特許異議申立
2026-700049
セラミックサセプタ
- 審判番号
- 2026-700049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2024-519949
- 登録番号
- 7709605
- 請求日
- 2026年01月15日
- 審決日
- 2026年04月08日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】日本碍子株式会社
- 【権利者代理人】高村 雅晴
- 【権利者代理人】長谷川 悠
- 【権利者代理人】河内 亮
- 【異議申立人】小澤 佳郎
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 綿引 隆
- 審判官 緑川 隆
- 分類
- P1651.121-Y (H10P)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7709605号発明「セラミックサセプタ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7709605号の請求項1~3に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許7709605号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~3に係る特許についての出願は、2023年(令和5年)6月19日を国際出願日とする出願であって、令和7年7月8日にその特許権の設定登録がされ、同年同月16日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対し、令和8年1月15日に特許異議申立人 小澤 佳郎(以下、「異議申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。
第2 本件発明
本件特許の請求項1~3に係る発明(以下、「本件発明1」~「本件発明3」といい、併せて「本件発明」という。)は、特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
ウェハが載置されるための第一面と、前記第一面と対向する第二面とを有し、前記第一面寄りの深さ位置に第一電極が、前記第二面寄りの深さ位置に第二電極がそれぞれ埋設された、円板状のセラミックプレートと、
前記セラミックプレートの第二面に取り付けられ、内部空間を有する円筒状のセラミックシャフトと、
前記セラミックプレートにおいて、前記第二面の前記内部空間に面する位置から、前記第一電極と前記第二電極の間の深さ位置まで形成される熱電対穴と、
を備えたセラミックサセプタであって、
前記熱電対穴が、前記熱電対穴の中心軸に垂直な方向に断面視した場合に曲率半径0.10mm以上のR形状を底部外周又は底部に有し、かつ、前記熱電対穴の直径が0.20mm以上であり、
前記熱電対穴の底部から前記第一電極までの距離Bが、前記第一面から前記第一電極までの距離Aよりも長く、かつ、前記熱電対穴の底部から前記第二電極までの距離Cが、前記距離Aよりも長く、
前記第一電極がRF電極を含み、かつ、前記第二電極がヒータ電極を含む、セラミックサセプタ。
【請求項2】
前記熱電対穴に挿入される熱電対をさらに備えた、請求項1に記載のセラミックサセプタ。
【請求項3】
前記第一電極に接続しかつ前記内部空間内に延在する第一ロッドと、前記第二電極に接続しかつ前記内部空間内に延在する第二ロッドとをさらに備えた、請求項1又は2に記載のセラミックサセプタ。」
第3 申立理由の概要
1 異議申立人の提出した証拠
異議申立人は、次の甲第1号証~甲第3号証(以下、「甲1」~「甲3」という。)を証拠として提出している。
甲第1号証(甲1):特開2005-026585号公報
甲第2号証(甲2):特開2002-170753号公報
甲第3号証(甲3):特開2011-222931号公報
2 特許異議の申立理由
異議申立人は、本件発明1~3は、甲1に記載された発明及び甲2、3に記載された事項に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである旨主張する。
第4 異議申立人の提出した証拠の記載
1 甲1について
(1) 甲1の記載
甲1には、次の記載がある(下線は当審において加筆した。)。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
その内部に導電体が設けられた円板形状のセラミック基板の底面に、保護セラミック体が接合されたセラミック接合体であって、
上記保護セラミック体の熱伝導率は、上記セラミック基板の熱伝導率の80%以下であることを特徴とするセラミック接合体。
・・・
【請求項4】
上記導電体は、静電電極であり、静電チャックとして機能する請求項1または2に記載のセラミック接合体。」
「【0010】
【発明の実施の形態】
・・・
【0013】
