商標拒絶査定不服審判
2021-650025
ダブリュウエスピイ
- 審判番号
- 2021-650025
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1479932
- 請求日
- 2021年07月21日
- 審決日
- 2022年02月17日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】WSP Global Inc.
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】前川 素子
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .18 -WY (W353637394042) / T18 .91 -WY (W353637394042) / T18 .26 -WY (W353637394042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1479932号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「WSP」の文字を横書きしてなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年(平成30年)7月27日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)12月3日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2020年(令和2年)8月25日付けで暫定拒絶通報がされ、令和3年3月25日付けで拒絶査定がされたものである
これに対して、令和3年7月21日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における2021年(令和3年)10月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する別掲のとおりの役務に限定されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第3条第1項柱書について
本願は、第37類において、広い範囲にわたる役務を指定しており、また、それらの指定役務は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が、本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
2 商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務中、第37類、第39類、第40類及び第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5936503号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務中、第37類の役務は、上記第1のとおり限定された結果、請求人(出願人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
2 商標法第6条第1項について
本願の指定役務中、第37類、第39類、第40類及び第42類について指定する役務は、上記第1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
3 商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、上記第1のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本願が、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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