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特許訂正審判

2024-390062

データ伝送方法および装置

審判番号
2024-390062
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-547313
登録番号
7032418
請求日
2024年06月20日
審決日
2024年08月27日
公報発行日
2024年11月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】華為技術有限公司
  • 【請求人代理人】赤澤 克豪
  • 【請求人代理人】窪田 郁大
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 上田 翔太
  • 審判官 衣鳩 文彦
分類
P141 .851-Y (H04L) / P141 .852-Y (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7032418号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7032418号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕、〔5~8〕、〔9~20〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7032418号は、2018年(平成30年)3月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年(平成29年)3月24日 (CN)中華人民共和国、2017年(平成29年)5月5日 (CN)中華人民共和国、2017年(平成29年)8月11日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、2022年(令和4年)2月28日に設定登録がなされた。 その後、審判請求人(以下「請求人」という。)により、訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求が、令和6年6月20日になされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7032418号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕、〔5~8〕、〔9~20〕について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであって、その訂正の内容は、以下のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 とあるのを、 「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 に訂正する。(請求項1を引用する請求項2~4も同様に訂正する。) 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5に、 「1つの時間領域のOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 とあるのを、 「1つの時間領域のOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 に訂正する。(請求項5を引用する請求項6~8も同様に訂正する。) 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項9に、 「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 とあるのを、 「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 に訂正する。(請求項9を引用する請求項10~12及び17~20も同様に訂正する。) 4 訂正事項4 (1)訂正事項4-1 特許請求の範囲の請求項13に、 「前記データ分散方式は、同じ符号ブロックの変調シンボルの、2つ以上の直交周波数分割多重(OFDM)シンボル上への分散を示すために使用される」 とあるのを、 「前記データ分散方式は、同じ符号ブロックの変調シンボルの、2つ以上の直交周波数分割多重(OFDM)シンボル上への分散を示すために使用され、前記2つ以上のOFDMシンボルは時間領域において連続する」 に訂正する。(請求項13を引用する請求項14~20も同様に訂正する。) (2)訂正事項4-2 特許請求の範囲の請求項13に、 「1つの時間領域のOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 とあるのを、 「1つの時間領域のOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」 に訂正する。(請求項13を引用する請求項14~20も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 1 一群の請求項について (1)訂正前の請求項1~4について 訂正前の請求項2~4は、請求項1を直接又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、特許法126条3項に規定する一群の請求項である。 (2)訂正前の請求項5~8について 訂正前の請求項6~8は、請求項5を直接又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項2によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項5~8に対応する訂正後の請求項5~8、特許法126条3項に規定する一群の請求項である。 (3)訂正前の請求項9~20について 訂正前の請求項10~12及び17~20は、請求項9を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項3によって記載が訂正される請求項9に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項9~12及び17~20に対応する訂正後の請求項9~12及び17~20は、特許法126条3項に規定する一群の請求項である。 また、訂正前の請求項14~20は、請求項13を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項4-1及び4-2によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項13~20に対応する訂正後の請求項13~20は、特許法126条3項に規定する一群の請求項である。 そして、上記2つの一群の請求項は、請求項17~20を共通して有しているから、組み合わされて、一つの一群の請求項9~20となる。 したがって、訂正前の請求項9~20に対応する訂正後の請求項9~20は、特許法126条3項の規定に適合する一群の請求項である。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的 ア 訂正前の請求項1の記載について (ア)訂正前の請求項1は、以下のとおりであると認められる。後の参照の便宜のため、訂正前の請求項1を以下のように分説A~Gに分説し、「発明特定事項A」のようにして参照する。 「【請求項1】 A ネットワークデバイスによって送信された指示情報を受信するように構成された、伝送ユニットであって、前記指示情報は、前記ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために使用される第1のデータ分散方式および第2のデータ分散方式から選択されるデータ分散方式を示すために使用され、前記データ分散方式は、同じ符号ブロックの変調シンボルの、2つ以上の直交周波数分割多重(OFDM)シンボル上への分散を示すために使用され、前記2つ以上のOFDMシンボルは時間領域において連続する、伝送ユニットと、 B 前記指示情報に従って、前記データ分散方式を決定するように構成された、決定ユニットとを備え、 C 前記伝送ユニットは、 D 前記データ分散方式に基づいて、前記ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するようにさらに構成され、 E 前記変調シンボルの第1の変調シンボルは第1のOFDMシンボルインデックスに関連付けられた前記2つ以上のOFDMシンボルのうちの1つに位置し、前記変調シンボルの第2の変調シンボルは第2のOFDMシンボルインデックスに関連付けられた前記2つ以上のOFDMシンボルのうちの1つに位置し、前記第1の変調シンボルに関連付けられた第1のロケーションインデックスが前記第2の変調シンボルに関連付けられた第2のロケーションインデックスより小さい場合に、前記第1のOFDMシンボルインデックスは前記第2のOFDMシンボルインデックス以下であり、前記2つ以上のOFDMシンボルのうちの同じOFDMシンボル上に分散された変調シンボルは前記第1のデータ分散方式に従って周波数領域においてインターリービングされ、前記第2のデータ分散方式に従って前記周波数領域においてインターリービングされず、 F 前記周波数領域におけるインターリービングの間、前記同じ符号ブロックからの前記変調シンボルが、インターリービング前の前記2つ以上のOFDMシンボル上に保たれ 、1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される、 G データ伝送装置。」 (イ)訂正事項1は、発明特定事項Fにおいて、「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の」「シンボル」として記載されているものに対して、「OFDMシンボル」との記載から「変調シンボル」との記載へ訂正を行うものであるから、「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の」ものとしての「シンボル」について、以下で検討する。(なお、下線は当審で付与した。以下、同様。) (ウ)発明特定事項Aによれば、前提として、「変調シンボル」と「OFDMシンボル」とが記載されており、データ分散方式は、「同じ符号ブロックの変調シンボル」について、2つ以上の「直交周波数分割多重(OFDM)シンボル」上への分散を示すために使用され、前記2つ以上の「OFDMシンボル」は、時間領域において連続することが記載されている。 (エ)発明特定事項Eによれば、「変調シンボル」は「OFDMシンボル」に位置すること、「変調シンボル」は「OFDMシンボル」上に分散されること、「OFDMシンボル」上に分散された「変調シンボル」は分散方式に従って周波数領域上にインターリービングされることが記載されている。 そうすると、分散方式に従ってインターリービングされ、「OFDMシンボル」上に分散されて位置するのは、「変調シンボル」であると認められる。 (オ)発明特定事項Fでは、周波数領域におけるインターリービングの間に、時間領域で隣接する「OFDMシンボル」に配置される「シンボル」について特定している。 その上で、発明特定事項Fでは、「前記同じ符号ブロックからの前記変調シンボルが、インターリービング前の前記2つ以上のOFDMシンボル上に保たれ」た上で、「1つのOFDMシンボルが十分でないとき」に、「隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の」「シンボル」について特定していることを考慮すると、この「シンボル」は、分散方式に従って周波数領域上にインターリービングされる「同じ符号ブロックからの前記変調シンボル」の残りであるから、「OFDMシンボル」ではなく、「変調シンボル」であると認められる。 