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特許訂正審判

2023-390042

アデノシン受容体拮抗薬としての9-置換されたアミノトリアゾロキナゾリン誘導体、医薬組成物及びそれらの使用

審判番号
2023-390042
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-530114
登録番号
7241871
請求日
2023年04月11日
審決日
2023年07月04日
公報発行日
2023年11月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】メルク・シャープ・アンド・ドーム・エルエルシー
  • 【請求人代理人】小野 誠
  • 【請求人代理人】坪倉 道明
  • 【請求人代理人】安藤 健司
  • 【請求人代理人】飯野 陽一
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】城山 康文
審判長/審判官
  • 審判長 木村 敏康
  • 審判官 宮崎 大輔
  • 審判官 関 美祝
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .853-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7241871号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7241871号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13~17〕、〔28~32〕、〔37~41〕、〔48~52〕について訂正することを認める。

理由

理 由 1.手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7241871号(以下「本件特許」という。)は、2019年11月26日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年11月30日(US)米国〕を国際出願日とする特願2021-530114号の請求項1~52に係る発明について、令和5年3月9日に特許権の設定登録がされたものであって、その後、令和5年4月11日に本件訂正審判の請求がされたものである。 2.請求の趣旨と訂正事項 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7241871号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13~17、28~32、37~41及び48~52について訂正することを認める、との審決を求める。」であり、その訂正の内容は、次のとおりである(なお、下線部は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項13の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する(請求項13を直接又は間接的に引用する請求項14~17も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項28の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する(請求項28を直接又は間接的に引用する請求項29~32も同様に訂正する。)。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項37の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項38の「請求項35に記載の医薬組成物」との記載を、「請求項37に記載の医薬組成物」に訂正する(請求項38を直接又は間接的に引用する請求項39~41も同様に訂正する。)。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項48の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項49の「請求項46に記載の医薬組成物」との記載を、「請求項48に記載の医薬組成物」に訂正する(請求項49を直接又は間接的に引用する請求項50~52も同様に訂正する。)。 3.当審の判断 (1)一群の請求項について ア 訂正後の請求項〔13~17〕について 訂正前の請求項13~17について、請求項14~17は、それぞれ請求項13を直接又は間接的に引用しており、訂正事項1によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項13~17に対応する訂正後の請求項13~17は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 イ 訂正後の請求項〔28~32〕について 訂正前の請求項28~32について、請求項29~32は、それぞれ請求項28を直接又は間接的に引用しており、訂正事項2によって記載が訂正される請求項28に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項28~32に対応する訂正後の請求項28~32は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 ウ 訂正後の請求項〔37~41〕について 訂正前の請求項37~41について、訂正前の請求項38は訂正前の請求項35を直接的に引用し、訂正前の請求項39~41は訂正前の請求項38を直接的に引用していたところ、訂正事項3によって請求項37の記載が訂正され、訂正事項4によって請求項38が請求項37を直接的に引用するものに訂正されることにより、訂正前の請求項39~41も連動して訂正されることになるから、訂正前の請求項37~41に対応する訂正後の請求項37~41は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 エ 訂正後の請求項〔48~52〕について 訂正前の請求項48~52について、訂正前の請求項49は訂正前の請求項46を直接的に引用し、訂正前の請求項50~52は訂正前の請求項49を直接的に引用していたところ、訂正事項5によって請求項48の記載が訂正され、訂正事項6によって請求項49が請求項48を直接的に引用するものに訂正されることにより、訂正前の請求項50~52も連動して訂正されることになるから、訂正前の請求項48~52に対応する訂正後の請求項48~52は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 (2)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項13の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載において、重複して記載された「及び」という接続詞の一つを削除して、訂正後の請求項13の「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載に改める訂正からなるものである。 そして、一般に、3つ以上の物事を結びつける場合には、最後のつながり部分にのみ「及び」を用い、他は「、」とするのが通常の日本語表記であるところ、訂正前の請求項13の記載は、通常の日本語表記と異なり、「及び」が2回連続で記載されている結果、「唾液腺がん」、「前立腺がん」及び「転移性去勢抵抗性前立腺がん」がどのような関係で結びつけられているのかが、必ずしも明瞭でない記載になっている。 したがって、訂正事項1は、訂正前の請求項13の明瞭でない日本語表記の記載について、2回連続で記載された「及び」のうちの一つを削除することによって、本来の意を明らかにする釈明がなされているといえるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項1は、訂正前の請求項13に重複して記載された「及び」という接続詞の一つを削除したに過ぎないものであって、当該接続詞の重複を削除することによって、新たな技術的事項が導入される余地はない。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1は、明瞭でない記載を釈明し、本来の意を明らかにしたに過ぎないものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項2、3及び5 訂正事項2、3及び5の各々は、訂正前の請求項28、37及び48の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、訂正後の請求項28、37及び48の「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載に改める訂正からなるものであって、その具体的な内容は、訂正事項1と同様のものである。 してみると、上記(2)アに示した理由と同様の理由により、訂正事項2、3及び5の各々は、日本語表記として明瞭でない記載について釈明したものであって、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 また、上記(2)イ及びウに示した理由と同様の理由により、訂正事項2、3及び5の各々は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものにも該当しないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的について 訂正事項4は、訂正前の請求項38の「請求項35に記載の医薬組成物」との記載を、訂正後の請求項38の「請求項37に記載の医薬組成物」との記載に改める訂正からなるものであって、当該「請求項37に記載の医薬組成物」の範囲は、請求項36が「請求項35に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項35を引用し、請求項37が「請求項36に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項36を引用しているので、訂正前の「請求項35に記載の医薬組成物」の範囲を更に限定しているものといえる。 したがって、訂正事項4は、訂正前の「請求項35に記載の医薬組成物」を引用する記載から、訂正後の「請求項37に記載の医薬組成物」を引用する記載に改めることによって、その特許請求の範囲を更に限定して減縮するものといえるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正前の請求項38の「請求項35に記載の医薬組成物」の範囲には、訂正前の請求項35を引用する請求項36を引用する請求項37を引用する「請求項37に記載の医薬組成物」が含まれており、訂正後の請求項38の「請求項37に記載の医薬組成物」は、設定登録時の特許請求の範囲の請求項35を間接的に引用する請求項37の記載により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項4は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項4は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (5)訂正事項6 ア 訂正の目的について 訂正事項6は、訂正前の請求項49の「請求項46に記載の医薬組成物」との記載を、訂正後の請求項49の「請求項48に記載の医薬組成物」との記載に改める訂正からなるものであって、当該「請求項48に記載の医薬組成物」の範囲は、請求項47が「請求項46に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項46を引用し、請求項48が「請求項47に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項47を引用しているので、訂正前の「請求項46に記載の医薬組成物」の範囲を更に限定しているものといえる。 したがって、訂正事項6は、訂正前の「請求項46に記載の医薬組成物」を引用する記載から、訂正後の「請求項48に記載の医薬組成物」を引用する記載に改めることによって、その特許請求の範囲を更に限定して減縮するものといえるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正前の請求項49の「請求項46に記載の医薬組成物」の範囲には、訂正前の請求項46を引用する請求項47を引用する請求項48を引用する「請求項48に記載の医薬組成物」が含まれており、訂正後の請求項49の「請求項48に記載の医薬組成物」は、設定登録時の特許請求の範囲の請求項46を間接的に引用する請求項48の記載により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項6は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項6は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。 4.むすび 以上総括するに、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390042

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