商標拒絶査定不服審判
2021-003412
ボロ、ビイオロ
- 審判番号
- 2021-003412
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-054980
- 請求日
- 2021年03月15日
- 審決日
- 2021年12月02日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウッドワン
- 【請求人代理人】山広 宗則
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W0611192021) / T18 .262-WY (W0611192021) / T18 .263-WY (W0611192021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-54980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「b’Oro」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年2月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月31日受付の意見書及び手続補正書が提出され、さらに、同年10月20日受付の手続補正書が提出され、最終的に、指定商品については、第6類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものであるが、同年12月11日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年3月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第号4897216商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成17年1月19日
設定登録日:平成17年9月22日
指定商品:第6類「金属製金具」
(2)登録第4973872号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成17年1月19日
設定登録日:平成18年7月28日
指定商品:第11類「電球類及び照明用器具」
(3)登録第5976930号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「BORO」(標準文字)
登録出願日:平成29年3月15日
設定登録日:平成29年9月1日
指定商品:第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を含む第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第6035784号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「BORO」(標準文字)
登録出願日:平成29年8月22日
設定登録日:平成30年4月13日
指定商品:第18類「愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ」を含む第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお、上記引用商標1ないし引用商標4をまとめて、「引用商標」という場合がある。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「b’Oro」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、同じ大きさ、同じ書体で一行に横書きされている上、その構成文字全体並びに「b’」及び「Oro」の各文字部分が、それぞれ我が国において親しまれた語とは認められないことから、構成全体として、一種の造語として把握されるものである。
そして、本願商標の構成中、語頭に位置する「b」の文字は、「ローマ字や年号表記で字の肩につける符号」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)である「’」(アポストロフィ)を有する上、当該語頭に位置する「b」の文字が欧文字の小文字であるのに対して、中間に位置する「O」は大文字であることを考慮すれば、本願商標からは、その文字構成に相応して、「ビーオロ」の称呼が生じるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、「ビーオロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標1及び引用商標2は、別掲2のとおり、「Boro」の文字をやや図案化して書してなるものであり、引用商標3及び引用商標4は、「BORO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該「Boro」又は「BORO」の各文字は、いずれも、我が国において親しまれた語とは認められず、一種の造語として認識されるものと認められるから、これよりは、英語又はローマ字の読みに倣い、「ボロ」の称呼が生じるものである。
そうすると、引用商標1ないし引用商標4は、「ボロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、本願商標を構成する「b’Oro」の文字と引用商標を構成する「Boro」又は「BORO」の文字とは、「b(B)」、「O(o)」、「r(R)」及び「o(O)」を共通にするものの、最も目立つ位置にある語頭において、その文字の肩における「’」(アポストロフィ)の有無、及びその文字の字形が小文字と大文字の差異を有するものであり、この差異は、全体を構成する文字数が5文字(「’」(アポストロフィ)を含む)又は4文字と少ない文字数においては、異なる語であるとの印象を強く与えるものであり、また、本願商標と引用商標1及び引用商標2とでは、上記の差異に加えて、文字のデザインの有無の差異も有することからすれば、本願商標と引用商標とは、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ビーオロ」と引用商標から生じる「ボロ」の称呼とは、語調、語感が明らかに相違し、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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