この点は、分散方式に従ってインターリービングされ、OFDMシンボル上に分散されて位置するのが、変調シンボルであること(前記(エ))と整合する。 (カ)前記(ア)~(オ)より、発明特定事項Fにおける「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボル」との記載の「OFDMシンボル」は、「変調シンボル」の誤記であると認められる。 イ 訂正事項1に係る「OFDMシンボル」について 訂正前の請求項1にある「OFDMシンボル」に関して、発明の詳細な説明には、以下の記載がある。 「【0018】 DMRSパターンまたはDMRSポート番号に加えて、DMRS属性は、DMRSのスクランブリング符号もしくは直交系列、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量であってよいことが理解されるべきである。本出願のこの実施形態においては、これは、限定的ではない。」 「【0044】 第3の態様に従うと、ネットワークデバイスによって送信された復調基準信号DMRSの属性を、端末デバイスによって、受信するステップであって、DMRS属性は、データ分散方式に対応しており、DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量である、ステップと、…(略)…」 「【0071】 …(略)…周波数領域インターリービングおよび時間-周波数インターリービングを使用することによって利得を獲得するための前提条件は、複数のCB、および相対的に小さい量のレイヤが、存在することである。1つのOFDMシンボルまたはいくつかのOFDMシンボル上に複数のCBが存在する可能性は、より小さく、複数のレイヤにおいて複数のCBが存在する可能性は、より大きい。したがって、相対的に小さい量のレイヤが存在するときは、インターリービングは、実行されず、それは実装するのが容易である。大きい量のレイヤが存在するときは、インターリービングを通して、利得が獲得される。」 「【0109】 S310。ネットワークデバイス110は、端末デバイス120のサービス要件またはアプリケーションシナリオに基づいて、復調基準信号DMRSの属性を決定し、DMRS属性は、データ分散方式に対応しており、DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量であり、データ分散方式は、同じ符号ブロックのデータの、少なくとも1つの時間領域シンボル上への分散を示すために使用される。」 「【0117】 DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量に加えて、DMRSのスクランブリング符号または直交系列であってよいことが理解されるべきである。本出願のこの実施形態においては、これは、限定的ではない。」 「【0138】 任意選択の実施形態においては、時間領域集中化方式は、第1の時間領域シンボルが、少なくとも2つの第1の符号ブロックを含まず、および、第1の符号ブロックに属し、第1の時間領域シンボル上に分散されるデータの初期ロケーションインデックスの最大値が、第1の符号ブロックに属し、リソースユニット上に分散されるデータの初期ロケーションインデックスの最大値に等しくないことを示すために使用される。リソースユニットは、スケジュールされたユーザに対するリソース割り当てを実行するために使用される基本ユニットであり、リソースユニット内のすべての時間領域シンボルは、第1の時間領域シンボルである。本発明のこの実施形態において定義されるリソースユニットは、スケジューリングリソースであり得る。スケジューリングリソースは、周波数領域においては、いくつかのサブキャリアを含み、時間領域においては、複数のOFDMシンボルを含む。複数のOFDMシンボルは、1つのサブフレーム、1つのスロット、またはスロットアグリゲーション後に獲得される1つのサブフレームである。」 「【0145】 特に、時間領域非集中化されたデータ分散方式は、異なる非集中化の程度を含み得、非集中化の程度は、同じCBからのデータが分散される時間領域シンボルの量を使用することによって測定され得る。同じCBからのデータは、リソースユニット内におけるすべての時間領域シンボル上に非集中的に分散され得、またはリソースユニット内における同じスロットのすべての時間領域シンボル上に非集中的に分散され得、またはリソースユニット内におけるいくつかの時間領域シンボル上に非集中的に分散され得る。本出願のこの実施形態においては、これは、限定的ではない。リソースユニット(resource unit、RU)は、スケジュールされたユーザに対するリソース割り当てを実行するための基本ユニットとして使用され得ることが理解されるべきである。1つのリソースユニットは、周波数領域においては、複数の連続するサブキャリアを占有し、時間領域においては、複数の連続するシンボル(OFDMシンボル)を占有する。」 「【0152】 方式1:どの2つのDMRSの送信の間にもデータ伝送が存在しないケースに適用可能な、DMRSパターン(図11)においては、時間領域集中化方式が使用され、2つのDMRSの送信の間にデータ伝送が存在するケースに適用可能な、DMRSパターン(図12、図13、図14)においては、時間領域非集中化方式が使用される。上述の実装に対する補足として、図34を参照すると、DMRSパターンが、どの2つのDMRSの送信の間にもデータ伝送が存在しない連続するDMRSパターンである場合、または別のパターンのDMRSが定期的に出現する、もしくはDMRSがただ1つのOFDMシンボルを占有するときにバースト方式で出現する場合、すなわち、2つのDMRSの送信の間に、データ伝送が存在する場合、時間領域集中化方式は、時間領域非集中化方式に切り換えられることはなく、一貫性を維持するために、時間領域集中化方式が、常に使用され得る。」 「【0162】 表1におけるいくつかのデータ分散方式においては、符号ブロックに対して、インターリービングは実行されない。