商標拒絶査定不服審判
2024-009522
エムガタスマートフラットワビサビワビサビ、エムガタスマートフラットワビサビ、エムガタスマートフラット、スマートフラット、ワビサビワビサビ、ワビサビ
- 審判番号
- 2024-009522
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-047781
- 請求日
- 2024年06月06日
- 審決日
- 2024年10月29日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニチハ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W0619) / T18 .262-WY (W0619) / T18 .263-WY (W0619)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 47781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月14日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月12日 :意見書の提出
令和6年 3月 1日付け:拒絶査定
令和6年 6月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「M型スマートフラット 侘寂(WABISABI)」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6538491号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年7月19日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同4年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標の構成中、「WabiSabi」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲のとおり、一部交差する二本の線からなる、全体としてひし形状の図形と、毛筆風の書体で一列に横書きされた「WabiSabi.jp」の文字からなり、これらはいずれも金色のグラデーションで表されているものである。
そして、引用商標構成中の図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく間隔を空けて配置されていることから、引用商標は、視覚上、図形部分と文字部分とに分離して看取されるものであり、また、同図形部分は、これが何を表したものか判然としないことから、これより自他商品の識別標識としての称呼や観念が生じるということはできず、これと同文字部分との間に観念的なつながりがあるともいえない。
そうすると、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであり、両者はそれぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものといえる。
次に、引用商標構成中の文字部分についてみるに、「WabiSabi.jp」の文字は、同一の特徴的な書体によって、同色でまとまりよく一体的に表されており、また、同文字より生じる「ワビサビドットジェイピイ」の称呼は、11音とやや冗長ではあるものの一息で無理なく発音できるものであるから、原審提示の情報にあるように、「.jp」の文字が「日本を表すドメイン名」であるとしても、かかる構成態様からすれば、引用商標構成中の文字部分は、その全体をもって一連一体のものとして認識、把握されるものというのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中「WabiSabi」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-009522