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商標拒絶査定不服審判

2024-006833

テイアイエス、ティス、ツクバインターナショナルスクール、ツクバインターナショナル、インターナショナルスクール、インターナショナル

審判番号
2024-006833
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-041562
請求日
2024年04月22日
審決日
2025年01月16日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY
  • 【請求人代理人】弁理士法人あい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 41562拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月1日:意見書の提出 令和6年2月5日付け:拒絶査定 令和6年4月22日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正書により、第41類「インターナショナルスクールによる学校又は幼稚園における教育,インターナショナルスクールによる技芸・スポーツ又は知識の教授,インターナショナルスクールによるオンラインによる技芸・スポーツ又は知識の教授,インターナショナルスクールによる技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,インターナショナルスクールによる海外における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する情報の提供,インターナショナルスクールによる英語学習に関する情報の提供,海外における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,インターナショナルスクールによる電子出版物の提供,インターナショナルスクールによる図書及び記録の供覧,インターナショナルスクールによる図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),インターナショナルスクールによる音楽又は教育研修のための施設の提供及びそれに関する情報の提供,インターナショナルスクールによる通訳,インターナショナルスクールによる翻訳」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第登録第3295816号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「TIS」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成9年4月25日 指定役務 :第41類「情報処理に関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,セミナー又は研修のための施設の提供但し、スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与を除く」 (2)登録第3295817号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「ティアイエス」の片仮名を横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成9年4月25日 指定役務 :第41類「情報処理に関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,セミナー又は研修のための施設の提供但し、スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与を除く」 (3)登録第4048415号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「TIS」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成9年8月29日 指定役務 :第42類「宿泊施設の提供,通訳,翻訳」 (4)登録第4048416号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「ティアイエス」の片仮名を横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成9年8月29日 指定役務 :第42類「宿泊施設の提供,通訳,翻訳」 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、紫色の楕円形内に、水色、紫色及び緑色で表された幾何図形及び白抜きの「TIS」の文字を表した図形(以下「図形部分」という。)を左側に配し、右側に紫色にて「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」の文字(以下「文字部分」という。)を三段に横書きしてなる。 そして、本願商標の構成中の「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」の文字部分についてみると、「TSUKUBA」の文字は「茨城県、筑波山南側の地域名。」を意味する「筑波」(出典:「大辞泉 第二版」株式会社小学館)を英語表記したものであり、「INTERNATIONAL」の文字は「国際的な」(出典:「ジーニアス英和辞典 第六版」株式会社大修館書店)の意味を、「SCHOOL」の文字は「学校」(前掲書)の意味をそれぞれ有する語であり、また、「INTERNATIONAL SCHOOL」の文字は、「多様な国籍・民族の子供を受け入れ、初等・中等教育を行う学校。」(出典:「広辞苑 第七版」岩波書店)を意味する語として一般に用いられているものであることから、「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」の文字部分全体として、「ツクバインターナショナルスクール」との称呼が生じ、各語の意味から「筑波に所在するインターナショナルスクール」程の観念が生じ得る。 一方、本願商標の構成中の図形部分は、上記のとおり、図形内に「TIS」の文字が配されているところ、当該文字は、右側の文字部分である「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」の各頭文字の「T」、「I」及び「S」と共通すること、また、複数の英単語から構成される名称等について、各語の頭文字を並べたものを略称として用いることも多いことに鑑みると、「T」、「I」及び「S」の文字と右側の文字部分「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」とが同書体で表されていることに加え、両者が比較的近接して左右に配置されている構成も相まって、当該「T」、「I」及び「S」の文字部分は、右側の文字部分の略称を表したものという印象を与える。 そうすると、当該図形部分からは、「ティアイエス」の称呼を生じ、「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」の略称と理解、認識されるとみるのが相当である。 以上によれば、本願商標を構成する図形部分及び文字部分は、重なり合うことなく配置され、視覚上、分離して看取、把握されるとはいえるものの、比較的近接して配置され、かつ、図形中に配された「TIS」の文字と「TSUKUBA」、「INTERNATIONAL」及び「SCHOOL」の文字とに観念上のつながりもあることからすると、本願商標からは、「ティアイエス」、「ツクバインターナショナル」又は「ティアイエスツクバインターナショナルスクール」との称呼が生じ、「筑波に所在するインターナショナルスクール」程の観念が生じ得る。 イ 引用商標について (ア)引用商標1及び3 引用商標1及び3は、上記3のとおり、「TIS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、引用商標1及び3の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標1及び3からは、「ティアイエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (イ)引用商標2及び4 引用商標2及び4は、上記3のとおり、「ティアイエス」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、引用商標2及び4の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標2及び4からは、「ティアイエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 ウ 本願商標と引用商標との比較 本願商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、外観においては、両商標は、図形の有無の差異や構成文字の差異により、明確に区別できる。 また、称呼については、本願商標及び引用商標から生じ得る複数の称呼のうちの一つである「ティアイエス」の称呼を共通にする場合があるが、その他の称呼は、構成音が相違し、構成音数も異なるから、明らかに聴別できる。 そして、観念については、本願商標は「筑波に所在するインターナショナルスクール」の観念を生じ得るのに対し、引用商標は特定の観念を生じないから、両者は観念において相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標より複数生じ得る称呼の一つである「ティアイエス」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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