本発明で、その最も好適な例は、その内部に導電体が設けられた円板形状のセラミック基板の底面に、円筒形状の筒状保護セラミック体が接合されたセラミック接合体であって、
上記筒状保護セラミック体の熱伝導率は、上記セラミック基板の熱伝導率の80%以下であることを特徴とするセラミック接合体である。そこで、以下においては、このセラミック接合体について説明していくことにする。
【0014】
図1は、本発明のセラミック接合体の一例であるホットプレート(セラミックヒータ)を模式的に示した平面図であり、図2は、その断面図であり、図3は、図2に示した筒状保護セラミック体近傍の部分拡大断面図である。
【0015】
図2に示すように、このホットプレート10では、円板形状のセラミック基板11の底面11bの中央付近に、直接、セラミック基板11の80%以下の熱伝導率を有する筒状保護セラミック体17が接合されている。また、筒状保護セラミック体17は、支持容器の底板(図示せず)に密着するように形成されているため、筒状保護セラミック体17の内側と外側とは完全に隔離されている。
セラミック基板11の内部には、図1に示すように、同心円形状の回路からなる抵抗発熱体12が形成されており、これら抵抗発熱体12は、互いに近い二重の同心円同士が1組の回路として、1本の線になるように接続されている。
・・・
【0019】
一方、セラミック基板11の底面11bに形成された有底孔14には、リード線290を有する熱電対等の測温素子180が挿入され、耐熱性樹脂、セラミック(シリカゲル等)等を用いて封止されている。このリード線290は、碍子(図示せず)の内部を挿通しており、支持容器の底板に形成された貫通孔(図示せず)を通して外部に引き出されており、碍子の内部も外部と隔離されている。
さらに、セラミック基板11の中央に近い部分には、リフターピン(図示せず)を挿通するための貫通孔15が設けられている。
・・・
【0023】
また、筒状保護セラミック体17は図示しない支持容器の底板(容器壁)まで形成されており、筒状保護セラミック体17の内側とその外側とは、完全に隔離された状態となっているので、底板の貫通孔から引き出された導電線230を管状の部材で保護することにより、ホットプレート10の周囲が反応性ガスやハロゲンガス等を含む雰囲気となっており、これら反応性ガス等が支持容器の内部に入り込み易い状態であっても、筒状保護セラミック体17の内部の配線等が腐食することはない。なお、測温素子180からの配線290も、碍子等により保護されているため、腐食することはない。
・・・
【0039】
また、図2に示すように、セラミック基板11には、被加熱物を載置する加熱面11aの反対側から加熱面11aに向けて有底孔14を設けるとともに、有底孔14の底を抵抗発熱体12よりも相対的に加熱面11aに近く形成し、この有底孔14に熱電対等の測温素子180を設けることが望ましい。
測温素子180により抵抗発熱体12の温度を測定し、そのデータをもとに電圧、電流量を変えて、温度を制御することができるからである。
【0040】
また、有底孔14の底と加熱面11aとの距離は、0.1mm~セラミック基板の厚さの1/2であることが望ましい。
これにより、測温場所が抵抗発熱体12よりも加熱面11aに近くなり、より正確な半導体ウエハの温度の測定が可能となるからである。
【0041】
有底孔14の底と加熱面11aとの距離が0.1mm未満では、放熱してしまい、加熱面11aに温度分布が形成され、厚さの1/2を超えると、抵抗発熱体の温度の影響を受けやすくなり、温度制御できなくなり、やはり加熱面11aに温度分布が形成されてしまうからである。
【0042】
有底孔14の直径は、0.3mm~5mmであることが望ましい。これは、大きすぎると放熱性が大きくなり、また小さすぎると加工性が低下して加熱面11aとの距離を均等にすることができなくなるからである。
・・・
【0064】
本発明のセラミック接合体を構成するセラミック基板は、半導体の製造や半導体の検査を行うためや、液晶基板の加熱等に用いられるものであり、具体的には、例えば、静電チャック、サセプタ、ホットプレート(セラミックヒータ)等が挙げられる。
・・・
【0066】
本発明のセラミック接合体を構成するセラミック基板の内部に形成された導電体が静電電極および導体回路である場合には、上記セラミック接合体は、静電チャックとして機能する。
図4は、このような静電チャックを模式的に示す縦断面図であり、図5は、その部分拡大断面図であり、図6は、静電チャックを構成する基板に形成された静電電極付近を模式的に示す水平断面図である。
【0067】
この静電チャック30を構成するセラミック基板31の内部には、半円形状のチャック正負極静電層32a、32bが対向して配設され、これらの静電電極上にセラミック誘電体膜34が形成されている。また、セラミック基板31の内部には、抵抗発熱体320が設けられ、シリコンウエハ等の被処理物を加熱することができるようになっている。なお、セラミック基板31には、必要に応じて、RF電極が埋設されていてもよい。
