特許異議申立
2025-700482
リン酸基又はリン酸エステル基を有するポリマー、その製造方法、及び樹脂組成物
- 審判番号
- 2025-700482
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-525763
- 登録番号
- 7577851
- 請求日
- 2025年04月28日
- 審決日
- 2025年12月17日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】デンカ株式会社
- 【権利者代理人】SK弁理士法人
- 【権利者代理人】奥野 彰彦
- 【権利者代理人】伊藤 寛之
- 【異議申立人】加藤 三千代
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 藤井 勲
- 審判官 浅野 裕之
- 分類
- P1652.113-Z (C08F) / P1652.121-Z (C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7577851号発明「リン酸基又はリン酸エステル基を有するポリマー、その製造方法、及び樹脂組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7577851号の請求項1及び4に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7577851号(以下「本件特許」という。)に係る出願(特願2023-525763号)は、令和4年5月25日(優先権主張 令和3年6月1日)を国際出願日とする出願であって、令和6年10月25日にその特許権の設定登録(請求項の数19)がされ、同年11月5日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、令和7年4月28日に、本件特許の請求項1及び4に係る特許に対して、特許異議申立人 加藤 三千代により、特許異議の申立てがされた。
特許異議の申立てがされた本件特許の請求項1及び4に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1及び4に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和7年8月28日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1及び4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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