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商標拒絶査定不服審判

2023-005887

リコシス、レコシス、エコシス、アアル

審判番号
2023-005887
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-037778
請求日
2023年04月11日
審決日
2023年12月14日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リコシス
  • 【請求人代理人】八木田 智
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W1135363742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 37778拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月5日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月14日:意見書の提出 令和5年1月5日付け:拒絶査定 令和5年4月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第11類、第35類ないし第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第2664926号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2689901号商標(以下「引用商標2」といい、これと引用商標1をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、その商標権は、令和5年4月11日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年10月2日にその商標登録の指定商品中、第9類「電気アイロン,電気ブザー」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同月26日にその確定審決の登録がされた。 また、引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、その商標権は、令和5年4月11日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年9月4日にその商標登録の指定商品中、第9類「電気アイロン,電気ブザー」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同月29日にその確定審決の登録がされた。 さらに、本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 以上の結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005887

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