【0068】
上記静電電極は、貴金属(金、銀、白金、パラジウム)、鉛、タングステン、モリブデン、ニッケル等の金属、または、タングステン、モリブデンの炭化物等の導電性セラミックからなるものであることが好ましい。また、これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
この静電チャック30は、図4、5に示した通り、セラミック基板31中に静電電極32a、32bが形成され、静電電極32a、32bの端部の直下にスルーホール33が形成され、静電電極32上にセラミック誘電体膜34が形成されている以外は、上述したホットプレート10と同様に構成されている。
すなわち、セラミック基板31の底面の中央付近には、熱伝導率がセラミック基板31の80%以下である筒状保護セラミック体37が接合されている。
【0069】
筒状保護セラミック体37の内側の上方には、スルーホール33、330が形成されており、これらのスルーホール33、330は、静電電極32a、32b、抵抗発熱体320に接続されるとともに、袋孔390に挿入された外部端子360に接続され、この外部端子360の一端には、導電線331を有するソケット350が接続されている。そして、この導電線331が貫通孔(図示せず)より外部に引き出されている。
【0070】
また、筒状保護セラミック体37の外側に端部を有する抵抗発熱体320の場合には、図1~3に示したホットプレート10の場合と同様に、バイアホール39、体回路380およびスルーホール330′を形成することより、抵抗発熱体320の端部を筒状保護セラミック体37の内側に延設している(図5参照)。従って、スルーホール330′を露出させる袋孔390に外部端子360を挿入して接続することにより、筒状保護セラミック体37の内側に外部端子360を格納することができる。
【0071】
このような静電チャック30を作動させる場合には、抵抗発熱体320および静電電極32に、それぞれ電圧を印加する。これにより、静電チャック30上に載置されたシリコンウエハが所定温度に加熱されるとともに、静電的にセラミック基板31に吸着されることになる。なお、この静電チャックは、必ずしも、抵抗発熱体320を備えていなくてもよい。
【0072】
この静電チャック30では、セラミック基板31の底面に、熱伝導率がセラミック基板31の80%以下である筒状保護セラミック体37が接合されているため、筒状保護セラミック体37を通って逃散する熱量が小さくなり、セラミック基板31の加熱面の温度分布が小さくなる。」
「【図1】
[図:0001435214000001.jpg]
【図2】
[図:0001435214000002.jpg]
【図3】
[図:0001435214000003.jpg]
【図4】
[図:0001435214000004.jpg]
【図5】
[図:0001435214000005.jpg]
【図6】
[図:0001435214000006.jpg]
」
(2) 甲1発明
ア 上記(1)の【0066】には、「本発明のセラミック接合体を構成するセラミック基板の内部に形成された導電体が静電電極および導体回路である場合には、上記セラミック接合体は、静電チャックとして機能する。
図4は、このような静電チャックを模式的に示す縦断面図であり、図5は、その部分拡大断面図であり、図6は、静電チャックを構成する基板に形成された静電電極付近を模式的に示す水平断面図である。」と記載されている。
また、上記(1)の【0067】には、「この静電チャック30を構成するセラミック基板31の内部には、半円形状のチャック正負極静電層32a、32bが対向して配設され、これらの静電電極上にセラミック誘電体膜34が形成されている。」と記載されている。
また、上記(1)の【図4】から、符号30で示された構成の内部に、符号32a、32bで示された構成が配設されていることが見て取れる。
そうすると、上記【0066】に記載の「静電チャック」は、【0067】に記載の「静電チャック30」のことであり、甲1の【0066】~【0072】及び【図4】~【図6】には、「静電チャック30」の発明が記載されているといえる。
イ 上記(1)の【0067】には、「この静電チャック30を構成するセラミック基板31の内部には、半円形状のチャック正負極静電層32a、32bが対向して配設され、これらの静電電極上にセラミック誘電体膜34が形成されている。」と記載されている。
ここで、「チャック正負極静電層32a、32bが対向して配設され、これらの静電電極」との記載や、【0068】の「静電電極32a、32b」との記載によれば、「チャック正負極静電層32a、32b」と「静電電極32a、32b」は同じものであるといえる。
そうすると、【0067】の上記記載は、「この静電チャック30を構成するセラミック基板31の内部には、半円形状の静電電極32a、32bが対向して配設され、これらの静電電極上にセラミック誘電体膜34が形成されている。」ということであるといえる。