代替として、周波数領域インターリービング、時間領域インターリービング、または時間-周波数インターリービングの方式が使用される。周波数領域インターリービングは、1つの符号ブロックのデータと、別の符号ブロックのデータが、1つのOFDMシンボル上においてインターリーブされることを意味する。すなわち、1つのOFDMシンボルの周波数領域において、インターリービングが、実行される。図23を参照すると、例えば、CB0のデータは、複数の部分に分割され、そのすべては、同じOFDMシンボル上に分散される。周波数領域インターリービングにおいては、CBは、2つ以上のシンボル上に分散されてもまたよい。特徴は、周波数領域インターリービングの間、CBからの変調シンボルが、インターリービング前のOFDMシンボル上に保たれることである。 【0163】 時間領域インターリービングは、1つの符号ブロックのデータと、別の符号ブロックのデータが、複数のOFDMシンボルにおける同じ周波数を有するサブキャリア上においてインターリーブされることを意味する。図24に示されるように、1つの符号ブロックのデータは、時間領域インターリービングを通して、複数のOFDMシンボル上に分散される。時間領域インターリービングのインターリービング範囲は、2つ以上の時間領域シンボルであってよく、または1つのスロット(slot)であってよい。スロットアグリゲーションシナリオにおいては、インターリービング範囲は、アグリゲーション後の複数のスロットであってもまたよい。符号ブロックグループ(code block group、CBG)を使用する無線システムにおいては、時間領域インターリービングは、1つのCBG内であってよい。 【0164】 時間-周波数インターリービングにおいては、1つの符号ブロックのデータが、別の符号ブロックのデータと、周波数領域と時間領域の両方においてインターリーブされる。図25に示されるように、時間-周波数インターリービング方式においては、1つの符号ブロックのデータが、周波数領域においては、複数のサブキャリア上に、時間領域においては、複数のOFDMシンボル上に非集中的に分散される。例えば、符号ブロックCB0のデータは、異なる周波数を有するサブキャリア上に、また異なるOFDMシンボル上に分散される。時間-周波数インターリービングは、時間領域においては、2つ以上の時間領域シンボル、もしくは1つもしくは複数のスロット内であってまたよく、またはスロットアグリゲーションシナリオにおいては、1つもしくは複数のアグリゲートされたスロット、もしくは1つのCGB内であってまたよい。 【0165】 表1においては、符号ブロックのデータ分散方式が、取り決められるとき、周波数領域マッピングを優先的に実行し、その後、時間領域マッピングを実行する方式が使用されてよく、または時間領域マッピングを優先的に実行し、その後、周波数領域マッピングを実行する方式が使用される。周波数領域マッピングを優先的に実行し、その後、時間領域マッピングを実行する方式においては、優先的な実行は、時間シーケンスを参照しない。代わりに、1つまたは複数の符号ブロックのデータの分散が、時間-周波数リソース上に配置されるとき、1つまたは複数の符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置される。その後、残りのデータが、存在する場合、データは、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置される。図5に示されるように、1つのOFDMシンボルは、CB0、CB1、CB2、CB3を含み、その後、続いて、CB4、CB5、CB6、CB7が、時間領域において連続する次のOFDMシンボル上に配置される。」 「【0179】 …(略)…周波数領域インターリービングと時間周波数インターリービングとを使用することによって利得を獲得するための必要条件は、複数のCBと比較的小さい量のレイヤがあるということである。1つのOFDMシンボルまたはいくつかのOFDMシンボル上に複数のCBがある可能性は低く、複数のレイヤに複数のCBがある可能性は高い。したがって、比較的少ない量のレイヤがあるとき、インターリービングは実行されず、それは実装が容易である。大量のレイヤがあるとき、利得はインターリービングを通して獲得される。」 「【0224】 任意選択で、決定ユニット1510は、端末デバイス120のサービス要件またはアプリケーションシナリオに基づいて復調基準信号DMRS属性を決定するようにさらに構成され、DMRS属性は、データ分散方式に対応し、DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量であり、伝送ユニット1520は、端末デバイス120にDMRS属性を送信するようにさらに構成される。」 「【0248】 図17に、本出願の一実施形態によるデータ伝送装置1700を示す。装置1700は、 ネットワークデバイス110によって送信された復調基準信号DMRSの属性を受信するように構成された、伝送ユニット1710であって、DMRS属性は、データ分散方式に対応しており、DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量である、伝送ユニット1710と、 DMRS属性に基づいて、ネットワークデバイス110とのデータ伝送を実行するために使用されるデータ分散方式を決定するように構成された、決定ユニット1720であって、データ分散方式は、同じ符号ブロックのデータの、少なくとも1つの時間領域シンボル上への分散を示すために使用される、決定ユニット1720とを含み、 伝送ユニット1710は、データ分散方式に基づいて、ネットワークデバイス110とのデータ伝送を実行するようにさらに構成される。」 「【0276】 トランシーバ2120は、ネットワークデバイス110によって送信された復調基準信号DMRSの属性を受信するように構成され、DMRS属性は、データ分散方式に対応しており、DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量である。