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特許訂正審判

2017-390065

情報送信方法、ユーザ装置及び基地局

審判番号
2017-390065
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-540012
登録番号
特許第6082121号(P6082121)
請求日
2017年07月07日
審決日
2017年09月25日
公報発行日
2017年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】華為技術有限公司
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 近藤 聡
  • 審判官 清水 祐樹
  • 審判官 松永 稔
分類
P141 .851-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6082121号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6082121号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8、17〕、〔9-16、18〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件審判の請求に係る特許第6082121号(以下、「本件特許」という。)は、2012年(平成24年)11月 2日を国際出願日とする出願である特願2015-540012号の請求項1から18に係る発明について、平成29年 1月27日に特許権の設定登録がされたものである。(以下、本件特許の設定登録時の願書に添付した明細書を「特許明細書」といい、本件特許の設定登録時の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面を「特許明細書等」という。) そして、本件審判は、本件特許に対し、平成29年 7月 7日に請求されたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第6082121号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8、17〕、〔9-16、18〕について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正事項 本件審判で請求された訂正の内容は、以下のとおりである。 1.訂正事項1 請求項1に「前記UEにより、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで情報を送信又は受信すること」と記載されているのを、「前記UEにより、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで下りリンクデータチャネルを送信又は受信すること」に訂正する。(下線は、審判請求書に記載のとおり。以下の記載についても同様。) 2.訂正事項2 請求項1に「前記UEにより、~を送信又は受信すること」と記載されているのを、「前記UEにより、~を受信すること」と訂正する。 3.訂正事項3 請求項5に「前記基地局により、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで情報を送信又は受信すること」と記載されているのを、「前記基地局により、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで下りリンクデータチャネルを送信又は受信すること」と訂正する。 4.訂正事項4 請求項5に「前記基地局により、~を送信又は受信すること」と記載されているのを、「前記基地局により、~を送信すること」と訂正する。 5.訂正事項5 請求項9に「前記UEのために前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで情報を送信又は受信すること」と記載されているのを、「前記UEのために前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで下りリンクデータチャネルを送信又は受信すること」と訂正する。 請求項9の記載を引用する請求項10から12、及び18も同様に訂正する。 6.訂正事項6 請求項9に「前記UEのために~を送信又は受信すること」と記載されているのを、「前記UEのために~を受信すること」と訂正する。 請求項9の記載を引用する請求項10から12、及び18も同様に訂正する。 7.訂正事項7 請求項13に「情報を前記UEに送信すること」と記載されているのを、「下りリンクデータチャネルを前記UEに送信すること」と訂正する。 請求項13の記載を引用する請求項14から16、及び18も同様に訂正する。 8.訂正事項8 請求項13に「前記UEに送信すること又は前記UEにより送信された情報を受信することを」と記載されているのを、「前記UEに送信することを」と訂正する。(なお、審判請求書に記載された「前記UE」の「前」の下線は、誤記と認められるため、この部分には下線は付していない。) 請求項13の記載を引用する請求項14から16、及び18も同様に訂正する。 第4 当審の判断 1.一群の請求項について (1)訂正事項1から4について 訂正前の請求項2から4は、訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用したものであり、訂正前の請求項6から8は、訂正前の請求項5を直接的又は間接的に引用したものである。さらに、訂正前の請求項17は、訂正前の請求項1から8のいずれか1項を選択的に引用するものである。 したがって、訂正前の請求項1から8、及び17は、特許法施行規則第45条の4に規定する関係を有する一群の請求項を構成する。 (2)訂正事項5から8について 訂正前の請求項10から12は、訂正前の請求項9を直接的又は間接的に引用したものであり、訂正前の請求項14から16は、訂正前の請求項13を直接的又は間接的に引用したものである。さらに、訂正前の請求項18は、訂正前の請求項9から12のいずれか1項及び請求項13から16のいずれか1項を選択的に引用するものである。 したがって、訂正前の請求項9から16、及び18は、特許法施行規則第45条の4に規定する関係を有する一群の請求項を構成する。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、訂正事項1から8は、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2.訂正の目的について (1)訂正事項1について 訂正前の請求項1は、「前記UEにより、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで送信又は受信する」ことをスキップするものを「情報」として特定しており、この「情報」に、「下りリンクデータチャネル」が含まれることは、特許明細書の段落【0053】、【0058】、【0132】及び【0141】等を見ても明らかである。 