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特許異議申立

2025-700482

リン酸基又はリン酸エステル基を有するポリマー、その製造方法、及び樹脂組成物

審判番号
2025-700482
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-525763
登録番号
7577851
請求日
2025年04月28日
審決日
2025年12月17日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】デンカ株式会社
  • 【権利者代理人】SK弁理士法人
  • 【権利者代理人】奥野 彰彦
  • 【権利者代理人】伊藤 寛之
  • 【異議申立人】加藤 三千代
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 藤井 勲
  • 審判官 浅野 裕之
分類
P1652.113-Z (C08F) / P1652.121-Z (C08F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7577851号発明「リン酸基又はリン酸エステル基を有するポリマー、その製造方法、及び樹脂組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7577851号の請求項1及び4に係る特許を取り消す。

理由

理 由 特許第7577851号(以下「本件特許」という。)に係る出願(特願2023-525763号)は、令和4年5月25日(優先権主張 令和3年6月1日)を国際出願日とする出願であって、令和6年10月25日にその特許権の設定登録(請求項の数19)がされ、同年11月5日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、令和7年4月28日に、本件特許の請求項1及び4に係る特許に対して、特許異議申立人 加藤 三千代により、特許異議の申立てがされた。 特許異議の申立てがされた本件特許の請求項1及び4に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1及び4に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和7年8月28日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1及び4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700482

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