商標拒絶査定不服審判
2021-012471
シースノー、シー、エスイイエイ、スノー
- 審判番号
- 2021-012471
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-007871
- 請求日
- 2021年09月16日
- 審決日
- 2022年04月08日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社MARS Company
- 【請求人代理人】大坪 賢吾
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-7871拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び本願の手続きの経緯
本願商標は、「sea snow」の文字を標準文字で表してなり、第30類「氷」を指定商品として、令和2年1月24日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月13日に意見書が提出されたが、同年6月24日付けで拒絶査定され、これに対して、同年9月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5927356号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に係る閉鎖商標原簿によれば、令和3年9月15日に、商標法第50条第1項の規定に基づく、商標権取消し審判が請求され、同年12月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ、同4年3月3日に審決が確定したことにより、引用商標の商標権は、登録の抹消がされている。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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