商標拒絶査定不服審判
2021-010749
ビア、ブイアイエイ
- 審判番号
- 2021-010749
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-107373
- 請求日
- 2021年08月11日
- 審決日
- 2023年09月28日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クロス ボーダー ペイメンツ プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-107373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月17日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月23日付け:意見書
令和3年4月28日付け:拒絶査定
令和3年8月11日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告並びに販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,事業の運営,事業の管理,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,広告業,広告並びに販売促進のための企画及び実行の代理に関する助言・指導及び情報の提供,マーケティングに関する助言・指導及び情報の提供,事業の運営に関する助言・指導及び情報の提供,事業の管理に関する助言・指導及び情報の提供,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理に関する助言・指導及び情報の提供,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供に関する助言・指導及び情報の提供,広告業に関する助言・指導及び情報の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録5914627号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年8月29日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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