…(略)…」 「【0279】 トランシーバ2220は、ネットワークデバイス110によって送信された復調基準信号DMRSの属性を受信するように構成され、DMRS属性は、データ分散方式に対応しており、DMRS属性は、DMRSパターン、DMRSポート番号、またはDMRS属性が属するDMRS信号によって占有されるOFDMシンボルの量である。…(略)…」 上記のとおり、発明の詳細な説明における段落【0018】、【0044】、【0071】、【0109】、【0117】、【0138】、【0145】、【0152】、【0162】、【0163】、【0164】、【0165】、【0179】、【0224】、【0248】、【0276】、【0279】によれば、「OFDMシンボル」に関する直接的な記載が存在する。 ここで、【0165】には、「1つまたは複数の符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置される。その後、残りのデータが、存在する場合、データは、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置される。図5に示されるように、1つのOFDMシンボルは、CB0、CB1、CB2、CB3を含み、その後、続いて、CB4、CB5、CB6、CB7が、時間領域において連続する次のOFDMシンボル上に配置される。」と、1つまたは複数の符号ブロックの残りの「データ」が、時間領域において連続する「OFDMシンボル」に配置されることを示唆する記載があるものの、ここでいう符号ブロックの残りの「データ」が、「OFDMシンボル」であることを示す記載は存在しない。 また、本願の発明の詳細な説明のその他の記載を参照しても、符号ブロックの残りの「データ」が、「OFDMシンボル」であることは、記載されていない。 したがって、発明の詳細な説明には、訂正前の請求項1にあるような「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことについて、直接的な記載及び示唆する記載はない。 そして、この点は、発明特定事項Fにおける「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボル」との記載の「OFDMシンボル」が、「変調シンボル」の誤記であること(前記ア)と整合する。 ウ 訂正事項1に係る「変調シンボル」について 訂正後の請求項1にある「変調シンボル」に関して、発明の詳細な説明には、以下の記載がある。 「【0002】 データ伝送中、送信端は、上位レイヤからの送信されるデータに対してチャネル符号化を実行して、符号ブロック(code block、CB)を形成し、異なるCBを組み合わせ、組み合わされたCBを変調することによって変調シンボルを生成し、変調シンボルに対してレイヤマッピングを実行し、レイヤマッピング後に獲得された変調シンボルに対してプリコーディングを実行し、最後に、送信されるデータを送信用の対応する時間-周波数リソースおよびアンテナポートにマッピングする必要がある。」 「【0165】 表1においては、符号ブロックのデータ分散方式が、取り決められるとき、周波数領域マッピングを優先的に実行し、その後、時間領域マッピングを実行する方式が使用されてよく、または時間領域マッピングを優先的に実行し、その後、周波数領域マッピングを実行する方式が使用される。周波数領域マッピングを優先的に実行し、その後、時間領域マッピングを実行する方式においては、優先的な実行は、時間シーケンスを参照しない。代わりに、1つまたは複数の符号ブロックのデータの分散が、時間-周波数リソース上に配置されるとき、1つまたは複数の符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置される。その後、残りのデータが、存在する場合、データは、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置される。図5に示されるように、1つのOFDMシンボルは、CB0、CB1、CB2、CB3を含み、その後、続いて、CB4、CB5、CB6、CB7が、時間領域において連続する次のOFDMシンボル上に配置される。」 「【図5】 [図:0001416421000001.jpg] 」 前記【0165】の記載を踏まえ、前記【図5】を参照すると、ここでいう時間領域シンボルは、OFDMシンボルであることが見て取れる。 以上の記載から、発明の詳細な説明には、以下の構成が記載されていると認められる。なお、後の参照の便宜のため、a~dに分説し、「構成a」のようにして参照する。 「a データ伝送中、送信端は、上位レイヤからの送信されるデータに対してチャネル符号化を実行して、符号ブロック(CB)を形成し、CBを変調することによって変調シンボルを生成し、送信されるデータを送信用の対応する時間-周波数リソースにマッピングし、(【0002】) b 1つの符号ブロックのデータの分散が、時間-周波数リソース上に配置されるとき、1つの符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置され、(【0165】) c 残りのデータが、存在する場合、データは、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置され、(【0165】) d 時間領域シンボルは、OFDMシンボルである(【0165】、図5)構成。」 上記構成において、「1つの符号ブロックのデータ」は、「1つの時間領域シンボル」に「優先的に配置され」(構成b)、「残りのデータが、存在する場合」には、「時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置され」る(構成c)ところ、該「時間領域シンボル」は、「時間-周波数リソース」(構成b)であって、「OFDMシンボルである」(構成d)と認められる。 