ウ 上記(1)の【0067】には、「セラミック基板31の内部には、抵抗発熱体320が設けられ」ること、及び、「セラミック基板31には、必要に応じて、RF電極が埋設されていてもよい」ことが記載されている。
エ 上記(1)の【0068】には、「この静電チャック30は、図4、5に示した通り、セラミック基板31中に静電電極32a、32bが形成され、静電電極32a、32bの端部の直下にスルーホール33が形成され、静電電極32上にセラミック誘電体膜34が形成されている以外は、上述したホットプレート10と同様に構成されている。」と記載されている。
ここで、甲1の【0014】~【0042】は「ホットプレート10」についての記載であるから、上記(1)の【0068】の「上述したホットプレート10」は、上記(1)の【0014】、【0015】、【0019】、【0023】、【0039】~【0042】及び【図1】~【図3】に記載の構成を備えた「ホットプレート10」のことであるといえる。
そうすると、上記アの「静電チャック30」は、セラミック基板31中に静電電極32a、32bが形成され、静電電極32a、32bの端部の直下にスルーホール33が形成され、静電電極32上にセラミック誘電体膜34が形成されている以外は、上記(1)の【0014】、【0015】、【0019】、【0023】、【0039】~【0042】及び【図1】~【図3】に記載の構成を備えた「ホットプレート10」と、同様の構成であるといえる。
オ 上記(1)の【0015】には、「このホットプレート10では、円板形状のセラミック基板11の底面11bの中央付近に・・・」と記載されており、ホットプレート10のセラミック基板11は円板形状であるとされている。
一方、上記(1)の【図6】から「セラミック基板31」が円形であることが見て取れるが、さらに上記エの、静電チャック30は、静電電極32a、32b、スルーホール33、セラミック誘電体膜34が形成されている以外は、ホットプレート10と同様の構成であること及び「セラミック基板11」が「セラミック基板31」に対応することを踏まえると、上記(1)の【0067】に記載の「静電チャック30を構成するセラミック基板31」の形状は、円板形状であるといえる。
カ 上記(1)の【0068】には、「セラミック基板31の底面の中央付近には、熱伝導率がセラミック基板31の80%以下である筒状保護セラミック体37が接合されている」ことが記載されている。
キ また、上記エを踏まえると、甲1に記載の「静電チャック30」は、上記(1)の【0039】~【0042】に記載の有底孔及びこの有底孔に設けられる熱電対等の測温素子180を備えるものである。(なお、【図5】の符号「38」は、「180」の誤記である。)
そして、【0039】に記載の「セラミック基板11」は、【0067】等に記載の「セラミック基板31」に対応し、【0039】に記載の「被加熱物を載置する加熱面11a」及び【0040】に記載の「加熱面11a」は、【0072】に記載の「セラミック基板31の加熱面」に対応し、【0039】に記載の「被加熱物を載置する加熱面11aの反対側」は、【0068】、【0072】に記載の「セラミック基板31の底面」に対応し、【0015】等に記載の「抵抗発熱体12」は、【0067】等に記載の「抵抗発熱体320」に対応するから、「静電チャック30」は、【0039】、【0040】、【0042】の記載を参酌すると、
(ア) セラミック基板31の底面からセラミック基板31の加熱面に向けて有底孔を設けるとともに、有底孔の底を抵抗発熱体320よりも相対的に加熱面に近く形成し、この有底孔に熱電対等の測温素子180を設けることが望ましく(【0039】)、
(イ) 測温場所が抵抗発熱体320よりも加熱面に近く、より正確な半導体ウエハの温度の測定が可能となり(【0040】)、
(ウ) 有底孔の直径は、0.3mm~5mmであることが望ましい(【0042】)、
との構成を備えるものといえる。
ク 上記(1)の【0067】の「静電電極32a、32b」、「抵抗発熱体320」との記載、【0068】の「静電電極32上にセラミック誘電体膜34が形成されている」との記載、【0071】の「静電チャック30上に載置されたシリコンウエハ」との記載、及び、【0072】の「セラミック基板31の底面に、熱伝導率がセラミック基板31の80%以下である筒状保護セラミック体37が接合されている」との記載を参酌すると、【図5】の符号32a、32bは、「静電電極32a、32b」のことであり、符号320は、「抵抗発熱体320」のことであり、「セラミック基板31の底面」とは、【図5】のセラミック基板31の下側の面のことであり、「セラミック基板31の加熱面」とは、セラミック誘電体膜34の上側の面のことである。
そうすると、【図5】から、静電電極32a、32bがセラミック基板31の加熱面側に位置し、抵抗発熱体320がセラミック基板31の底面側に位置することが見て取れる。
ケ 上記(1)の【0071】には、「静電チャック30上に載置されたシリコンウエハが所定温度に加熱されるとともに、静電的にセラミック基板31に吸着される」ことが記載されている。
