商標拒絶査定不服審判
2025-014552
ブリッジゴルフ、ブリッジ
- 審判番号
- 2025-014552
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-092410
- 請求日
- 2025年09月12日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブランズバンクシステムズ
- 【請求人代理人】弁理士法人テックロー国際知財事務所
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W41) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W41) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2024-92410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年8月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年3月12日付け:拒絶理由通知書
令和7年4月30日受付:意見書、手続補正書
令和7年6月11日付け:拒絶査定
令和7年9月12日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「BRIDGE GOLF」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、第41類「ゴルフに関する指導,ゴルフ教室の空き情報の提供及びゴルフ教室の予約,技芸・スポーツ又は知識の教授,ゴルフ施設の提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,スポーツイベントの企画・運営,スポーツキャンプの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,運動用具の貸与」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5863479号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ブリッジ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる
登録出願日:平成27年9月3日
設定登録日:平成28年7月1日
指定役務:第41類「知識又は技芸の教授,教育訓練,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」
(2)登録第5877673号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ブリッジ」(標準文字)
登録出願日:平成27年3月26日
設定登録日:平成28年9月 2日
指定商品及び指定役務:第16類「テキスト,新聞,ニューズレター,雑誌,定期刊行物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授(哲学及び宗教に関する技芸・スポーツ又は知識の教授及び哲学及び宗教に関する教育を除く。),電子出版物の提供,印刷物・書籍・新聞・定期刊行物(広告物を除く。)・電子書籍・テキストの制作及び編集並びにこれらに関する助言及び情報の提供,図書及び記録の供覧,書籍及びその他の出版物の貸し出し及び貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
本願商標は、「BRIDGE GOLF」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、全て欧文字の大文字で、同書同大に、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標を構成する「BRIDGE」の文字は、「橋」の意味を、「GOLF」の文字は、「ゴルフ」の意味を有する英語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館参照)であるところ、これらを結合して特定の観念が生じるものではなく、その構成全体から生じる「ブリッジゴルフ」の称呼は、一息で容易に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「GOLF」の文字が原審説示のとおり、「ゴルフ」の意味を有する語であるとしても、本願指定役務中「ゴルフに関する指導」等の役務を取り扱う業界においては、別掲のとおり、「〇〇GOLF(〇〇ゴルフ)」(〇〇には任意の語が入る。)と一連に商取引されることが少なからず見受けられることから、本願商標の構成中「GOLF」の文字部分が直ちにその指定役務の質などを直接的に表示するものとして、理解、認識され、出所識別標識として機能しないというよりは、むしろ、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、その構成文字全体をもって一連一体のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。
加えて、本願商標の構成において、いずれかの文字部分が、役務の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるといった特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中、「BRIDGE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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