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商標拒絶査定不服審判

2024-009499

ネオネオ、ネオ、エヌイイオオ

審判番号
2024-009499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-047779
請求日
2024年06月06日
審決日
2025年05月30日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ニチハ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -Z (W0619)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 47779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月14日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月15日 :意見書の提出 令和6年 3月 1日付け:拒絶査定 令和6年 6月 6日 :審判請求書の提出 令和6年12月10日付け:審尋 令和7年 2月25日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NeO(ネオ)」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用の金属サイディング材,建築用の金属製外装壁材,建築用又は建設用の金属製被覆材,金属製羽目板,建築用の金属製タイル,金属製の建築ボード,金属製の建築パネル,金属製の耐火性建築材料,建築用の金属製留め具,建築用の金属製締結具,建築用の金属製固定具,建築用の金属製ブラケット,建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第19類「サイディング材(金属製のものを除く。),外装壁材(金属製のものを除く。),建築用又は建設用の被覆材(金属製のものを除く。),羽目板(金属製のものを除く。),建築用のタイル(金属製のものを除く。),建築用ボード(金属製のものを除く。),建築用パネル(金属製のものを除く。),耐火性建築材料(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),ゴム製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「NeO(ネオ)」の文字を標準文字で表してなり、その構成中、丸括弧内の「ネオ」の文字は、同構成中の「NeO」の文字の読みを表したものと容易に認識させるところ、該「NeO」の文字は、「新しい」の意味を有する語として辞書類に載録されているものであり、新製品又は最新の商品であることを表示するものとして、「Neo」又は「NEO」の文字が使用されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「新製品又は最新の商品」であると認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年12月10日付け審尋により、別掲1及び2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年2月25日に回答書を提出し、要旨以下のとおりの意見を述べた。 「neo」には複数の意味合いがあるが、合議体は「新しい」の意味合いのみに注目し、「neo」の意味として「新しい」を選択していることに加え、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「neo」単体が使用されている実情はなく、「neo」が「従来のものとの比較で新しい状態の商品」である旨を説明して使用されている例もないため、本願商標は、一種の造語であって、これをその指定商品に使用するときに、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「従来のものとの比較で新しい状態の商品」であることを認識するにとどまるとはいえない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「NeO(ネオ)」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NeO」の文字部分は、欧文字の大文字と小文字を組み合わせた構成からなるが、その組み合わせによって特別な観念を理解させるものではないから、「「新しい」の意を表す接頭辞。」の意味を有し広く親しまれた「neo」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)の語を大文字と小文字の組み合わせにより表記したものと認識されるものである。また、構成中の「(ネオ)」の文字部分は、「NeO」の欧文字の読みを表したものと認識させるものであるが、別掲1の参考情報が示すとおり、「Neo(NEO、neo)」又は「ネオ」の文字は、主に、従来のものとの比較で新しい状態のものについて使用されるものである。 また、別掲2の参考情報のとおり、実際に、本願の指定商品を取り扱う分野においては、先進技術の導入や新たな改良によって機能性を改善、強化するなど、従来の品質等を向上させて改良した商品について、従来のものとの比較で新しい状態のものであることを示すために、「Neo(NEO、neo)」又は「ネオ」の文字が使用されていることがうかがえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「従来のものとの比較で新しい状態の商品」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「neo」には複数の意味合いがあるが、合議体は「新しい」の意味合いのみに注目し、「neo」の意味として「新しい」を選択していることに加え、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「neo」単体が使用されている実情はなく、「neo」が「従来のものとの比較で新しい状態の商品」である旨を説明して使用されている例もないため、本願商標は、一種の造語であって、これをその指定商品に使用するときに、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「従来のものとの比較で新しい状態の商品」であることを認識するにとどまるとはいえない旨主張する。 しかしながら、上記(1)で述べたとおり、「neo」の欧文字は、「「新しい」の意を表す接頭辞。」として、一般的な辞書において一義的に掲載されているほか、実際に、本願の指定商品を取り扱う分野においては、従来の品質等を向上させて改良した商品について、従来のものとの比較で新しい状態のものであることを示すために、「Neo(NEO、neo)」又は「ネオ」の文字が使用されていることがうかがえるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「従来のものとの比較で新しい状態の商品」であることを認識するにとどまるというべきである。 したがって、請求人の上記の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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