コ 上記(1)及び上記ア~ケによれば、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。(なお、括弧内の記載は、上記検討箇所を示す。)
「静電チャック30であって(ア)、
静電チャック30を構成するセラミック基板31の内部に、半円形状の静電電極32a、32bが対向して配設され、これらの静電電極上にセラミック誘電体膜34が形成されており(イ)、
セラミック基板31の内部には、抵抗発熱体320が設けられており(ウ)、
セラミック基板31には、必要に応じて、RF電極が埋設されていてもよく(ウ)、
静電チャック30を構成するセラミック基板31の形状は、円板形状であり(オ)、
セラミック基板31の底面の中央付近には、熱伝導率がセラミック基板31の80%以下である筒状保護セラミック体37が接合されており(カ)、
セラミック基板31の底面からセラミック基板31の加熱面に向けて有底孔を設けるとともに、有底孔の底を抵抗発熱体320よりも相対的に加熱面に近く形成し、この有底孔に熱電対等の測温素子180を設けることが望ましく(キ(ア))、
測温場所が抵抗発熱体320よりも加熱面に近く、より正確な半導体ウエハの温度の測定が可能となり(キ(イ))、
有底孔の直径は、0.3mm~5mmであることが望ましく(キ(ウ))、
静電電極32a、32bがセラミック基板31の加熱面側に位置し、抵抗発熱体320がセラミック基板31の底面側に位置し(ク)、
静電チャック30上に載置されたシリコンウエハが所定温度に加熱されるとともに、静電的にセラミック基板31に吸着される(ケ)、
静電チャック30。」
2 甲2について
甲2には、次の記載がある。
「【請求項1】 円板形状のセラミック基板の表面または内部に温度制御手段を備えた半導体製造・検査用セラミックヒータであって、
前記セラミック基板の外周の少なくとも加熱面側の角部が面取形状となっていることを特徴とする半導体製造・検査用セラミックヒータ。」
「【0015】
【発明の実施の形態】以下に本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。図1(a)は、本発明の一実施形態に係るセラミックヒータ10の基本的な構成を示したものであり、同図(b)は、(a)の点線部分を拡大して示したものである。セラミックヒータ10は、円板状のセラミック基板12と該基板12の加熱面の反対側面に同心円乃至渦巻き状に形成された発熱体(抵抗体)パターン14を備え、セラミック基板12の中央部領域には、リフトピン(図示せず)の挿通孔16が、例えば3~20箇所に貫通形成されている。同図では便宜的に2個所示してある。また挿通孔16の外側に位置するように、またセラミック基板12の加熱面の反対側面には、熱電対を収納するための凹所18が形成されている。
・・・
【0040】次に、本発明の一実施形態に係るセラミックヒータ10のセラミック基板12の角部の面取形状について、図2~図5を参照して更に詳細に説明する。これらの図において、図2は、セラミック基板12の断面を拡大して示したものであり、加熱面とセラミック基板12の側面とで構成される外周22aの角部、加熱面の反対側面とセラミック基板12の側面とで構成される外周22bの角部に、面取り形状24aが形成された状態を示したものである。図3及び図4は、挿通孔16(又は真空吸着孔20)の孔壁面とセラミック基板表面で構成される角部にそれぞれ面取形状24a,24bが形成された状態を示したものである。このような面取形状24a,24bは、凹所18(図5参照)にも施すことができる。凹所18では、凹所18の壁面と凹所18の底面とで構成する角部、凹所18の壁面とセラミック基板12の表面で構成する角部が面取形状となっている。
・・・
【0046】本発明において、面取形状は、面と面とが交わる、いわゆる尖鋭部を平面とする面取24a(図2、図3参照)に加え、尖鋭部を小さな丸みをもった形状とする面取24b(図4、図5参照)を含み、以下、混同を避けるために面取24aを「C面24a」、面取24bを「R面24b」という。
【0047】本発明において、前記C面の大きさ(図2に仮想線で示すように、C面24aを斜辺として含む直角三角形の1辺の長さをいう)は25~2500μmが望ましく、好ましくは100~500μmの範囲内である。大きすぎると、熱が放熱して温度の不均一が発生し、小さすぎると面取の効果が期待できず、やはり温度の不均一が発生するからである。一方R面の曲率半径rは、15~5000μmが望ましく、好ましくは200~1500μmである。大きすぎると、熱が放熱して温度の不均一が発生し、小さすぎると面取の効果が期待できず、やはり温度の不均一が発生するからである。また、C面の大きさ、曲率半径rは、本体10外周部、挿通孔16、及び真空吸引孔20に於いては、セラミック基板12の厚みの1/2を超えない範囲に、また凹所18に於いては、その深さの1/2を超えない範囲に止めることが好ましい。
・・・
