652.121-Y (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7583933号発明「ウエハ載置台」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7583933号の請求項1、2、3、6に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許7583933号(以下「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、2022年(令和4年)11月11日を国際出願日とする出願であって、令和6年11月6日にその特許権の設定登録がされ、同年11月14日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許の請求項1、2、3、6に係る特許に対し、令和7年5月13日に特許異議申立人 佐藤 義光(以下「申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。
第2 本件発明
特許7583933号の請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明6」という。)は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
上面にウエハ載置部を有し、電極を内蔵するセラミックプレートと、
前記セラミックプレートの下面に接合され、冷媒流路を有する冷却プレートと、
前記冷却プレートの上面と前記冷媒流路との間に設けられたスペース層と、
前記冷却プレートのうち前記スペース層を取り囲むスペース層形成部と、
を備え、
前記スペース層形成部は、繋ぎ目を有し、
前記繋ぎ目は、シール部材を介在させることなく金属接合によって形成されている、
ウエハ載置台。
【請求項2】
前記スペース層は、平面視で前記冷媒流路の全体を覆っている、
請求項1に記載のウエハ載置台。
【請求項3】
前記スペース層には、前記スペース層形成部の天井面と底面とを繋ぐ複数の柱状部材が設けられている、
請求項1又は2に記載のウエハ載置台。
【請求項4】
前記冷却プレートのうち前記柱状部材の直上又は直下には、前記スペース層とは別の空洞部が設けられている、
請求項3に記載のウエハ載置台。
【請求項5】
前記スペース層には、前記スペース層形成部の天井面及び底面の少なくとも一方に高さが前記スペース層の厚みよりも短い複数の凸部が設けられている、
請求項1又は2に記載のウエハ載置台。
【請求項6】
請求項1又は2に記載のウエハ載置台であって、
前記スペース層に接続され、前記スペース層に対して流体の供給と排出を切り替え可能な流体切替機構
を備えたウエハ載置台。」
第3 申立理由の概要
異議申立人は、証拠として以下の甲第1号証(以下「甲1」という。)を提出し、以下の理由により、請求項1、2、3、6に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。
すなわち、本件特許の請求項1、2、3、6に係る発明は、甲1に記載された発明であるから特許法第29条第1項第3号に該当し、また、甲1に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2、3、6に係る特許は、特許法第29条第1項及び第2項の規定に違反してされたものである。
甲1:特開2001-110885号公報
第4 当審の判断
1 甲1の記載と甲1発明
(1) 甲1の記載
甲1には以下の記載がある。(強調のため、当審において下線を付した。)
「【請求項1】半導体基板を保持するための保持部材と、冷却を行うための冷却部材を備えた吸着装置において、前記保持部材と前記冷却部材との間にガスを封入、排出できる伝熱ガス室を設けたことを特徴とする吸着装置を備えた半導体処理装置。
【請求項2】前記保持部材の内部に吸着用電極を備え、前記半導体基板と前記保持部材との間にガスを導入する手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載の半導体処理装置。
【請求項3】前記冷却部材の内部に冷媒を流入することを特徴とする請求項1もしくは2に記載の半導体処理装置。
【請求項4】前記保持部材の内部に発熱体を備えたことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の半導体処理装置。」
【請求項5】前記半導体基板と前記保持部材と、前記冷却部材と前記伝熱ガス室が、上から前記処理体、前記保持部材、前記伝熱ガス室、前記冷却部材の順に配置されたことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の半導体処理装置。」
