特許拒絶査定不服審判
2025-010820
データ伝送方法および装置
- 審判番号
- 2025-010820
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-534042
- 請求日
- 2025年07月10日
- 審決日
- 2026年08月07日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華為技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】野村 進
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 丸山 高政
- 審判官 玉木 宏治
- 分類
- P18 .121-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-534042「データ伝送方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔令和4年6月9日国際公開、WO2022/117058、令和5年12月14日国内公表、特表2023-552213、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年12月3日(CN)中華人民共和国、2021年1月15日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和8年7月9日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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