商標拒絶査定不服審判
2026-006953
プラージュビューティーカレッジ、プラージュ
- 審判番号
- 2026-006953
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-098164
- 請求日
- 2026年05月01日
- 審決日
- 2026年07月07日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】阪南理美容株式会社
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】寺田 花子
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .26 -WY (W41) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W41) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2025-98164拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年8月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年11月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年12月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和8年 2月12日付け:拒絶査定
令和8年 5月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「プラージュビューティーカレッジ」の文字を横書きしてなり、第16類、第25類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第41類「理美容業務の遂行にあたり必要な経営・関連法規・衛生管理・接客に関する知識の教授,美容の教授,理容の教授,専門学校における理美容に関する教育,理美容に関する教育上の試験の実施,理美容に関する教育の分野における情報の提供,理美容業務に関する職業訓練」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5823898号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年8月24日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同28年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「プラージュ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「プラージュビューティーカレッジ」の片仮名を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、空白なく、外観上まとまりよく一体に表されており、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではない。
また、本願商標全体から生じる「プラージュビューティーカレッジ」の称呼は、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「プラージュ」の文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、これが「浜辺,海岸」等を意味する仏語「plage」の読みを片仮名で表したものであるとしても、我が国において知られた外国語とはいえないから、特定の意味を有しない造語として認識されるものである。また、同構成中の「ビューティー」の文字は、「美。美人。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を、「カレッジ」の文字は、「大学。高等専門学校。」(前掲書)の意味をそれぞれ有する語である。そうとすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、具体的な意味合いまでは想起できないものの、何らかの学校の名称を表してなるとの印象を与える。
また、本願商標の構成中の「ビューティーカレッジ」の文字部分が、「美容に関する専門学校」ほどの意味合いを暗に認識させるものであって、美容に関する専門学校の名称の一部に使用されている事実が散見されるとしても、その他の構成文字と結合した構成全体としては、上記のとおり、何らかの学校の名称に通じる一連一体の語を表してなるとの印象を与えるものである。
以上のとおり、本願商標の上記構成、称呼及び観念においては、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、その構成中の「プラージュ」の文字部分のみに着目するというよりも、本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
他に、本願商標の構成中、「プラージュ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中「プラージュ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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