そして、訂正事項1は、請求項1に記載された、「前記UEにより、前記第2のキャリアの第1のサブフレーム」で「送信又は受信すること」をスキップする「情報」を、より具体的な概念である「下りリンクデータチャネル」に限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、請求項1に記載された、「前記UE」による前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームでスキップする「送信又は受信すること」という動作を「受信すること」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、請求項5に記載された、「前記基地局により、前記第2のキャリアの第1のサブフレーム」で「送信又は受信すること」をスキップする「情報」を、より具体的な概念である「下りリンクデータチャネル」に限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (4)訂正事項4について 訂正事項4は、請求項5に記載された、「前記基地局」による前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームでスキップする「送信又は受信すること」という動作を「送信すること」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (5)訂正事項5について 訂正事項5は、請求項9に記載された、「前記UEのために前記第2のキャリアの第1のサブフレーム」で「送信又は受信すること」をスキップする「情報」を、より具体的な概念である「下りリンクデータチャネル」に限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (6)訂正事項6について 訂正事項6は、請求項9に記載された、「前記UE」のために前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームでスキップする「送信又は受信すること」という動作を「受信すること」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (7)訂正事項7について 訂正事項7は、請求項13に記載された、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで「前記UE」に「送信すること」をスキップする「情報」を、より具体的な概念である「下りリンクデータチャネル」に限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (8)訂正事項8について 訂正事項8は、請求項13に記載された、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームでスキップする「前記UEに送信すること又は前記UEにより送信された情報を受信すること」という動作を「前記UEに送信すること」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (9)まとめ 以上のとおりであるから、訂正事項1から8は、いずれも、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 3.新規事項の追加について (1)訂正事項1、2、5及び6について 特許明細書の段落【0058】の「任意選択で、第2のキャリアに対応する第1のサブフレームにおいて、UEは、下りリンク制御シグナリング(PDCCH)を受信してもよいが、下りリンクデータチャネルを受信することをスキップしてもよく、いずれかの上りリンクデータ送信を受信することをスキップしてもよい。」という記載からみて、特許明細書には、第2のキャリアに対応する第1のサブフレームにおいて、下りリンクデータチャネルを受信することをスキップするという、訂正事項1、2、5及び6に係る事項が記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項1、2、5及び6は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 (2)訂正事項3、4、7及び8について 特許明細書の段落【0141】の「任意選択で、第2のキャリアに対応する第1のサブフレームにおいて、基地局は、下りリンク制御シグナリング(PDCCH)を送信してもよいが、下りリンクデータチャネルを送信することをスキップしてもよく、いずれかの上りリンクデータ送信を受信することをスキップしてもよい。」という記載からみて、特許明細書には、第2のキャリアに対応する第1のサブフレームにおいて、下りリンクデータチャネルを送信することをスキップするという、訂正事項3、4、7及び8に係る事項が記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項3、4、7及び8は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、訂正事項1から8は、いずれも、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 4.特許請求の範囲の拡張又は変更について 上記2.で示したとおり、訂正事項1から8は、いずれも、特許請求の範囲の減縮に該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張するものには該当しない。 また、上記2.(1)で示したとおり、前記第2のキャリアの前記第1のサブフレームで送信又は受信することをスキップする「情報」に、「下りリンクデータチャネル」が含まれることは明らかであるから、訂正事項1から8は、いずれも、実質上特許請求の範囲を変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項1から8は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 5.独立特許要件について 上記4.で示したとおり、訂正事項1から8は、いずれも、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものには該当しないから、訂正事項1から8による訂正後の各請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由はなく、訂正事項1から8は、いずれも特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1から8は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項及び第5項から第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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