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商標拒絶査定不服審判

2024-007854

ラブクラブ、ラブ

審判番号
2024-007854
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-034431
請求日
2024年05月10日
審決日
2024年08月15日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フレッサ
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 34431拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月25日付け:拒絶査定 令和6年 5月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「らぶくらぶ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。そして、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第35類「広告,宣伝器材及び広告場所の貸与,広告・宣伝の企画及び制作,芸能人のファンクラブの企画・運営又は管理,歌手・タレント等芸能人のあっせん及び紹介,芸能人の求人情報の提供,芸能人のタレント活動の管理,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6450032号商標(以下「引用商標」という。)は、「トーキョーラブクラブ」の文字を標準文字で表してなり、令和3年4月7日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-007854

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