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商標拒絶査定不服審判

2022-012744

キナリモダン、キナリ、モダン

審判番号
2022-012744
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-104140
請求日
2022年08月15日
審決日
2023年05月24日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社LIXIL
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】川渕 健一
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W06111920212224) / T18 .262-WY (W06111920212224) / T18 .263-WY (W06111920212224)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-104140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月28日 :意見書の提出 令和4年 5月17日付け:拒絶査定 令和4年 8月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KINARI MODERN」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類、第19類、第20類、第21類、第22類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4567349号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「キナリ」及び「KINARI」の各文字を二段に書してなる商標 指定商品:第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成13年5月11日 設定登録日:平成14年 5月10日 (2)登録第5210634号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「キナリ」及び「KINARI」の各文字を二段に書してなる商標 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成19年 4月 1日 設定登録日:平成21年 3月 6日 (3)登録第6342496号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:令和 2年 5月21日 設定登録日:令和 3年 1月19日 (4)登録第6494879号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「Kinari」の文字を横書きに書してなる商標 指定商品:第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:令和 元年12月 2日 設定登録日:令和 4年 1月 5日 (5)登録第6509964号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「kinari」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品:第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:令和 3年 6月16日 設定登録日:令和 4年 2月 7日 以下、引用商標1ないし5をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 本願商標は、「KINARI MODERN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「KINARI」の欧文字は、それ自体が辞書等に載録されている既成の語ではなく、その表音である「キナリ」については、「手を加えていないこと。特に、糸や布地などの、さらさないままのもの。」を意味する「生成り」の他に、「着形」(着物をきた形)、「気成り」(気のおもむくまま。気まま。)等、複数の語が「キナリ」を表音とするものであるから(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)、当該欧文字表記からは直ちに特定の意味合いを認識させるとまではいえないものである。 また、「MODERN」の欧文字は、「現代的。近代的。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)を意味する英単語であることを容易に認識させるものである。 そして、本願商標は、「KINARI」と「MODERN」の文字の間に1文字分のスペースを介してはいるものの、すべての文字が同じ大きさ、書体及び色彩で表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、その構成中いずれかの文字部分のみが独立して看者の注意を引くようなものではない。 さらに、本願商標の構成中、「KINARI」の文字部分のみが取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせず、本願商標全体より生じる「キナリモダン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「キナリモダン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 したがって、本願商標の構成中「KINARI」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-012744

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