商標拒絶査定不服審判
2024-019088
エスピイアイイイエム、エスピイアイ、スピ
- 審判番号
- 2024-019088
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-125013
- 請求日
- 2024年11月29日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .261-WY (W09354142) / T18 .262-WY (W09354142) / T18 .263-WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-125013拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月 1日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月18日 :意見書の提出
令和6年 8月21日付け:拒絶査定
令和6年11月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SPI-EM」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4956761号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPI」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月19日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月2日に設定登録された後、同28年5月10日に指定商品及び指定役務を第7類、第9類、第14類、第16類、第37類及び第42類とする更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中「SPI」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「SPI-EM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「SPI」と「EM」を「-」(ハイフン)を介してまとまりよく一体に表されたものである。
また、本願商標から生ずる「エスピイアイイイエム」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そして、欧文字2字が、一般に商品の品番、型番又は役務の種別、等級等を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、欧文字3文字であって、指定商品及び指定役務との関係で特定の意味合いが想起されるといえない「SPI」の文字と、「EM」の文字とをハイフンを介して一体に表された全体で6文字のみの短くまとまりのよい本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
その他、本願商標の構成中「SPI」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標から「SPI」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
よって、本願商標から「SPI」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-019088