商標拒絶査定不服審判
2024-006327
ビス、ブイアイエス
- 審判番号
- 2024-006327
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-108690
- 請求日
- 2024年04月13日
- 審決日
- 2024年10月17日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヴィス
- 【請求人代理人】後藤 昌彦
- 【請求人代理人】前田 厚司
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W3742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-108690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月 2日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 1月31日付け:拒絶査定
令和6年 4月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第35類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第37類「内装仕上工事,その他の建設工事,建設工事に関する助言,事務机の修理,事務用椅子の修理,商品陳列ワゴンの修理,オフィス内のショーケースの修理,オフィス内のロッカーの修理,オフィス内のカウンターの修理,オフィス内の自立型間仕切りの修理」及び第42類「オフィスビルの設計,オフィス内の家具・ОA機器のレイアウト設計,コンピューターグラフィックスによるデザインの考案,オフィス用システム家具のデザインの考案,ウェブサイトの作成及び保守,建築又は都市計画に関する研究,企業等のパンフレット等の広告物のグラフィックデザインの考案」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5220730号商標、登録第5272763号商標、登録第5415405号商標及び登録第5771156号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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