また、「データ」は、「データ伝送」に際して、「チャネル符号化」され「符号ブロック(CB)を形成」し、「変調」により「変調シンボル」として「生成」されてから、「時間-周波数リソースにマッピング」される(構成a)。 このとき、「配置」(構成b)及び「マッピング」(構成a)は、いずれも「符号ブロックのデータ」を「時間-周波数リソース」に関連付けるものであるから、同じ操作を表すものであると認められ、該「OFDMシンボル」に配置される「1つの符号ブロックのデータ」は、1つの符号ブロックから生成された「変調シンボル」を表しているといえる。 したがって、上記構成は、1つの符号ブロックから生成された変調シンボルが、1つのOFDMシンボルに優先的に配置され、残りの変調シンボルが存在する場合には、時間領域において連続する次のOFDMシンボル上に配置されることを意味すると認められる。 してみると、これは、訂正後の請求項1の「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」との記載に相当する。 そして、この点は、発明特定事項Fにおける「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボル」との記載の「OFDMシンボル」が、「変調シンボル」の誤記であること(前記ア)と整合する。 エ 小括 前記ア~ウより、訂正前の請求項1にある「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」との記載は、「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」の誤記であることは明らかである。 また、訂正後の請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~4の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、前記(1)ウに記載したとおり、明細書の段落【0002】、【0165】、【図5】に記載されている。そして、これらの記載は出願後に補正されたものではないから、願書に最初に添付した明細書に記載されているものである。 したがって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 また、訂正後の請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~4の訂正についても同様である。 以上のとおりであるから、訂正事項1は、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、前記(1)に記載したとおり、誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正後の請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~4の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 また、訂正後の請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~4の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法126条7項の規定に適合する。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的 ア 訂正前の請求項5の記載について 訂正前の請求項5は、訂正前の請求項1の発明特定事項E、Fに実質的に対応する構成を有している。したがって、前記2(1)アで記載した訂正前の請求項1と同様に、訂正前の請求項5における「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボル」との記載の「OFDMシンボル」は、「変調シンボル」の誤記であると認められる。 イ 訂正事項2に係る「OFDMシンボル」について 前記2(1)イで記載したとおり、発明の詳細な説明には、訂正前の請求項5にあるような「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことについて、直接的な記載及び示唆する記載はない。 ウ 訂正事項2に係る「変調シンボル」について 前記2(1)ウで記載したとおり、発明の詳細な説明の段落【0002】、【0165】、【図5】によれば「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことが記載されている。 エ 小括 前記ア~ウより、訂正前の請求項5にある「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」との記載は、「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」の誤記であることは明らかである。 また、訂正後の請求項5の記載を直接又は間接的に引用する請求項6~8の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項2は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2は、前記(1)ウに記載したとおり、明細書の段落【0002】、【0165】、【図5】に記載されている。そして、これらの記載は出願後に補正されたものではないから、願書に最初に添付した明細書に記載されているものである。 したがって、訂正事項2は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 また、訂正後の請求項5の記載を直接又は間接的に引用する請求項6~8の訂正についても同様である。 