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商標拒絶査定不服審判

2024-005129

トレードチョーヒョーデイエックスシリーズ、トレードチョーヒョーデイエックス、トレードチョーヒョー、トレード

審判番号
2024-005129
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-007592
請求日
2024年03月26日
審決日
2024年12月02日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リコー
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 7592拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年6月26日付け :拒絶理由通知書 令和5年7月28日 :意見書の提出 令和5年12月26日付け:拒絶査定 令和6年3月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「トレード帳票DXシリーズ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3176042号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「TRADE」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として同8年7月31日に特例商標として設定登録され、その後、平成28年7月5日に最新の商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「トレード帳票DXシリーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、構成各文字が同じ大きさをもって間隔なく表されており、文字種の差異はあるものの全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、「トレード」の語が「貿易。取引。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を、「帳票」の語が「帳簿や伝票の総称。」(前掲書)の意味を、「DX」の語が「デジタルトランスフォーメーション」の略語(「デジタル大辞泉」小学館)等の意味を、「シリーズ」の語が「連続性を持つ一連のもの。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有するとしても、これらの語を組み合わせて一連一体に表した本願商標については、指定商品及び指定役務との関係において、「帳票DXシリーズ」の文字部分のみが出所識別標識としての機能を果たし得ないという特段の事情は見いだせず、かつ、上記意味を有する「トレード」の文字部分と、当該「帳票DXシリーズ」の文字部分との間に出所識別標識としての著しい軽重の差があるとまではいい難いから、全体が一体の商標であるといえる。 さらに、本願商標の構成全体から生じる「トレードチョーヒョーディーエックスシリーズ」の称呼もやや冗長ではあるものの無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成から、本願商標が、殊更、「帳票DXシリーズ」の文字部分を捨象し、「トレード」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「トレードチョーヒョーディーエックスシリーズ」の称呼が生じ、かつ、構成文字全体として具体的な意味合いを認定することまではできないものであるから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「TRADE」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「貿易。取引。」(「ジーニアス英和辞典 第6版」大修館書店、「広辞苑 第七版」岩波書店)の観念を生じ、「トレード」の称呼を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる「トレードチョーヒョーディーエックスシリーズ」の称呼と、引用商標から生じる「トレード」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念は生じないのに対し、引用商標からは「貿易。取引。」の観念が生じることから、相紛れることはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、これらの外観、観念及び称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005129

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