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商標拒絶査定不服審判

2024-650038

ニルバーナ

審判番号
2024-650038
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1470210
請求日
2024年05月09日
審決日
2026年06月23日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Nirvana, LLC
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1470210号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2019年(平成31年)1月28日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年4月8日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2020年(令和2年) 7月 1日付け:暫定拒絶通報 2020年(令和2年)12月16日受付:意見書、手続補正書 2021年(令和3年) 7月16日効力発生:基礎一部終了通報 2021年(令和3年)10月14日付け:補正却下 2024年(令和6年) 1月23日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 5月 9日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「NIRVANA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。その後、本願の指定商品については、上記1の国際登録原簿に記録された基礎一部終了の通報により、最終的に、第25類「Shirts,t-shirts,tank tops,jumpsuits,sweatshirts, pants,lounge pants,socks,shorts,sweat shorts,hoodies,jackets, beanies, hats,baseball caps,bucket hats,bow ties;belts,belts made of leather,scarves,slippers.」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第4026003号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、令和6年6月20日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同8年4月15日にその商標登録の指定商品中、第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年5月13日にその審決の確定登録がされたものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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