以上のとおりであるから、訂正事項2は、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2は、前記(1)に記載したとおり、誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正後の請求項5の記載を直接又は間接的に引用する請求項6~8の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項2は、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項5に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 また、訂正後の請求項5の記載を直接又は間接的に引用する請求項6~8の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項2は、特許法126条7項の規定に適合する。 4 訂正事項3について (1)訂正の目的 ア 訂正前の請求項9の記載について 訂正前の請求項9は、訂正前の請求項1の発明特定事項E,Fに実質的に対応する構成を有している。したがって、前記2(1)アで記載した訂正前の請求項1と同様に、訂正前の請求項9における「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボル」との記載の「OFDMシンボル」は、「変調シンボル」の誤記であると認められる。 イ 訂正事項3に係る「OFDMシンボル」について 前記2(1)イで記載したとおり、発明の詳細な説明には、訂正前の請求項9にあるような「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことについて、直接的な記載及び示唆する記載はない。 ウ 訂正事項3に係る「変調シンボル」について 前記2(1)ウで記載したとおり、発明の詳細な説明の段落【0002】、【0165】、【図5】によれば「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことが記載されている。 エ 小括 前記ア~ウより、訂正前の請求項9にある「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」との記載は、「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」の誤記であることは明らかである。 また、訂正後の請求項9の記載を直接又は間接的に引用する請求項10~12、17~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項3は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項3は、前記(1)ウに記載したとおり、明細書の段落【0002】、【0165】、【図5】に記載されている。そして、これらの記載は出願後に補正されたものではないから、願書に最初に添付した明細書に記載されているものである。 したがって、訂正事項3は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 また、訂正後の請求項9の記載を直接又は間接的に引用する請求項10~12、17~20の訂正についても同様である。 以上のとおりであるから、訂正事項3は、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項3は、前記(1)に記載したとおり、誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正後の請求項9の記載を直接又は間接的に引用する請求項10~12、17~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項3は、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項9に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 また、訂正後の請求項9の記載を直接又は間接的に引用する請求項10~12、17~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項3は、特許法126条7項の規定に適合する。 5 訂正事項4について (1)訂正の目的 ア 訂正事項4-1について 訂正事項4-1は、訂正前の請求項13の「2つ以上の直交周波数分割多重(OFDM)シンボル」について、「前記2つ以上のOFDMシンボルは時間領域において連続する」との限定を加えるものである。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項4-1は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 訂正事項4-2について (ア)訂正前の請求項13の記載について 訂正前の請求項13は、訂正前の請求項1の発明特定事項E,Fに実質的に対応する構成を有している。したがって、前記2(1)アで記載した訂正前の請求項1と同様に、訂正前の請求項13における「前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボル」との記載の「OFDMシンボル」は、「変調シンボル」の誤記であると認められる。 (イ)訂正事項4-2に係る「OFDMシンボル」について 前記2(1)イで記載したとおり、発明の詳細な説明には、訂正前の請求項13にあるような「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことについて、直接的な記載及び示唆する記載はない。 (ウ)訂正事項4-2に係る「変調シンボル」について 前記2(1)ウで記載したとおり、発明の詳細な説明の段落【0002】、【0165】、【図5】によれば「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置される」ことが記載されている。 (エ)小括 前記(ア)~(ウ)より、訂正前の請求項13にある「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数のOFDMシンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」との記載は、「1つのOFDMシンボルが十分でないとき、前記符号ブロックの残りの1つまたは複数の変調シンボルが隣接する時間領域のOFDMシンボルに配置され」の誤記であることは明らかである。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項4-2は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて ア 訂正事項4-1について 願書に添付した明細書には、以下の記載がある。 「【0165】 表1においては、符号ブロックのデータ分散方式が、取り決められるとき、周波数領域マッピングを優先的に実行し、その後、時間領域マッピングを実行する方式が使用されてよく、または時間領域マッピングを優先的に実行し、その後、周波数領域マッピングを実行する方式が使用される。周波数領域マッピングを優先的に実行し、その後、時間領域マッピングを実行する方式においては、優先的な実行は、時間シーケンスを参照しない。代わりに、1つまたは複数の符号ブロックのデータの分散が、時間-周波数リソース上に配置されるとき、1つまたは複数の符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置される。その後、残りのデータが、存在する場合、データは、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置される。図5に示されるように、1つのOFDMシンボルは、CB0、CB1、CB2、CB3を含み、その後、続いて、CB4、CB5、CB6、CB7が、時間領域において連続する次のOFDMシンボル上に配置される。」 以上の記載から、発明の詳細な説明には、以下の構成が記載されていると認められる。 「符号ブロックのデータ分散方式が、取り決められるとき、周波数領域マッピングを実行し、時間領域マッピングを実行し、(【0165】) 1つの符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置され、(【0165】) 残りのデータが、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置される(【0165】)構成。」 このとき、前記2(1)ウより、上記構成における「時間領域シンボル」は「OFDMシンボル」であり、「データ」は「変調シンボル」であると認められる。 ここで検討するに、上記構成では、「符号ブロックのデータ分散方式が、取り決められるとき」、「1つの符号ブロックのデータは、1つの時間領域シンボルの周波数領域に優先的に配置」され、「残りのデータが、時間領域において連続する次の時間領域シンボル上に配置される」ことから、「1つの符号ブロックのデータ」である「変調シンボル」は、「時間領域において連続する」「OFDMシンボル」上に配置されるものと認められる。 してみると、上記構成は、訂正後の請求項13における「前記2つ以上のOFDMシンボルは時間領域において連続する」との記載に相当する。 したがって、訂正事項4-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 以上のとおりであるから、訂正事項4-1は、特許法126条5項の規定に適合する。 イ 訂正事項4-2について 訂正事項4-2は、前記(1)イ(ウ)に記載したとおり、明細書の段落【0002】、【0165】、【図5】に記載されている。そして、これらの記載は出願後に補正されたものではないから、願書に最初に添付した明細書に記載されているものである。 したがって、訂正事項4-2は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 以上のとおりであるから、訂正事項4-2は、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて ア 訂正事項4-1について 訂正事項4-1は、前記(1)アに記載したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項4-1は、特許法126条6項の規定に適合する。 イ 訂正事項4-2について 訂正事項4-2は、前記(1)イに記載したとおり、誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 したがって、訂正事項4-2は、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項4-1は、訂正前の請求項13に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、訂正事項4-2は、訂正前の請求項13における誤記の訂正であるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項13に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 また、訂正後の請求項13の記載を直接又は間接的に引用する請求項14~20の訂正についても同様である。 したがって、本件訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判の請求に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号及び2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条5項、6項及び7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390062

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