【0049】また、本発明の一実施形態に係るセラミックヒータは、これに静電電極を設けることにより、静電チャックとしたり、あるいは表面にチャックトップ導体層を設け更に、内部にガード電極、グランド電極を設けることによりウエハプローバとすることができる。ちなみに、本発明の一実施形態に係るセラミックヒータは、用途に合わせて150~800℃の温度領域で使用することができる。」
「【0058】
【実施例】(実施例1)発熱体をセラミック基板表面に有するセラミックヒータの製造(1)平均粒子径0.6μm窒化アルミニウム粉末100重量部、イットリア(平均粒径:0.4μm)4重量部、アクリルバインダ12重量部及びアルコールからなる組成物のスプレードライを行い、顆粒状の粉末を作製した。
【0059】(2)次に、この顆粒状の粉末を金型に入れ、平板状に成形して生成形体(グリーン)を得た。この生成形体に直径10mm、0.1mmのドリルでドリル加工を施し、半導体ウエハの支持ピン(リフタピン)を挿入する貫通孔となる部分(直径25mm)を18箇所、なお、熱電対を埋め込むための凹所となる部分(直径:1.1mm、深さ:2mm)5箇所(図13のA,B,C,F,G)を形成した。
・・・
【0065】(8)温度制御のための熱電対を81.7Au-18.3Niの金ローで接続し、(1030℃で加熱して融着)、セラミックヒータを得た。半導体ウエハの支持ピン(リフタピン)を挿入する貫通孔となる部分の面取構造はC面とし、その大きさは15μm、200μm、300μm、500μm、800μmとして設計し、凹所底面のR面の大きさを、10μm、200μm、500μm、1000μm、1200μmとして設計した。
・・・
【0068】
【表1】
[図:0001435214000007.jpg]
」
3 甲3について
甲3には、次の記載がある。
「【請求項1】
排気可能になされた処理容器内に設けられて処理すべき被処理体を載置するための載置台構造において、
板状の載置台本体の上に前記被処理体を載置するための熱拡散板を支持させると共に、前記載置台本体と前記熱拡散板との境界部分にガス拡散室を設けてなる載置台と、
前記載置台に設けられた加熱手段と、
前記載置台を支持するために前記処理容器の底部より起立させて設けられて上端部が前記載置台の下面に接続されると共に前記ガス拡散室に連通されてパージガスを流す1又は複数の支柱管と、
前記載置台本体の側面と下面とを覆うようにして設けられた載置台カバー部材と、
前記支柱管の周囲を囲むと共に上端部が前記載置台カバー部材に連結されて、前記ガス拡散室から前記載置台本体と前記載置台カバー部材との間の隙間に流れた前記パージガスを下方へ案内してガス出口から排出する支柱管カバー部材と、
を備えたことを特徴とする載置台構造。」
「【技術分野】
【0001】
本発明は、半導体ウエハ等の被処理体の処理装置及び載置台構造に関する。」
「【発明を実施するための形態】
【0021】
以下に、本発明に係る載置台構造及び処理装置の好適な一実施形態を添付図面に基づいて詳述する。
図1は本発明に係る載置台構造を有する処理装置を示す断面構成図、図2は載置台に設けた加熱手段の一例を示す平面図、図3は図1中のA-A線に沿った矢視断面図、図4は図1中の載置台構造の一部の支柱管の部分を代表的に取り出して示す部分拡大断面図、図5は図4中の載置台構造の組み立て状態を説明するための説明図、図6は載置台構造中におけるパージガスの流れを示す部分拡大断面図である。ここではプラズマを用いて成膜処理を行う場合を例にとって説明する。尚、以下に説明する「機能棒体」とは、1本の金属棒のみならず可撓性のある配線、複数の配線を絶縁材で被覆して1本に結合して棒状に形成された部材等も含むものとする。
・・・
【0027】
そして、この処理容器22内の上記ガス排気空間43を区画する底部44Aには、これより起立させて本発明の特徴とする載置台構造54が設けられる。具体的には、この載置台構造54は、上面に上記被処理体を載置するための載置台58と、上記載置台58に接続されると共に、上記載置台58を上記処理容器22の底部から起立させて支持するための1又は複数の支柱管60と、上記載置台58を覆う載置台カバー部材63と、上記支柱管60の周囲を囲む支柱管カバー部材65とを主に有している。ここでは、支柱管60は複数本設けられており、全ての支柱管60内に機能棒体62が挿通されている。
・・・
【0031】
また上記兼用電極66は、上述のように不透明な熱拡散板61内に設けられている。この兼用電極66は例えばメッシュ状に形成された導体線よりなり、この兼用電極66の接続端子は載置台58の中心部に位置されている。ここでは、この兼用電極66は、静電チャック用のチャック電極と高周波電力を印加するための下部電極となる高周波電極とを兼用するものである。
・・・
【0038】
この場合、図4に示すように、上記接続端子78A及び熱電対80、81が通る載置台本体59の部分にはそれぞれ貫通孔84、86が形成されると共に、上記載置台本体59の上面には各貫通孔84、86に連通される。図4には機能棒体62として、ヒータ給電棒70、兼用給電棒78及び2本の熱電対80、81が代表的に記載されている。」
