特許訂正審判
2024-390032
制御チャネルの繰り返しにおけるデフォルトルール
- 審判番号
- 2024-390032
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-513356
- 登録番号
- 7470317
- 請求日
- 2024年04月24日
- 審決日
- 2024年07月02日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】オフィノ, エルエルシー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 本郷 彰
- 審判官 圓道 浩史
- 分類
- P141 .851-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7470317号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7470317号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔11-15〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7470317号(以下「本件特許」という。)は、2021年(令和3年) 8月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年 8月26日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、令和6年4月10日に特許権の設定登録がなされ、令和6年4月24日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7470317号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11~15について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、その訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。
訂正事項1
特許請求の範囲の請求項11に「請求項7~10のいずれか一項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項8~10のいずれか一項に記載の方法。」に訂正する(請求項11の記載を引用する請求項12~15も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
本件訂正前の請求項11ないし15について、請求項12ないし15は、請求項11を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項11に連動して訂正されるものであり、また、本件訂正前の請求項11を直接的又は間接的に引用する請求項は12ないし15以外に存在しない。
そうすると、本件訂正前の請求項11ないし15に対応する本件訂正後の請求項11ないし15は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
したがって、本件訂正前の請求項11ないし15に対する訂正は、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときに、当該一群の請求項ごとに当該請求をするものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項11に「請求項7~10のいずれか一項に記載の方法。」と記載されているものを、「請求項8~10のいずれか一項に記載の方法。」に訂正することにより、請求項7ないし10の4つを引用している請求項11の引用請求項数を、請求項8ないし10の3つに削減するものであるから、特許法第126条第1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1は、多数項を引用する形式で記載された請求項11の引用請求項数の削減を行うものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことについて
訂正事項1は、多数項を引用する形式で記載された請求項11の引用請求項数の削減を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、多数項を引用する形式で記載された請求項11の引用請求項数の削減を行うものであるから、本件訂正後の請求項11ないし15に係る発明に、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を新たに生じさせるものではない。
また、訂正事項1による訂正後の請求項11ないし15に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見しない。
そうすると、訂正事項1による訂正後の請求項11ないし15に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項及び第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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