商標拒絶査定不服審判
2022-021406
フリースタイルウッド、フリースタイル、ウッド
- 審判番号
- 2022-021406
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-002449
- 請求日
- 2022年12月29日
- 審決日
- 2024年02月15日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シェルター
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 【請求人代理人】小川 護晃
- 【請求人代理人】高橋 菜穂恵
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W061935363742) / T18 .262-WY (W061935363742) / T18 .263-WY (W061935363742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-2449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年6月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月1日受付:意見書
令和4年10月3日付け:拒絶査定
令和4年12月29日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「FREESTYLE WOOD」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第19類、第35類ないし第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審の手続補正により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製建具」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」及び第42類「建物の建築物の設計,測量,建物の建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5265711号商標(以下「引用商標」という。)は、「フリースタイル」の文字を標準文字で表してなり、平成20年3月3日に登録出願、第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「FREESTYLE WOOD」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
そして、本願商標の構成中、「FREESTYLE」の文字は「(水泳)自由形。(レスリング・スキー)フリースタイル。」の意味を、「WOOD」の文字は「木材。」の意味を有する英語であるところ(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)、構成文字全体としては具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。
また、本願商標の構成文字全体から生じる「フリースタイルウッド」の称呼も一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「フリースタイルウッド」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「フリースタイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「(水泳)自由形。(レスリング・スキー)フリースタイル。」の意味を有する英語「freestyle」(前掲書参照)に通じる外来語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「フリースタイル」の称呼及び「自由形。フリースタイル。」程度の観念が生じ得る。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字全体として異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「フリースタイル」の構成音を共通にするとしても、語尾の「ウッド」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、引用商標からは「自由形。フリースタイル。」程度の観念を生じ得るが、本願商標は特定の観念を生じないから、記憶される印象において差異があり、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において判別及び聴別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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