商標拒絶査定不服審判
2022-021035
スノーホワイト、スノー
- 審判番号
- 2022-021035
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-154475
- 請求日
- 2022年12月26日
- 審決日
- 2023年08月08日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社中原商店
- 【請求人代理人】丸岡 裕作
- 【請求人代理人】弁理士法人平和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-154475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月15日に出願されたものであって、同3年2月17日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月5日に意見書が提出されたが、同4年6月28日付け審査官通知、同年9月16日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「SNOW WHITE」の文字を標準文字で表してなり、第29類「スープ,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4608875号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和4年10月4日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同5年6月7日になされている。
したがって、本願商標が、引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-021035