特許訂正審判
2025-390049
ビデオコーディングにおける量子化グループの使用
- 審判番号
- 2025-390049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-201186
- 登録番号
- 7662142
- 請求日
- 2025年04月18日
- 審決日
- 2025年06月27日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】バイトダンス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 宮下 誠
- 審判官 坂東 大五郎
- 分類
- P141 .853-Y (H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第44条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7662142号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7662142号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔16~18〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第7662142号(以下、「本件特許」という。)に係る発明は、2020年(令和2年)12月8日(パリ条約による優先権主張 2019年(令和元年)12月9日(CN)中華人民共和国、2019年(令和元年)12月31日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする特願2022-534625号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和5年11月29日に分割して新たな特許出願とされたものであって、令和7年4月7日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和7年4月18日に特許権者であるバイトダンス インコーポレイテッドより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7662142号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項16~18について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。なお、下線は、訂正の箇所である。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項16の第2段落に「前記Cb構成要素」と記載されているのを、「前記Cr構成要素」に訂正する(請求項17~18についても、請求項16を引用する場合には、連動して訂正される)。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項17ないし18は、訂正前の請求項16を直接引用しているものであるから、訂正前の請求項16ないし18は、一群の請求項である。そして、訂正事項1に係る訂正後の請求項16ないし18は、訂正前の請求項16ないし18に対応するものであるから、一群の請求項である。
したがって、訂正特許請求の範囲の請求項16ないし18は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
2 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
請求項16の「
slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2は、現在のスライスのための前記Cb構成要素に適用される変数ベータおよび変数tC(2で除算されたもの)について、前記デブロッキングパラメータオフセットを指定する、」(下線は当審が付与した。)との記載について、
請求項16が引用する請求項15には、「
前記スライスヘッダにおける前記変数ベータのための前記デブロッキングパラメータオフセットを示す前記Cr構成要素に関連する第5構文要素は、slice_cr_beta_offset_div2であり、」「
前記スライスヘッダにおける前記変数tCのための前記デブロッキングパラメータオフセットを示す前記Cr構成要素に関連する第6構文要素は、slice_cr_tc_offset_div2である、」(下線は当審が付与した。)
との記載があるところ、
slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2に関して、
請求項16では、「前記Cb構成要素」に係るものと規定されているのに対し、請求項15では、「前記Cr構成要素」に係るものと規定されていて、両者の記載が整合していない。
また、明細書の【0124】および【0125】には、「
[図:0001426778000001.jpg]
・・・
[図:0001426778000002.jpg]
」と記載され、slice_cb_beta_offset_div2およびslice_cb_tc_offset_div2は、Cb構成要素に係るものであるのに対し、slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2は、Cr構成要素に係るものと説明されている。
そうすると、「slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2」は、Cr構成要素に係るものと認められる。
そして、「slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2」を「前記Cr構成要素に適用される変数ベータおよび変数tC(2で除算されたもの)について、前記デブロッキングパラメータオフセットを指定」するものと異なる意味に解釈すべき合理的理由は認められない。
よって、訂正前の請求項16の「slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2は、現在のスライスのための前記Cb構成要素に適用される変数ベータおよび変数tC(2で除算されたもの)について、前記デブロッキングパラメータオフセットを指定する、」における「前記Cb構成要素」を「前記Cr構成要素」に訂正することは、明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること
上記(1)で摘記した明細書の「7.4.8.1 一般的なスライスヘッダセマンティックス」の欄に「slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2は、現在のスライスのCr成分に適用されるβおよびtC(2で除す)のデブロッキングパラメータオフセットを指定する」と記載され、「slice_cr_beta_offset_div2およびslice_cr_tc_offset_div2」は、「Cr成分」に係る構成要素であることが説明されているから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるためのものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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