「【図4】
[図:0001435214000008.jpg]
」
第5 当審の判断
1 本件発明1
(1) 本件発明1と甲1発明との対比
ア 「セラミックプレート」について
(ア) 甲1発明の「シリコンウエハ」は、本件発明1の「ウェハ」に相当する。
(イ) 甲1発明は、「セラミック基板31の加熱面」に、シリコンウエハを載置して、シリコンウエハを加熱するものであるから、甲1発明の「セラミック基板31の加熱面」は、本件発明1の「ウェハが載置されるための第一面」に相当し、甲1発明の、「セラミック基板31の底面」は、本件発明1の「前記第一面と対向する第二面」に相当する。
(ウ) 甲1発明の「静電電極32a、32b」は、「セラミック基板31の内部」に「配設され」たものであって、「セラミック基板31の加熱面側に位置」するものであるから、上記(イ)を考慮すると、本件発明1の「第一電極」と、「第一面寄りの深さ位置に」「埋設された」点で共通する。
(エ) 甲1発明の「抵抗発熱体320」は、「セラミック基板31の内部」に「設けられ」たものであって、「セラミック基板31の底面側に位置」するものであるから、上記(イ)を考慮すると、本件発明1の「第二面寄りの深さ位置に」「埋設され」ており、「ヒータ電極を含む」「第二電極」に相当する。
(オ) 甲1発明の「セラミック基板31」は、円板形状であるから、本件発明1の「円板状のセラミックプレート」と「円板状のセラミックプレート」である点で共通する。
イ 「セラミックシャフト」について
甲1発明の「筒状保護セラミック体37」は、セラミック基板31の底面に接合されたものであるから、本件発明1の「前記セラミックプレートの第二面に取り付けられ、内部空間を有する円筒状のセラミックシャフト」に相当する。
ウ 「熱電対穴」について
(ア) 本件発明1の「前記セラミックプレートにおいて、前記第二面の前記内部空間に面する位置から、前記第一電極と前記第二電極の間の深さ位置まで形成される熱電対穴」と、甲1発明の「セラミック基板31の底面からセラミック基板31の加熱面に向けて」設けられ、「有底孔の底を抵抗発熱体320よりも相対的に加熱面に近」く、「熱電対等の測温素子180を設ける」「有底孔」とは、「前記セラミックプレートにおいて、前記第二面の前記内部空間に面する位置から、所定の深さ位置まで形成される熱電対穴」である点で共通する。
(イ) また、甲1発明の「有底孔」は、「有底孔の直径は、0.3mm~5mmであることが望まし」いものであり、本件発明1の「前記熱電対穴の直径が0.20mm以上であり」を満たすものである。
以上によれば、本件発明1と甲1発明は、次の一致点、相違点を有する。
[一致点]
「 ウェハが載置されるための第一面と、前記第一面と対向する第二面とを有し、前記第一面寄りの深さ位置に第一電極が、前記第二面寄りの深さ位置に第二電極がそれぞれ埋設された、円板状のセラミックプレートと、
前記セラミックプレートの第二面に取り付けられ、内部空間を有する円筒状のセラミックシャフトと、
前記セラミックプレートにおいて、前記第二面の前記内部空間に面する位置から、所定の深さ位置まで形成される熱電対穴と、
を備えたセラミックサセプタであって、
前記熱電対穴の直径が0.20mm以上であり、
前記第二電極がヒータ電極を含む、セラミックサセプタ。」
[相違点]
[相違点1]
本件発明1は、「熱電対穴」が、「前記第二面の前記内部空間に面する位置から、前記第一電極と前記第二電極の間の深さ位置まで形成される」ものであって、「前記熱電対穴の底部から前記第一電極までの距離Bが、前記第一面から前記第一電極までの距離Aよりも長く、かつ、前記熱電対穴の底部から前記第二電極までの距離Cが、前記距離Aよりも長」いのに対して、甲1発明は、「有底孔の底を抵抗発熱体320よりも相対的に加熱面に近く」に形成し、「測温場所が抵抗発熱体320よりも加熱面に近く、より正確な半導体ウエハの温度の測定が可能とな」るものである点。
[相違点2]
本件発明1は、「熱電対穴が、前記熱電対穴の中心軸に垂直な方向に断面視した場合に曲率半径0.10mm以上のR形状を底部外周又は底部に有し」ているのに対して、甲1発明は、そのような構成となっているか明らかでない点。
[相違点3]
本件発明1は、「前記第一電極がRF電極を含」むものであるのに対して、甲1発明は、「静電電極32a、32b」が、そのような構成となっているか明らかでない点。
(2) 申立理由についての判断
相違点1について検討する。
甲1には、有底孔の底から静電電極32a、32bまでの距離(本件発明1の「距離B」に相当)を、セラミック誘電体膜34の厚さ(本件発明1の「距離A」に相当)よりも長くすることは、記載も示唆もなく、甲1発明において、有底孔の底からチャック静電電極32a、32bまでの距離(本件発明1の「距離B」に相当)を、セラミック誘電体膜34の厚さ(本件発明1の「距離A」に相当)よりも長くする動機付けはない。
