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商標拒絶査定不服審判

2021-012471

シースノー、シー、エスイイエイ、スノー

審判番号
2021-012471
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-007871
請求日
2021年09月16日
審決日
2022年04月08日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社MARS Company
  • 【請求人代理人】大坪 賢吾
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-7871拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び本願の手続きの経緯 本願商標は、「sea snow」の文字を標準文字で表してなり、第30類「氷」を指定商品として、令和2年1月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年12月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月13日に意見書が提出されたが、同年6月24日付けで拒絶査定され、これに対して、同年9月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第5927356号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る閉鎖商標原簿によれば、令和3年9月15日に、商標法第50条第1項の規定に基づく、商標権取消し審判が請求され、同年12月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ、同4年3月3日に審決が確定したことにより、引用商標の商標権は、登録の抹消がされている。 したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012471

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