「【0016】図2は第1の実施例の吸着装置1の側断面図であり、半導体基板4を吸着した時の様子を拡大して示している。吸着装置1は大きく分けて保持部材23、冷却部材24とカバー10から構成されている。保持部材23の上面には絶縁材3の膜を形成し、その上に吸着用電極2を設置し、その上に再度絶縁材3の膜を形成することにより半導体基板載置面5を形成する。吸着用電極2にプラス、吸着用電極2’にマイナスの両極の電圧を印可することによって半導体基板4が半導体基板載置面5に吸着する。吸着装置1全体を上下に貫通してプッシャーピン28を設けており、搬送アーム(ここには図示しない)を用いて処理室内に搬入した半導体基板4を吸着装置1へと受け渡す働きをする。保持部材23は発熱体25を内蔵し、その発熱量を制御することにより、保持部材23を所望の温度に加熱することができる。半導体基板4と半導体基板載置面5との間にヘリウムなどの伝熱ガスを供給するため保持部材23の内部に伝熱ガス供給管6を設けている。この伝熱ガスの圧力を制御することにより、半導体基板4と半導体基板載置面5との間の熱コンダクタンスを調節する。
【0017】冷却部材24の内部には冷媒流路7を形成し、外部に接続した冷却装置によって冷媒供給口8から冷媒を供給し、冷媒流路7を通り、冷媒排出口9から排出することにより冷却部材24を冷却する。プラズマ処理中に半導体基板4が受ける熱は、この冷却部材24を介して冷媒流路7の内部を流れる冷媒に逃がしている。
【0018】保持部材23と前記冷却部材24との間には、ガスを封入する伝熱ガス室26を設けてある。図2に示す実施例では冷却部材24の上面に凹みを設けることにより、保持部材23との間に伝熱ガス室26を形成している。なお、保持部材23と冷却部材24とは,伝熱ガス室26の外周部分、プッシャーピン28貫通穴の外側が溶接により接合されており、密閉空間となっている。保持部材23と冷却部材24を溶接で接合するため、この両者は金属により形成する。この伝熱ガス室26内に管27を通してヘリウムガスなどの気体を封入したり排出することにより、伝熱ガス室26内の圧力を制御し、これによって保持部材23と冷却部材24との間の熱コンダクタンスを調節する構造としてある。」
「【図2】
[図:0001428009000001.jpg]
」
(2) 甲1発明
上記(1)の記載によれば、甲1には次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているといえる。なお、括弧内は、上記(1)における引用箇所を示す。
[甲1発明]
吸着装置1は大きく分けて保持部材23、冷却部材24とカバー10から構成されている吸着装置1であって、
保持部材23の上面には絶縁材3の膜を形成し、その上に吸着用電極2を設置し、その上に再度絶縁材3の膜を形成することにより半導体基板載置面5を形成し、
保持部材23は発熱体25を内蔵し、(段落0016)
冷却部材24の内部には冷媒流路7を形成し、(段落0017)
保持部材23と前記冷却部材24との間には、ガスを封入する伝熱ガス室26を設けてあり、冷却部材24の上面に凹みを設けることにより、保持部材23との間に伝熱ガス室26を形成しており、保持部材23と冷却部材24とは、伝熱ガス室26の外周部分、プッシャーピン28貫通穴の外側が溶接により接合されて密閉空間となっており、保持部材23と冷却部材24を溶接で接合するため、この両者は金属により形成した、(段落0018)
吸着装置1。
2 本件発明1について
(1) 対比
本件発明1と甲1発明を対比する。
ア 「セラミックプレート」について
甲1発明の「保持部材23」は、「上面には絶縁材3の膜を形成し、その上に吸着用電極2を設置し、その上に再度絶縁材3の膜を形成することにより半導体基板載置面5を形成し」たものであるところ、「上面には」「半導体基板載置面5を形成した」ことは、本件発明1の「セラミックプレート」が「上面にウエハ載置部を有」することに相当する。また、「絶縁材3の膜を形成し、その上に吸着用電極2を設置し、その上に再度絶縁材3の膜を形成すること」について、「吸着用電極2」は本件発明1の「電極」に相当し、さらに甲1発明の「吸着用電極2」は、保持部材23に内蔵されているといえる。また、甲1の図2を参照すれば、「保持部材23」はプレートといえる。
そうすると、本件発明1の「セラミックプレート」と甲1発明の「保持部材23」とは、「上面にウエハ載置部を有し、電極を内蔵する」「プレート」である点で共通する。
イ 「冷却プレート」について
甲1発明の「冷却部材24」は、保持部材23の半導体載置面5が形成された上面とは反対側の下面に接合されたものである。また、「冷却部材24」の内部に形成した「冷媒流路7」は、本件発明1の「冷却プレート」が有する「冷媒流路」に相当する。さらに、甲1の図2を参照すれば、「冷却部材24」はプレートといえる。
