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商標拒絶査定不服審判

2023-019747

アクアディス、ディス、デイアイエス

審判番号
2023-019747
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-059198
請求日
2023年11月22日
審決日
2024年11月21日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ゲティンゲ ディスインフェクション アーべー
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .91 -WY (W071011)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項商標法6条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 59198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願は、2022年2月15日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和4年5月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月21日 :意見書の提出 令和5年 2月 1日付け:手続補正指示書 令和5年 8月 7日付け:拒絶査定 令和5年11月22日 :審判請求書の提出 令和5年12月 1日 :手続補正書の提出 令和6年 9月24日付け:審尋 令和6年10月15日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AQUADIS」の欧文字を書してなり、第7類、第10類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第7類、第10類及び第11類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれている。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年10月15日付けで回答書を提出し、同日付けの手続補正書により、本願の指定商品を補正したことにより、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2号要件を具備するものとなった旨述べた。 6 当審の判断 本願の指定商品は、別掲に記載のとおりの商品に補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなり、かつ、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものとなった。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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