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商標拒絶査定不服審判

2021-010748

ビア、ブイアイエイ、ブイブイブイ、サンブイ、スリーブイ、エイエイエイ、サンエイ、スリーエイ

審判番号
2021-010748
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-107372
請求日
2021年08月11日
審決日
2023年09月28日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】クロス ボーダー ペイメンツ プライベート リミテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-Z (W3536) / T18 .262-Z (W3536) / T18 .263-Z (W3536)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-107372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年8月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月17日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月23日付け:意見書、手続補正書 令和3年4月28日付け:拒絶査定 令和3年8月11日付け:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第35類及び第36類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、以下の1及び3に掲げる商標権は現に有効に存続しているものである。 1 登録第3146116号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VIA」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「店舗用の建物の貸与」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。 2 登録第5914627号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成28年5月12日登録出願、第35類「広告,ビラ張り,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,広告タイムの貸与」を指定役務として、同29年1月20日に設定登録されたものであり、令和5年8月29日に商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされている。 3 登録第5914628号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成28年5月12日登録出願、第36類「保険に関する助言,財政の評価,資金の貸付け,財産の整理又は清算の代理(財務に限る。),債務の保証,信託の引受け,財務保証(債務の保証)」を指定役務として、同29年1月20日に設定登録されたものであり、令和5年8月29日に指定役務中、第36類「財政の評価,資金の貸付け,財産の整理又は清算の代理(財務に限る),債務の保証,信託の引受け,財務保証(債務の保証)」について商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされている。 第4 当審の判断 1 本願商標と引用商標2及び引用商標3について 引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年8月29日にされているものである。 そして、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年8月29日にされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標2及び引用商標3の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が、引用商標2及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 2 本願商標について (1)本願商標は、別掲1のとおり、上段に、円状図形、下段に、「V」と「I」の欧文字と、「V」の文字の形状を反転したような図形を表してなる(以下「下段部分」という場合がある。)、図形と文字との結合商標である。 そして、本願商標の構成中、下段部分は、同じ大きさ、書体、色で、均等に配置され、まとまりよく表され、右側の「V」の文字の形状を反転したような図形は、「V」及び「I」の欧文字の隣に配されていることから、「A」の欧文字をややデザイン化して表されたと理解されるものと認められる。 そうすると、下段部分は、「VIA」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)をややデザイン化して表されたと理解されるものと認められる。 そして、当該文字は、「~経由で。によって。」(ベーシックジーニアス英和辞典 株式会社大修館書店)の意味を有する英単語であるから、当該文字に相応して「ヴィア」の称呼及び「~経由で。によって。」の観念を生じるものとみるのが相当である。 (2)本願商標の構成中、円状図形は、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情は見いだせないものであり、当該部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。 (3)本願商標の構成中、円状図形と文字部分は、重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。 してみると、本願商標の構成中から、「VIA」の文字部分(以下「本願要部」という場合がある。)を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。 (4)したがって、本願商標は、「VIA」の文字部分に相応して、「ヴィア」の称呼及び「~経由で。によって。」の観念を生じるものとみるのが相当である。 3 引用商標1について 引用商標1は、「VIA」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ヴィア」の称呼及び「~経由で。によって。」の観念を生じるものとみるのが相当である。 4 本願商標と引用商標1との類否について 本願商標と引用商標1とは、外観において、全体としては相違し、本願要部である「VIA」の文字部分と引用商標1とは、「VIA」の構成文字を共通にすることに加え、いずれもさほど特徴のない一般的な書体で横書きに表されているから、両者は外観上、一定程度似かよった印象を与えるものといえる。 また、両者はいずれも「ヴィア」の称呼及び「~経由で。によって。」観念を生じるものであるから、称呼及び観念を共通にするものである。 したがって、本願商標と、引用商標1との外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、外観において一定程度似かよった印象を与え、称呼及び観念を共通にする両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 5 本願の指定役務と引用商標1の指定役務の類否について 本願の指定役務中、第36類「金融又は財務取引の決済及び調整,還付の支払いに関する財務管理(他人のためのもの),金融又は財務取引の処理,金融又は財務取引の決済及び調整に関する助言・指導及び情報の提供,還付の支払いに関する財務管理(他人のためのもの)に関する助言・指導及び情報の提供,金融又は財務取引の処理に関する助言・指導及び情報の提供」は、引用商標1の指定役務と類似の役務である。 6 むすび 以上のとおり、本願商標は、引用商標1と類似する商標であり、かつ、引用商標1の指定役務と類似の役務について使用するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010748

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