商標拒絶査定不服審判
2024-019848
トレードオオシイアアル、トレード、オオシイアアル
- 審判番号
- 2024-019848
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-079519
- 請求日
- 2024年12月10日
- 審決日
- 2025年07月31日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エーピーコミュニケーションズ
- 【請求人代理人】岡本 敏夫
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .13 -WY (W093542) / T18 .272-WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 79519拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年2月13日付け:拒絶理由通知書
令和6年6月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年9月5日付け :拒絶査定
令和6年12月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2の商品及び役務(以下「補正後指定商品及び指定役務」という。)に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、近時、各種のレタリング文字が広く使用されている実情よりすれば、この程度の図案化は、特異なものとは認められず、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の方法で表示する標章とみるのが相当である。そして、その構成中の「Trade」の文字は、「商業,商売,商い,取引;交易,通商,貿易」等の意味を有する語であり、その構成中の「OCR」の文字は、「〔コンピュータ〕光学式文字読み取り[認識]装置」等の意味を有する語として、それぞれ一般に知られているものであるから、本願商標は、全体として、「貿易に関する光学式文字読み取り装置」ほどの意味合いを認識させるものである。また、本願の指定商品・役務を取り扱う業界においては、貿易書類等をスキャナで読み取りそれをデータ化するソフト等の貿易に関する光学的文字読取機能を備えた商品やこれを用いた役務が提供されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標を、補正後指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、単に「貿易に関する光学的文字読取機能を備えた商品」又は「貿易に関する光学的文字読取装置を用いた役務」であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成中の「Trade」の文字は、「商業,商売,商い,取引;交易,通商,貿易」など(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」小学館)の意味を有し、「OCR」の文字は、「光学式文字読み取り装置」(前掲書)を意味する語であるため、「Trade」と「OCR」を組み合わせた本願商標からは、上記各語の意味を理解させるとしても、「貿易に関する光学式文字読み取り装置」という特定の意味を認識させるとはいえないものである。
また、貿易書類等をスキャナで読み取り、それをデータ化するソフトウェア等の光学的文字読取機能を備えた商品やこれを用いた役務が提供されている実情があることは確認できるが、「TradeOCR」「トレードOCR」の語が一般に使用されている事例は見当たらない。
さらに、本願商標は文字と背景の色彩を有する横長長方形図形が結びつくことで、これに接する取引者、需要者に、より全体として視覚上まとまりのよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識されるというべきであり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認定、判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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