そうすると、本件発明1の「冷却プレート」と甲1発明の「冷却部材24」とは、「前記」「プレートの下面に接合され、冷媒流路を有する冷却プレート」である点で共通する。
ウ 「スペース層」について
本件特許に係る明細書(段落0023)には「流体切替機構60は、ガス供給通路38からスペース層34にガスを供給したあとガス供給通路38及びガス排出通路39を閉じることにより、スペース層34内にガスを封入することができる。」と記載されている。
そうすると、甲1発明の「ガスを封入する伝熱ガス室26」は、本件発明1の「スペース層」に相当する。
エ 「スペース層形成部」について
甲1発明の「伝熱ガス室26」は、「密閉空間」であるから、密閉空間を取り囲み、伝熱ガス室26を形成するための構成を備えるといえるところ、甲1発明の伝熱ガス室26を形成するための前記構成と、本件発明1の「スペース層形成部」とは、「前記スペース層を取り囲むスペース層形成部」である点で共通する。
オ 「繋ぎ目」について
甲1発明は、「保持部材23と冷却部材24とは、伝熱ガス室26の外周部分、プッシャーピン28貫通穴の外側が溶接により接合されて密閉空間となっており、保持部材23と冷却部材24を溶接で接合するため、この両者は金属により形成した」ものであるところ、保持部材23と冷却部材24が溶接で接合される、「伝熱ガス室26の外周部分」及び「プッシャーピン28貫通穴の外側」は、繋ぎ目といえる。さらに、「溶接」は金属接合といえ、また、シール部材を介在させない接合であることは明らかである。
そうすると、甲1発明と本件発明1とは、「前記スペース層形成部は、繋ぎ目を有し、前記繋ぎ目は、シール部材を介在させることなく金属接合によって形成されている」との構成を備える点で一致する。
カ 「ウエハ載置台」について
甲1発明の「吸着装置1」は、半導体基板載置面5を形成した保持部材23の上面に半導体基板、すなわちウエハが載置される台といえる点で、本願発明1の「ウエハ載置台」に相当する。
キ 以上によれば、本願発明1と甲1発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。
[一致点]
上面にウエハ載置部を有し、電極を内蔵するプレートと、
前記プレートの下面に接合され、冷媒流路を有する冷却プレートと、
スペース層と、
前記スペース層を取り囲むスペース層形成部と、
を備え、
前記スペース層形成部は、繋ぎ目を有し、
前記繋ぎ目は、シール部材を介在させることなく金属接合によって形成されている、
ウエハ載置台。
[相違点]
<相違点1>
「上面にウエハ載置部を有し、電極を内蔵するプレート」について、本件発明1では「セラミックプレート」であるのに対し、甲1発明では、「金属により形成した」ものである点。
<相違点2>
「スペース層」について、本件発明1では、「前記冷却プレートの上面と前記冷媒流路との間に設けられた」ものであるのに対し、甲1発明では、「保持部材23と前記冷却部材24との間」に設けられたものである点。
(2) 判断
ア 新規性について
甲1発明は、相違点1及び相違点2に係る本件発明1の各構成を備えておらず、また、下記イのとおり、相違点1及び相違点2は実質的な相違点であるといえるから、本件発明1は甲1発明ではない。
イ 進歩性について
(ア) 相違点1について検討するに、甲1発明は、「保持部材23と冷却部材24を溶接で接合するため、この両者は金属により形成した」ものであって、保持部材23を、セラミック製にした場合、冷却部材24と溶接できないから、保持部材23をセラミックス製にすることはできない。
したがって、相違点1に係る本件発明1の構成は、甲1発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものではない。
(イ) 相違点2について検討すると、本件発明1の「スペース層」は、「前記冷却プレートの上面と前記冷媒流路との間」、すなわち、冷却プレートの内部に設けられたものであるところ、甲1には、伝熱ガス室26を冷却部材24の内部に設けることは記載されておらず、本件特許に係る出願前にこの点が技術常識であるという証拠もない。
したがって、相違点2に係る本件発明1の構成は、甲1発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものではない。
(ウ) よって、本件発明1は、甲1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3) 申立人の主張について
