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特許訂正審判

2023-390144

ピペリジニルノシセプチン受容体化合物

審判番号
2023-390144
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-549125
登録番号
7011596
請求日
2023年12月20日
審決日
2024年04月09日
公報発行日
2024年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アストライア セラピューティクス, エルエルシー
  • 【請求人代理人】安部 誠
審判長/審判官
  • 審判長 木村 敏康
  • 審判官 齊藤 真由美
  • 審判官 関 美祝
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7011596号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7011596号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4、〔6~8〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7011596号(以下「本件特許」という。)は、2016年12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月2日 米国(US))を国際出願日とする特願2018-549125号の請求項1~19に係る発明について、令和4年1月18日に特許権の設定登録がされ、令和5年6月6日に、特許請求の範囲の請求項17及び19について訂正することを求める審判が請求され、同年7月24日に、この訂正請求を認める旨の審決がされ、同年8月3日に確定している(同年10月27日発行の訂正2023-390077審決公報参照。)。 そして、その後、同年12月20日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7011596号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4,6~8について訂正することを認める、との審決を求める。」である。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1及び2からなるものである。 なお、以下の下線は訂正箇所を示す。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4に 「Lは 【化5】 [図:0001412232000001.jpg] (式中、nは、0、1又は2であり、・・・である)である、請求項1に記載の化合物。」 と記載されているのを 「Lは 【化5】 [図:0001412232000002.jpg] (式中、nは、1又は2であり、・・・である)である、請求項1に記載の化合物。」 に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項6に 「Lは 【化7】 [図:0001412232000003.jpg] (式中、・・・;Uは、水素、アルキル又は存在しない)である、請求項5に記載の化合物。」 と記載されているのを、 「Lは 【化7】 [図:0001412232000004.jpg] (式中、・・・;Uは、水素、アルキル)である、請求項5に記載の化合物。」 に訂正する。 請求項6の記載を直接又は間接的に引用する請求項7及び8も同様に訂正する。 3 一群の請求項について 訂正前の請求項6~8について、請求項7及び8は、それぞれ請求項6の記載を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項2によって記載が訂正される請求項6に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項6~8に対応する訂正後の請求項6~8に係る訂正は、特許法第126条第3項に規定される一群の請求項について請求されたものである。 第4 当審合議体の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項4に択一的に記載された式L中の「n」の選択肢の「0、1又は2」のうちの「0」を削除することにより、訂正前の式Lの範囲を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項1は、択一的に記載された選択肢の一部を削除するものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、独立特許要件が満たされなくなるともいえない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項6に択一的に記載された式L中の「U」の選択肢の「水素、アルキル又は存在しない」のうちの「存在しない」を削除することにより、訂正前の式Lの範囲を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 請求項6の記載を直接又は間接的に引用する請求項7及び8も同様である。 (2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項2は、択一的に記載された選択肢の一部を削除するものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、独立特許要件が満たされなくなるともいえない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390144

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