したがって、甲1発明において、相違点1の構成を採用することは、当業者であっても容易に想到し得るものではない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、甲2~3に記載された事項を含めて検討しても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3) 異議申立人の主張について
ア 異議申立人は、異議申立書の第25頁第8行~第12行において、有底孔14の底部から静電電極32a、32bまでの距離Bが、セラミック基板31の上面から静電電極32a、32bまでの距離Aよりも長いことが、甲1の図5に示されている旨主張する。
しかしながら、図面は実施例をわかりやすく説明するための補助的なものであって、具体的な寸法を記載した設計図ではない。また、甲1発明は、「有底孔の底を抵抗発熱体320よりも相対的に加熱面に近く形成し」、「測温場所が抵抗発熱体320よりも加熱面11aに近く、より正確な半導体ウエハの温度の測定が可能とな」るものであり、加熱面と有底孔の底との距離(本件発明1の「距離A」と「距離B」に「第一電極」の厚さを加えたものに対応)と、有底孔の底から抵抗発熱体320までの距離(本件発明1の「距離C」に相当)との関係を示すのみであって、セラミック誘電体膜34の厚さ(本件発明1の「距離A」に相当)と有底孔の底から静電電極32a、32bまでの距離(本件発明1の「距離B」に相当)の関係を考慮するものではない。したがって、上記の主張は採用できない。
イ また、異議申立人は、異議申立書の第25頁第13行~第25行において、(ア)保持対象物に対する吸着力を大きくするため、セラミック基板の上面から静電電極までの距離を可能な限り小さくすることは、静電チャックを含む半導体製造装置が属する技術分野において技術常識であり、(イ)セラミック基板の内部に挿入される熱電対と電極とを確実に絶縁するため、熱電対と電極との間において、十分な沿面距離および絶縁距離を確保する必要があることから、(ウ)熱電対が挿入される有底孔と電極との間の距離がセラミック基板の上面から静電電極までの距離よりも大きくなることは、静電チャックとして機能させるための必然的な結果に過ぎない旨主張する。
しかしながら、異議申立人は、上記の主張の根拠となる証拠を何ら提示していないから、上記の主張は採用できない。
ウ また、異議申立人は、異議申立書の第26頁第1行~第7行において、本件特許の願書に添付した明細書には、距離A、B、Cの関係により効果が発揮される旨の記載がない旨主張する。
しかしながら、本件特許の願書に添付した明細書の【0024】には「熱電対穴16の底部16bから第一電極18までの距離Bが、第一面12aから第一電極18までの距離Aよりも長い(すなわちA<B)のが好ましい。この熱電対穴16の底部16bから第一電極18までの距離Bは、図1に示されるように、底部16bと第一電極18の(セラミックプレート12の厚さ方向における)離間距離として定義される。このような位置関係とすることで、第一電極18と底部外周16a又は底部16bとの間における距離が十分に離れる。その結果、絶縁距離を十分に確保でき、アーキングを防ぐことができる。これによりアーキングに起因したクラックを抑制することができる。すなわち、第一電極18(例えばRF電極)に電圧を印加した結果、第一電極18と第一面12aとの間でアーキングによる絶縁破壊が生じた場合であっても、距離Bとして距離Aを超える絶縁距離が確保されていれば穴底と内部電極との間における絶縁破壊の発生をより効果的に防止できる。」と記載されているから、上記の主張は採用できない。
2 本件発明2、3
上記第2のとおり、本件発明2、3は、本件発明1の全ての構成を有するものであり、いずれも上記相違点1に係る本件発明1の構成を有している。
そうすると、本件発明2、3と甲1発明を対比すると、少なくとも、上記相違点1の構成で相違するから、本件発明1について判断したことと同様の理由により、本件発明2、3も、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、甲2~3に記載された事項を含めて検討しても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 小括
以上によれば、本件発明1~3は、甲1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないし、甲2~3に記載された事項を含めて検討しても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
したがって、異議申立人の主張する申立理由は理由がない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び異議申立人の提出した証拠によっては、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2026-700049