商標拒絶査定不服審判
2022-006336
セキュアラップトップ、セキュア、ラップトップ
- 審判番号
- 2022-006336
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-119968
- 請求日
- 2022年04月26日
- 審決日
- 2023年01月11日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アドソル日進株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】中河 香一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .13 -Z (W42) / T18 .272-Z (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-119968拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月 9日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月19日受付:意見書
令和4年 2月 9日付け:拒絶査定
令和4年 4月26日受付:審判請求書
令和4年 9月 6日付け:審尋
令和4年10月14日受付:回答書
第2 本願商標
本願商標は、「セキュア・ラップトップ」の文字を標準文字で表してなり、第42類「電子データセキュリティシステムの設計・開発,インターネットセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,電子情報のデータ変換,電子計算機用ソフトウェアの設計・作成・保守に関するコンサルティング,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング(ローカルネットワーク又はグローバルネットワークにより提供されるものを含む。),コンピュータハードウェア及びソフトウェアシステムの設計・選択・適合及び使用に関する助言,インターネットセキュリティ用プログラムの貸与,コンピュータソフトウエアの貸与,コンピュータの貸与,コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,クラウドコンピューティング,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「セキュア・ラップトップ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標全体として、「セキュリティ対策が施された安全なパーソナルコンピューター」程の意味合いを理解させるにすぎないから、本願商標を、その指定役務中、例えば、「電子データセキュリティシステムの設計・開発」等について使用しても、これに接する需要者、取引者は、「セキュリティ対策を施すためにパーソナルコンピューター用に提供する役務」又は「セキュリティ対策が施された安全なパーソナルコンピューターに関する役務」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当だから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、請求人に対し、審尋で、別掲のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答の要点
請求人は、上記第4の審尋に対して、回答書において、要旨、以下のように主張した。
1 審尋で示された「セキュアPC」の語は、他の詳細な説明の記載があるから、「セキュリティ対策を施したパーソナルコンピューター」であることを理解し得るものである。
2 「セキュアラップトップ」の実質的な使用例は、1件のみであり、本願商標から「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピューター」の意味を導く根拠といえない。
3 本願商標は、「ラップトップパソコン」そのものを指定商品とした商標ではなく、役務についての商標であるから、その役務の内容を直接的・具体的に理解することは困難である。
4 「セキュアOS」の例が挙げられているが、「SECUREOS」の登録も認められているし、出願人は、本願商標と同一の商標を第9類の商品で登録を受けている。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「セキュア・ラップトップ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「セキュア」の文字は、「安全が保証されていること。危害に対して危険のないこと。」の意味を、「ラップトップ」の文字は、「携帯型パソコン」、「ひざの上に乗せられるほどの、小さいパーソナルコンピューター」などの意味を、それぞれ有するものとして一般に知られているものである(別掲1、2)。
そして、本願の指定役務を提供するコンピューター関連業界においては、コンピューターウィルスや不正アクセス等からの防御のためにセキュリティ対策を行うことが一般的となっているところ、近年のコロナ禍においてテレワークが推進されていることから、よりセキュリティ対策の重要性が高まっているところである。
このような状況下、原審で挙げた使用事例以外にも、セキュリティ対策(安全対策)を施したり、セキュリティ機能を高めたりした、パソコン(PC)やコンピューターソフトウェア、コンピューターネットワーク等に「セキュア」の文字を冠して「セキュアPC」、「セキュアノートPC」、「セキュアOS」、「セキュアなコンピューターネットワーク」等のように使用されている事例が認められる(別掲1、3、4)。
そうすると、「セキュア・ラップトップ」の文字は、「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピューター」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
してみれば、「セキュア・ラップトップ」の文字よりなる本願商標は、上記意味合いを容易に認識させるものであるから、これを、その指定役務中「電子データセキュリティシステムの設計・開発,インターネットセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,電子情報のデータ変換,電子計算機用ソフトウェアの設計・作成・保守に関するコンサルティング,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング(ローカルネットワーク又はグローバルネットワークにより提供されるものを含む。),コンピュータハードウェア及びソフトウェアシステムの設計・選択・適合及び使用に関する助言,インターネットセキュリティ用プログラムの貸与,コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータの貸与,コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピュターに関する役務」であること、すなわち、役務の用途、質(内容)、提供の方法を表したものとして、認識するにとどまるというべきである。
したがって、本願商標は上記指定役務に使用するときは、単に役務の用途、質(内容)、提供方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記指定役務以外の指定役務に使用するときは役務の質の誤認を生ずるおそれあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標が他人の使用例が1件であること、及び、本願商標の構成中、「セキュア」の使用例は、他の詳細な説明があるから理解されるもので特定の意味合いで使用されているとはいえない旨を主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号の「役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、指定役務に係る取引者、需要者が本願商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから、取引者、需要者が、役務の質(内容)を表示したものと一般に認識することをもって足りるものである。
そして、「セキュア」及び「ラップトップ」の各文字が、別掲1及び2のとおりの意味合いを容易に理解させるものとして広く親しまれている語であること、本願指定役務を提供するコンピューター関連業界において「セキュア」の文字が「安全性が確保された状態」ほどの意味で当該安全性を確保する対象の商品等の名称に冠して使用がなされている実情があることなどに照らせば、「セキュア・ラップトップ」の文字からなる本願商標は、上記1のとおり、取引者、需要者に役務の用途、質(内容)、提供の方法を表したものとして、認識されるものであるから、他人の使用例等に左右されることはないというべきである。
(2)請求人は、本願商標は、役務を指定するものであって、商品そのものではないから、役務の内容を直接的・具体的に理解することは困難である旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、本願商標からは「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピューター」を容易に理解させるものであるから、これをその指定役務に使用したときは、例えば、「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」であれば、取引者、需要者に、「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピューターのための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」であること、「コンピュータの貸与」であれば、「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピュータの貸与」であること、「コンピュータソフトウェアの提供」であれば、「セキュリティ対策を施した携帯型パーソナルコンピューターによるコンピュータソフトウェアの提供」であること等、役務の用途、質(内容)、提供の方法であることを直接的に表したものと認識されるというべきである。
(3)請求人は、自己の登録商標も含めた過去の登録例を挙げて、本願商標も登録すべき旨主張する。
しかしながら、請求人所有の登録商標と本願商標とは、同一の商標であ
るとしても、その指定商品及び指定役務を異にするものである上に、請求人所有の登録商標は、その登録査定時における判断であって、本審決時における本願商標については、別掲のとおり、「セキュア」「ラップトップ」の語の意義や、各語の使用例を踏まえれば、上記1のとおり判断するのが相当である。また、過去の登録例は、本願商標と文字構成が異なり、指定商品及び指定役務との関係において、その登録査定時あるいは審決時の取引の実情等から判断されたものであるから、請求人所有の登録商標や登録例の存在が上記1の判断に影響するものではない。
(4)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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