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商標拒絶査定不服審判

2024-017252

スマートウオッチネオ、スマートウオッチ、ネオ

審判番号
2024-017252
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-095890
請求日
2024年10月29日
審決日
2025年04月14日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ベネッセコーポレーション
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】阪田 至彦
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W0941) / T18 .262-WY (W0941) / T18 .263-WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 95890拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月29日 :意見書の提出 令和6年9月12日付け:拒絶査定 令和6年10月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第4724422号商標は、「SMARTWATCH」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月4日に登録出願、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月7日に設定登録されたものである。 イ 登録第5264890号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年2月26日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第38類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月11日に設定登録されたものである。 (2)そして、原査定は、本願商標から「Smart Watch」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「Smart Watch NEO」の欧文字を横書きし、その構成中の「O」の欧文字の右側に重なるように、上下に並べた4本の異なる色彩が施された横長直線が表された構成からなるところ、構成各文字は、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「スマートウオッチネオ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「NEO」の欧文字部分が、「新しい」の意味を有する語であるとしても、かかる構成及び称呼においては当該文字部分が商品の品質等を表示したものとして認識されるとはいい難く、むしろ、その構成全体が一体不可分のものとして、認識されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「NEO」の文字部分を捨象して、「Smart Watch」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「Smart Watch」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017252

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