商標拒絶査定不服審判
2025-650058
エッチエックスアドベンチャーズ、エイチエックスアドベンチャーズ、エッチエックス、エイチエックス、アドベンチャーズ
- 審判番号
- 2025-650058
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1726799
- 請求日
- 2025年06月30日
- 審決日
- 2025年12月16日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】HX Group Ltd.
- 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
- 【請求人代理人】齊藤 整
- 【請求人代理人】清水 三沙
- 【請求人代理人】島田 尚子
- 【請求人代理人】服部 京子
- 【請求人代理人】徳永 弥生
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 武谷 逸平
- 分類
- T18 .26 -WY (W3536394143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1726799A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年8月11日にNorwayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)2月7日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 3月 7日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 9月20日:意見書及び手続補正書の提出
2025年(令和7年) 4月 7日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 6月30日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、国際登録第1475242A号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-650058