ア 申立人は、特許異議申立書(以下「申立書」という。)において、甲1に記載された一対の「絶縁材3の膜」の全体が本件発明1の「セラミックプレート」に該当し(申立書7頁~8頁の(ア)の項)、「保持部材23」及び「冷却部材24」の全体が、本件発明1の「冷却プレート」に該当する(申立書8頁~9頁の(イ)の項)ことを前提とし、本件発明1は甲第1号証に記載されたものであり(申立書12頁の(4-1-4)の項)、そのため甲第1号証に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものである(申立書13頁の(4-2-3)の項)と主張している。
イ 申立人の主張について検討する。
(ア) 甲1発明は、「吸着装置1は大きく分けて保持部材23、冷却部材24とカバー10から構成されている吸着装置1であって、保持部材23の上面には絶縁材3の膜を形成し、その上に吸着用電極2を設置し、その上に再度絶縁材3の膜を形成することにより半導体基板載置面5を形成し」たものであり、「保持部材23」は「金属により形成した」ものであり、甲1の請求項2には、「前記保持部材の内部に吸着用電極を備え」との記載もある。そして、「保持部材23」は、半導体基板を保持するための部材と解されるから、金属で形成された部分(以下「保持部材23本体」という。)と、保持部材23本体上に形成された、間に半導体基板を吸着して保持するための吸着用電極2を設置した絶縁材3の膜(以下「吸着用電極2を設置した絶縁材3」という。)を含むといえる。
そうすると、申立人が主張するとおり、甲1に記載された一対の「絶縁材3の膜」の全体が本件発明1の「セラミックプレート」に該当するとしても、甲1発明の吸着用電極2を設置した絶縁材3は、保持部材23本体に接合したものではない。
よって、甲1に記載された発明は、本件発明1の「前記セラミックプレートの下面に接合され」との構成を備えていない。
(イ) また、申立人は、「保持部材23」及び「冷却部材24」の全体が、本件発明1の「冷却プレート」に該当すると主張しているが、上記(ア)で説示したとおり、甲1発明の「保持部材23」は吸着用電極2を設置した絶縁材3を備えるから、甲1発明の「保持部材23」及び「冷却部材24」の全体は、本件発明1の「冷却プレート」に該当しない。
仮に、保持部材23本体と冷却部材24を合わせたものを検討しても、保持部材23は、発熱体25を内蔵するから、本件発明1の「冷却プレート」とはいえない。
さらに、甲1の請求項5の「前記半導体基板と前記保持部材と、前記冷却部材と前記伝熱ガス室が、上から前記処理体、前記保持部材、前記伝熱ガス室、前記冷却部材の順に配置されたこと」との記載、及び段落0020の第2の実施例についての「この実施例では、保持部材23と冷却部材24とをボルト30によって機械的に固定している。冷却部材24に伝熱ガス室26の外周部分、プッシャーピン28貫通穴の外側に円形状の溝を形成し、Oリング31により伝熱ガス室26内のガスが漏れないようにシールしている。」との記載に照らせば、甲1において、保持部材23と冷却部材24を合わせて1つの部材とすることは、想定していない事項といえる。
したがって、甲1を申立人が主張するとおりの「保持部材23」及び「冷却部材24」の全体が、本件発明1の「冷却プレート」に該当するということはできず、甲1に記載された発明は、本件発明1の「前記冷却プレートの上面と前記冷媒流路との間に設けられたスペース層」との構成を備えていない。
(ウ) 上記(ア)、(イ)によれば、本件発明1は甲1に記載された発明ではなく、上記(2)イのとおり、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
よって、申立人の上記主張は採用できない。
(4) 本件発明1についての小括
以上のとおり、本件発明1は甲1発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件発明の請求項1に係る特許は、特許法第29条第1項及び第2項の規定に違反してされたものではない。
3 本件発明2、3、6について
本件特許の請求項2、3、6は、いずれも請求項1を引用するから、本件発明2、3、6は、本件発明1の発明特定事項を全て含むものである。
そうすると、本件発明2、3、6は、上記2(1)の相違点1及び相違点2に係る構成を備えているから、上記2(2)で判断した理由と同様の理由により、甲1発明ではなく、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
よって、本件特許の請求項2、3、6に係る特許は、特許法第29条第1項及び第2項の規定に違反してされたものではない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、特許7583933号の請求項1、2、3、6に係る特許を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-700518