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特許無効審判

2024-800128

液体充填カートリッジを使用するヒーター組立品を製造する方法

審判番号
2024-800128
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2015-561965外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6289512
請求日
2024年11月12日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年10月31日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1123.851-XA (H05B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第135条、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6289512号発明「液体充填カートリッジを使用するヒーター組立品を製造する方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6289512号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項18について訂正することを認める。 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨 1 請求の趣旨 特許第6289512号の特許請求の範囲の請求項18に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 2 答弁の趣旨 本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 との審決を求める。 第2 手続の経緯 本件無効審判の請求に係る特許第6289512号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 1 本件特許の出願から設定登録までの経緯 本件特許の請求項1~18に係る発明についての、出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 平成25年12月20日 :出願(特願2015-561965号;パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年3月15日(EP)欧州特許庁) 平成27年 9月25日 :手続補正書の提出 平成28年12月16日 :手続補正書の提出 平成29年10月5日付け :拒絶理由通知 平成30年 1月 9日 :意見書及び手続補正書の提出 同年 1月16日付け:特許査定 同年 2月16日 :設定登録 2 本件無効審判の手続の経緯 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニムが特許権者である、本件特許の請求項18に係る特許に対し、Future Technology株式会社(以下「請求人」という。)より請求がされた本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和6年11月12日 :審判請求書の提出 令和7年 4月22日 :審判事件答弁書及び訂正請求書の提出 同年 5月 7日付け:手続補正指令(方式) 同年 5月16日 :手続補正書(方式)の提出 第3 本件訂正請求について 1 訂正請求の趣旨 令和7年4月22日に提出され、同年5月16日の手続補正で補正された訂正請求書による訂正の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項18について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を求めるものである。 2 本件訂正の内容 本件訂正は、次の訂正事項からなる。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項18を削除する。 3 訂正の適否 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、請求項18を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項18に係る特許に対して特許無効審判が請求されているので、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項18に係る発明に課されない。 (2)訂正についてのまとめ したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項18について訂正することを認める。 第4 本件審判の請求について 請求人は、本件特許の請求項18に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項18は、上記のとおり、本件訂正により削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-800128

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